○大崎市上野々スキー場条例
平成18年3月31日
条例第235号
(設置)
第1条 市民及び一般公衆の体育振興の施設として,上野々スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スキー場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称
位置
大崎市上野々スキー場
大崎市鳴子温泉字古戸前地内
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,スキー場の管理運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鳴子町営スキー場条例(昭和39年鳴子町条例第26号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
平成18年3月31日 条例第235号
(平成18年3月31日施行)