○大崎市上野々スキー場条例

平成18年3月31日

条例第235号

(設置)

第1条 市民及び一般公衆の体育振興の施設として,上野々スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市上野々スキー場

大崎市鳴子温泉字古戸前地内

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,スキー場の管理運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鳴子町営スキー場条例(昭和39年鳴子町条例第26号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大崎市上野々スキー場条例

平成18年3月31日 条例第235号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第235号