○大崎市熱気球使用規程
平成18年3月31日
訓令甲第95号
(目的)
第1条 この規程は,市が所有する熱気球の使用及び管理に関し必要な事項を定め,熱気球の保全及び事故の防止を図ることを目的とする。
(使用許可等)
第2条 熱気球の使用者は,日本気球連盟公認パイロットを有する市内のバルーンクラブとする。
2 熱気球を使用しようとする者は,熱気球使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(管理)
第3条 熱気球の管理担当課は,岩出山総合支所地域振興課とする。
2 熱気球の管理担当課長は,次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 熱気球機体及びLPGボンベの管理保全に努め,常に整備点検を行って事故の防止を図ること。
(2) 熱気球機体の登録,検査,更新及び保険に関すること。
(3) 飛行報告等により,常に熱気球の使用状況を把握し,適正な使用管理を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか,熱気球の管理上必要な事項
(平19訓令甲44・平25訓令甲18・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第4条 熱気球の使用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 常に日本気球連盟飛行安全規程を守り,安全飛行に努めること。
(2) 使用後は,熱気球使用報告書(様式第3号)を提出すること。
(3) 使用後は,機体等の清掃を行い,返還すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,安全飛行に関すること。
(事故の処理)
第5条 熱気球の使用者は,事故が発生したときは,速やかに次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 後続事故防止のために適切な措置を採ること。
(2) 直ちに事故の状況を熱気球管理担当課に報告すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,事故処理のために必要なこと。
(事故発生状況報告)
第6条 熱気球管理担当課長は,事故発生の報告があったときは,速やかにその実状を調査し,事故発生状況報告書(様式第4号)を作成し,管理者に報告しなければならない。
(損害等の処理)
第7条 熱気球による事故に伴う損害賠償その他の損害等の処理は,次のとおりとする。
(1) 熱気球総合保険による給付が受けられる損害等については,給付される保険金等により処理する。
(2) 事故に伴う損害等が給付される保険金等の額を超える場合,熱気球管理担当課長は,管理者の承認を得て必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,熱気球の使用について必要な事項は,産業経済部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第44号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令甲第18号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。