○大崎市上野々レストハウス条例
平成18年3月31日
条例第239号
(設置)
第1条 市民及び一般公衆の休憩並びに交流の機会の拡大に寄与するため,上野々レストハウス(以下「レストハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 レストハウスの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称
位置
大崎市上野々レストハウス
大崎市鳴子温泉字古戸前132番地108
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,レストハウスの管理運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鳴子町上野々レストハウスの設置及び管理に関する条例(平成6年鳴子町条例第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
平成18年3月31日 条例第239号
(平成18年3月31日施行)