○大崎市竹細工指導所条例

平成18年3月31日

条例第230号

(設置)

第1条 市の竹細工業に必要な技術の指導を行い,品質の向上と製品の改良を図り,竹細工技術の伝承及び竹細工業の振興に寄与するため,大崎市竹細工指導所(以下「指導所」という。)を設置する。

(平18条例325・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 指導所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市竹細工指導所

大崎市岩出山字二ノ構115番地

(職員)

第3条 指導所に所長及び職員並びに指導員若干人を置くことができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,指導所の管理及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例325・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の岩出山町竹細工指導所設置条例(昭和30年岩出山町条例第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第325号)

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市竹細工指導所条例

平成18年3月31日 条例第230号

(平成18年12月27日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第230号
平成18年12月27日 条例第325号