○大崎市熱気球使用規程

平成18年3月31日

訓令甲第95号

(目的)

第1条 この規程は,市が所有する熱気球の使用及び管理に関し必要な事項を定め,熱気球の保全及び事故の防止を図ることを目的とする。

(使用許可等)

第2条 熱気球の使用者は,日本気球連盟公認パイロットを有する市内のバルーンクラブとする。

2 熱気球を使用しようとする者は,熱気球使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は,前項による申請があったときは,その申請の順位及び使用目的を検討の上,熱気球使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(管理)

第3条 熱気球の管理担当課は,岩出山総合支所地域振興課とする。

2 熱気球の管理担当課長は,次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 熱気球機体及びLPGボンベの管理保全に努め,常に整備点検を行って事故の防止を図ること。

(2) 熱気球機体の登録,検査,更新及び保険に関すること。

(3) 飛行報告等により,常に熱気球の使用状況を把握し,適正な使用管理を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,熱気球の管理上必要な事項

(平19訓令甲44・平25訓令甲18・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第4条 熱気球の使用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常に日本気球連盟飛行安全規程を守り,安全飛行に努めること。

(2) 使用後は,熱気球使用報告書(様式第3号)を提出すること。

(3) 使用後は,機体等の清掃を行い,返還すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,安全飛行に関すること。

(事故の処理)

第5条 熱気球の使用者は,事故が発生したときは,速やかに次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 後続事故防止のために適切な措置を採ること。

(2) 直ちに事故の状況を熱気球管理担当課に報告すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,事故処理のために必要なこと。

(事故発生状況報告)

第6条 熱気球管理担当課長は,事故発生の報告があったときは,速やかにその実状を調査し,事故発生状況報告書(様式第4号)を作成し,管理者に報告しなければならない。

(損害等の処理)

第7条 熱気球による事故に伴う損害賠償その他の損害等の処理は,次のとおりとする。

(1) 熱気球総合保険による給付が受けられる損害等については,給付される保険金等により処理する。

(2) 事故に伴う損害等が給付される保険金等の額を超える場合,熱気球管理担当課長は,管理者の承認を得て必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,熱気球の使用について必要な事項は,産業経済部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の熱気球使用規程(平成2年岩出山町規程第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令甲第44号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令甲第18号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

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大崎市熱気球使用規程

平成18年3月31日 訓令甲第95号

(平成25年4月1日施行)