○大崎市竹細工指導所処務規程

平成18年3月31日

訓令甲第94号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市竹細工指導所条例(平成18年大崎市条例第230号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,竹細工指導所(以下「指導所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所長等の職務)

第2条 所長は所務を掌理し,職員は事務を処理し,指導員は技術の指導を行う。

(承認等)

第3条 技術指導を受けようとする者は,市長の承認を受けなければならない。ただし,技術指導が不適当と認められる者には,承認を取り消すことができる。

(費用)

第4条 技術指導は,無料とする。ただし,指導期間中の資材については,利用した実費を徴収する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の岩出山町竹細工指導所処務規程(昭和30年岩出山町規程第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

大崎市竹細工指導所処務規程

平成18年3月31日 訓令甲第94号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第94号