○大崎市竹細工指導所処務規程
平成18年3月31日
訓令甲第94号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市竹細工指導所条例(平成18年大崎市条例第230号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,竹細工指導所(以下「指導所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所長等の職務)
第2条 所長は所務を掌理し,職員は事務を処理し,指導員は技術の指導を行う。
(承認等)
第3条 技術指導を受けようとする者は,市長の承認を受けなければならない。ただし,技術指導が不適当と認められる者には,承認を取り消すことができる。
(費用)
第4条 技術指導は,無料とする。ただし,指導期間中の資材については,利用した実費を徴収する。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成18年3月31日から施行する。