○大崎市竹細工指導所条例
平成18年3月31日
条例第230号
(設置)
第1条 市の竹細工業に必要な技術の指導を行い,品質の向上と製品の改良を図り,竹細工技術の伝承及び竹細工業の振興に寄与するため,大崎市竹細工指導所(以下「指導所」という。)を設置する。
(平18条例325・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 指導所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市竹細工指導所 | 大崎市岩出山字二ノ構115番地 |
(職員)
第3条 指導所に所長及び職員並びに指導員若干人を置くことができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,指導所の管理及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
(平18条例325・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第325号)
この条例は,公布の日から施行する。