○大崎市岩出山旧千葉家住宅条例施行規則

平成18年3月31日

規則第155号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市岩出山旧千葉家住宅条例(平成18年大崎市条例第232号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用等許可の申請)

第2条 利用許可を受けようとする者又は許可内容を変更しようとする者は,旧千葉家住宅利用(変更)許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(平19規則9・全改)

(利用等許可及び通知)

第3条 市長は,前条の規定に基づく申請を受理したときは,その内容を審査の上,利用又は変更の許可又は不許可を決定し,旧千葉家住宅利用(変更)許可(不許可)通知書(様式第2号)に,不許可とする場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知するものとする。

(平19規則9・追加)

(利用許可の取消し等)

第4条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可等の申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,条例及びこの規則の規定に違反すると認めるとき。

(平19規則9・追加)

(使用料の納入)

第5条 使用料は,市長の発行する納入通知書により利用を開始する前に納入するものとする。

(平19規則9・追加)

(使用料の減免)

第6条 使用料の減免は,次の各号に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(1) 市又は教育委員会が主催する事業に利用する場合 100分の100

(2) 大崎市旧千葉家住宅(以下「旧千葉家住宅」という。)の広報上特に必要があると認めた場合 100分の100以内

(3) その他市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

2 使用料の減免を受けようとする者は,旧千葉家住宅使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則9・追加)

(使用料の返還)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納付された使用料を返還するものとする。

(1) 天災その他自己の責めによらない事由により旧千葉家住宅を利用できないとき。

(2) 市長が別に定める期間内に旧千葉家住宅の利用の取り止めを申し出たとき。

2 使用料の返還を受けようとする者は,旧千葉家住宅使用料返還申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則9・追加)

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(平19規則9・追加)

(入場の制限)

第9条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,入場を制限し,又は退場を命ずることができる。

(1) 泥酔者

(2) 他人の迷惑となるおそれのある物品を携帯し,又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(平19規則9・追加)

(指定管理者による利用等の許可等)

第10条 条例第8条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第4条まで及び前条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平19規則9・追加)

(利用料金の承認手続)

第11条 条例第9条第2項の規定により指定管理者が市長の承認を得て利用料金を定めるときは,旧千葉家住宅利用料金承認申請書(様式第5号)により申請をしなければならない。

(平19規則9・追加)

(利用料金の減免)

第12条 条例第10条に規定する市長が定める基準は,第6条第1項各号に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(平19規則9・旧第3条繰下・一部改正)

(利用料金を返還する場合)

第13条 条例第11条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第7条第1項各号に掲げる場合とする。

(平19規則9・追加)

(損傷等の届出)

第14条 指定管理者又は利用者は,旧千葉家住宅の施設,設備,器具等を損傷又は滅失したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平19規則9・旧第4条繰下・一部改正)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平19規則9・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の岩出山町旧千葉家住宅の管理に関する規則(平成14年岩出山町規則第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は,この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(平19規則9・追加)

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(平19規則9・追加)

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(平19規則9・追加)

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大崎市岩出山旧千葉家住宅条例施行規則

平成18年3月31日 規則第155号

(平成19年3月20日施行)