○大崎市建設関連業務に係る競争入札の参加資格等に関する規程

平成18年3月31日

訓令甲第96号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市契約規則(平成18年大崎市規則第68号)第6条第5項及び第21条第6項の規定に基づき,市が執行する建設工事に係る調査,測量又は設計の業務(以下「建設関連業務」という。)を発注する場合の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者(以下「申請者」という。)に必要な資格(以下「参加資格」という。)及び参加資格の承認を受けた者(以下「登録者」という。)で業種又は部門の追加を受けようとする者(以下「追加申請者」という。)の申請手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30訓令甲16・一部改正)

(参加資格)

第2条 申請者は,次の各号のいずれかに該当する者であってはならない。

(1) 契約を締結する能力を有しない者(契約締結のために必要な同意を得ている被補助人,被保佐人又は未成年者を除く。)及び破産者で復権を得ないもの

(2) 第11条第1項の規定による参加資格の取消しを受け,同条第3項に規定する期間(以下「参加資格喪失期間」という。)を経過していない者(第4条第2項の規定の適用がある場合を除く。)

(3) 第11条第1項第4号に該当する行為をしてから2年を経過しない者で,市長が不適格と認めるもの(前号に掲げる者を除く。)

(4) 別表の左欄に掲げる業務の種類に応じ,同表の中欄に掲げる法令等の規定による登録(以下「法令等の登録」という。)を受けていない者

(5) 契約の種類及び金額に応じ,経営の規模及び状況からみて債務不履行のおそれがあると認められる者

(6) 市長が定める税目及び税額について,国税又は地方税を完納していない者

(7) 前各号に掲げる者のほか,暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が実質的に経営を支配している等市長が特に不適格と認める者

(参加資格の承認等)

第3条 市長は,参加資格の承認を2箇年度に1回行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,参加資格の承認を受けていない者が,参加資格の承認の申請をした場合には,別に定める時期に参加資格の承認を行うものとする。

(申請)

第4条 申請者は,次に掲げる書類を添えて,それぞれ入札参加業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 法令等の登録の通知の写し

(2) 登録希望業務総括表(様式第2号)

(3) 技術者経歴書(様式第3号)及び資格者証等の写し

(4) 参加資格の申請を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(当該事業年度の決算が確定していないときは,その前事業年度)の貸借対照表,損益計算書及び法人にあっては利益処分に関する書類の写し

(5) 市長が定める税目及び税額についての国税又は地方税の納税証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める書類

2 追加申請者は,次に掲げる書類を添えて,建設関連業務競争入札参加登録業種(部門)追加承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(1) 追加申請をしようとする業種等に係る法令等の登録の通知の写し

(2) 追加申請をしようとする業種等に係る登録希望業務総括表

(3) 追加申請をしようとする業種等に係る技術職員名簿及び資格者証等の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める書類

3 市長は,必要に応じ第6条に規定する審査において必要な書類の掲示を随時求めることができる。

(平28訓令甲14・一部改正)

(申請書の受付時期)

第5条 第3条第1項の参加資格の承認に係る申請書の受付は,市長が別に公示する提出時期,方法等の区分に従い行うものとする。

2 参加資格の審査の基準とする日は,受付する年の1月1日とする。

3 前項の規定による登録は,原則として4月1日付けで行うものとする。

4 第11条第1項第4号の規定により参加資格を取り消された者で,参加資格を制限された期間が満了する日の翌日以後の競争入札に参加するためにその日の属する年度に係る参加資格の承認を受けようとする者は,参加資格の制限を受けている期間内であっても,前項の期限までに当該年度に係る参加資格の承認の申請を行うことができる。

(参加資格の審査等)

第6条 市長は,第4条の規定により申請書の提出を受けた場合は,その内容の審査を行い,適格と認めたときは参加資格又は参加資格の業種若しくは部門の追加を承認し,申請者に対し建設関連業務競争入札参加資格承認通知書(様式第5号)を交付するとともに建設関連業務競争入札参加資格承認者名簿(様式第6号)に登録し,不適格と認めたときは申請者に対し建設関連業務競争入札参加資格不承認書(様式第7号)を交付する。

(参加資格の有効期間等)

第7条 参加資格の有効期間は,市長が指定した2会計年度とする。

2 登録者の資格の有効期間は,市長が指定する参加資格の承認の日から市長が第1項に規定する参加資格の承認を行う日の属する年度の前年度の3月末日までとする。ただし,登録者が引き続き参加資格の承認の申請を行った場合においては,その申請に係る資格の承認又は不承認の通知があるまでの間は,有効期間満了後においても有効期間とみなす。

3 市長は,登録者の参加資格の業種又は部門の追加の承認は別に定める時期に行うものとする。

(変更届)

第8条 登録者は,次に掲げる事項について変更があったときは,その事実を証する書類を添えて,遅滞なく建設関連業務競争入札参加資格に係る変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 法令等の登録に係る登録番号及び登録年月日

(2) 商号又は名称

(3) 住所又は所在地

(4) 代表者又は受任者の氏名

(5) 電話番号及びファクシミリ番号

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(参加資格喪失届)

第9条 登録者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,当該各号に掲げる者は,次条の規定により参加資格の継承申請を行う場合を除き,遅滞なく建設関連業務競争入札参加資格喪失届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号から第4号までに該当した場合 有資格者

(2) 死亡した場合 その相続人

(3) 合併により消滅した場合 その役員であった者

(4) 破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(5) 特別清算が開始された場合 その清算人

(6) 合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

(7) 参加資格の承認を受けた部門の営業を廃止した場合 有資格者

(参加資格の承継)

第10条 登録者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,当該各号に掲げる者で第2条各号のいずれにも該当しないものは,市長の承認を受けて参加資格を承継することができる。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人を設立した場合 その法人

(3) 合併した場合 合併後の法人

(4) 分割によりその事業の全部を承継した場合 承継した法人

2 前項の承認を受けようとする者は,承継の原因を証する書面を添えて,建設関連業務競争入札参加資格承継申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請を認めたときは申請者に対し建設関連業務競争入札参加資格承継承認書(様式第11号)を交付するとともに,不適格と認めたときは申請者に対し建設関連業務競争入札参加資格承継不承認書(様式第12号)を交付する。

4 参加資格の承継の承認を受けた者の参加資格の有効期間は,被承継者の有効期間の残存期間とする。

(平28訓令甲14・一部改正)

(参加資格の取消し)

第11条 市長は,登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,参加資格を取り消す。

(1) 第9条各号のいずれかに該当することとなった場合で届出がなかったとき。

(2) 契約の履行に当たり,故意に業務を粗雑にしたとき。

(3) 不正の手段により有資格者となったとき。

(4) 次のいずれかに該当する行為を行ったことが判明し,第13条第1項の規定による資格の制限を受けたとき。

 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項に規定する競売入札妨害若しくは同条第2項に規定する談合又は同法第198条に規定する贈賄

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反する行為

2 市長は,前項の規定により参加資格を取り消したときは,建設関連業務競争入札参加資格取消通知書(様式第13号)により,参加資格を取り消された者に通知する。

3 参加資格を取り消された者は,前項の通知があった日から2年間(第1項第4号に該当する場合は,競争入札に参加する資格の制限を受けた期間),入札参加の資格を失う。

4 第1項第3号の規定により入札参加資格を取り消された者は,参加資格喪失期間中,市が発注する業務等を受注した者から受託することができない。

5 市長は,第1項第4号の規定により参加資格を取り消された者が参加資格喪失期間が満了する日の翌日以後の競争入札に参加しようとする場合において,参加資格の承認を申請する旨の書面の提出があったときは,第7条第2項に規定する有効期間に限り,参加資格の承認をすることができる。

(参加資格の抹消)

第12条 市長は,第9条の規定により登録者が参加資格を喪失したとき,又は前条第1項の規定により参加資格を取り消したときは,建設関連業務競争入札参加資格承認者名簿から当該有資格者の登録を抹消しなければならない。

(参加資格の制限)

第13条 市長は,登録者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実が判明したときは,別に定めるところにより,当該登録者に対し競争入札に参加する資格の制限(以下「資格制限」という。)を行うことができる。

2 市長は,資格制限をしようとするときは,あらかじめ,大崎市契約等審査会の審議に付すものとする。

3 市長は,資格制限を行うときは,理由を付してその旨を当該有資格者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の古川市契約制度審議委員会規程(平成12年古川市規則第35号),松山町財務規則(昭和53年松山町規則第6号),三本木町指名競争入札参加者指名基準(平成10年三本木町告示),建設関連業務に係る指名競争入札の参加資格等に関する規程(平成9年鹿島台町規則第10号),岩出山町財務規則(平成6年岩出山町規則第6号),岩出山町契約業者指名委員会規程(平成13年岩出山町規程第25号),鳴子町財務規則(昭和51年鳴子町規則第4号)又は建設関連業務に係る指名競争入札の参加資格等に関する規程(平成11年田尻町告示第38号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月19日訓令甲第14号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令の規定による入札参加資格審査申請その他の準備行為は,この訓令の施行の日前においても,行うことができる。

(平成30年3月30日訓令甲第16号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28訓令甲14・一部改正)

業務の種類

法令等の登録

部門

測量

測量法(昭和24年法律第188号)第55条の規定による登録

測量一般 地図の調整 航空測量

建築関係建設コンサルタント

建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定による一級建築士事務所の登録

建築一般 意匠 構造 暖冷房 衛生 電気 建築積算 機械設備積算 電気設備積算 調査

土木関係建設コンサルタント

建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第5条の規定による登録

河川,砂防及び海岸・海洋 港湾及び空港 電力土木 道路 鉄道 上水道及び工業用水道 下水道 農業土木 森林土木 水産土木 廃棄物 造園 都市計画及び地方計画 地質 土質及び基礎 鋼構造及びコンクリート トンネル 施工計画・施工設備及び積算 建設環境 機械 電気電子

補償コンサルタント

補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第5条の規定による登録

土地調査 土地評価 物件 機械工作物 営業補償・特殊補償 事業損失 補償関連 総合補償

地質調査

地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第5条の規定による登録

地質調査

土地家屋調査

土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)による土地家屋調査士の登録

土地家屋調査

不動産鑑定

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)による不動産鑑定士の登録

不動産鑑定

(平28訓令甲14・全改)

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(平28訓令甲14・全改)

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(平28訓令甲14・一部改正)

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(平28訓令甲14・一部改正)

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(平28訓令甲14・一部改正)

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(平28訓令甲14・一部改正)

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大崎市建設関連業務に係る競争入札の参加資格等に関する規程

平成18年3月31日 訓令甲第96号

(平成30年4月1日施行)