○大崎市上野々レストハウス条例

平成18年3月31日

条例第239号

(設置)

第1条 市民及び一般公衆の休憩並びに交流の機会の拡大に寄与するため,上野々レストハウス(以下「レストハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 レストハウスの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市上野々レストハウス

大崎市鳴子温泉字古戸前132番地108

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,レストハウスの管理運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鳴子町上野々レストハウスの設置及び管理に関する条例(平成6年鳴子町条例第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大崎市上野々レストハウス条例

平成18年3月31日 条例第239号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第239号