○大崎市松山御本丸公園条例

平成18年3月31日

条例第242号

(設置)

第1条 史跡の保存と活用を図り,もって心身の健全な発達と福祉の増進に資するため,大崎市松山御本丸公園(以下「公園」という。)を設置する。

(平18条例325・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市松山御本丸公園(コスモス園)

大崎市松山千石字本丸6番地

(施設)

第3条 公園内に次の施設を設置する。

(1) コスモス物産館

(2) 野外ステージ

(3) 人車

(4) その他附属する施設

(利用時間)

第4条 公園施設の利用時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(行為の制限)

第5条 公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 競技会,展示会,講演その他これらに類する催しのため,公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が指定すること。

2 市長は,公園の管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。

3 市長は,公園を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用の許可を取り消し,又は利用を停止させることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理上支障があると認めるとき。

(平29条例16・一部改正)

(利用の許可)

第6条 公園施設を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(使用料等)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者は,別表第1に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 前条の許可を受けた者は,別表第2に掲げる使用料を納入しなければならない。

3 前2項の使用料は,市長の発行する納入通知書(人車にあっては,乗車券の購入)により前納しなければならない。

(平29条例16・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 既に納付した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は,特別の事由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により公園の施設,設備又は器具を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の松山町公園・広場の設置及び管理に関する条例(平成6年松山町条例第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第325号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年3月13日条例第16号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

別表第1(第7条関係)

(平29条例16・一部改正)

第5条第1項各号の行為をする場合の使用料

行為の区分

使用料

物品販売

20平方メートルごと1日につき 500円

業として行う写真撮影

1日につき 1,020円

その他の行為

1日につき 500円

別表第2(第7条関係)

(平29条例16・平31条例1・一部改正)

第6条の公園施設を利用する場合の使用料

区分

使用料

コスモス物産館

1日につき 1,100円

野外ステージ

1日につき 1,100円

人車

乗車1回(運行軌道の片道分)につき 200円(ただし,未就学児は,無料)

大崎市松山御本丸公園条例

平成18年3月31日 条例第242号

(令和元年10月1日施行)