○大崎市加護坊山自然公園条例
平成18年3月31日
条例第241号
(設置)
第1条 加護坊山の優れた自然景観を保護するとともに,子どもからお年寄りまでの健康づくり及び青少年の健全な育成を目的として,大崎市加護坊山自然公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 大崎市加護坊山自然公園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市加護坊山自然公園 | 大崎市田尻大沢字加護峯山178番地1 |
(公園施設)
第3条 大崎市加護坊山自然公園(以下「自然公園」という。)内に次の施設を設置する。
(1) 管理休憩施設
(2) 作業休憩施設
(3) パークゴルフ場
(4) クラブハウス
(5) 前各号に掲げるもののほか,附属する施設
(休園日及び利用時間)
第4条 自然公園の休園日及び利用時間は,次のとおりとする。
(1) 休園日 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は,その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 利用時間 次のとおりとする。
施設名 | 利用時間 |
管理休憩施設 | 午前8時30分から午後7時まで |
作業休憩施設 | 午前9時から午後5時まで |
パークゴルフ場 | 午前8時30分から午後7時まで |
クラブハウス | 午前8時30分から午後7時まで |
2 市長は,必要があると認めるときは,前項の休園日若しくは利用時間を変更し,又は臨時に休園日を設けることができる。
(平18条例323・一部改正)
(利用許可)
第5条 自然公園を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,自然公園の利用が次の各号のいずれかに該当するときは,許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 公園内の自然環境に影響を及ぼすと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 市長は,自然公園を利用する者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反した場合は,利用の許可を取り消し,又は利用を停止することができる。
(平18条例323・一部改正)
(使用料)
第6条 自然公園を利用する者は,別表に定める使用料を市長に支払わなければならない。
(平18条例323・旧第7条繰上・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(平18条例323・追加)
(使用料の返還)
第8条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(平18条例323・全改)
(指定管理者)
第9条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に自然公園の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可,取消し等に関する業務
(3) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(平18条例323・旧第10条繰上・一部改正)
(利用料金)
第10条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,自然公園を利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は,第6条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定める。
3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。
(平18条例323・追加)
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(平18条例323・追加)
(利用料金の返還)
第12条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。
(平18条例323・追加)
(損害賠償)
第13条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により,自然公園の施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(平18条例323・追加)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平18条例323・旧第11条繰下・一部改正)
(過料)
第15条 詐欺その他不正の行為により,使用料の徴収を免れた者に対してその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項の規定によるものを除くほか,使用料の徴収について収入を減損するおそれがある行為をした者に対しては,1万円以下の過料を科する。
(平18条例323・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の田尻町加護坊山自然公園施設設置条例(平成4年田尻町条例第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月27日条例第323号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
別表(第6条関係)
(平18条例323・平31条例1・一部改正)
1 管理休憩施設
区分 | 金額 |
浴室 | 入浴料 300円(中学生以上) 200円(小学生) |
2 パークゴルフ場
区分 | 金額 | ||
入場料 | 1回につき | 中学生以上 | 740円 |
小学生 | 370円 |
備考 用具を利用する場合は,用具1組(クラブ1本,ボール1個)につき310円を加算する。