○大崎市入札契約情報の公表に関する要綱

平成18年3月31日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は,大崎市の入札契約情報の公表に関し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平22告示27・平26告示153・一部改正)

(公表の対象)

第2条 この要綱により公表の対象とする情報は,次に掲げるとおりとし,その具体的内容は別表のとおりとする。

(1) 入札契約等に関する要綱等

(2) 建設工事発注見通し

(3) 次に掲げるものの入札結果等(見積合わせの結果を含む。以下同じ。)

 建設工事(予定価格が130万円を超えるものに限る。)

 建設工事に係る調査,測量及び設計業務(予定価格が50万円を超えるものに限る。以下「建設関連業務等」という。)

 物品の購入又は借受け及び役務の調達(予定価格(単価契約の場合は,予定価格に予定数量を乗じて得た額)が次に掲げる区分に応じ,それぞれに定める金額を超えるものに限る。以下「物品購入等」という。)

(ア) 物品の購入 80万円

(イ) 物品の借受け 40万円

(ウ) 役務の調達 50万円

(4) 建設工事契約後の概要等

(5) 年度ごとの受注状況等(随意契約を除く予定価格が1,000万円を超える建設工事並びに300万円を超える建設工事に係る調査,測量及び設計業務に限る。)

(平22告示27・平26告示153・令2告示47・一部改正)

(公表の方法)

第3条 前条第1号から第3号まで及び第5号に規定する情報の公表は,市のウェブサイトに掲載する方法及び市政情報センターにおいて閲覧に供する方法によるものとする。

2 前条第4号に規定する情報の公表は,市政情報センターにおいて閲覧に供する方法によるものとする。

(平26告示153・全改,平30告示91・令元告示106・令2告示47・一部改正)

(公表の時期及び期間)

第4条 入札契約等に関する要綱等は,制定又は改正した日以後,速やかに公表するものとする。

2 建設工事発注見通しは,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日以後,様式第1号又は様式第2号により速やかに公表するものとし,当該日の属する年度の末日まで公表する。

(1) 年度当初の発注見通し(以下「当初見通し」という。) 4月1日

(2) 当初見通しの見直し後の発注見通し(以下「変更見通し」という。) 7月1日,10月1日及び1月1日。ただし,新規案件又は変更案件が発生した場合は,随時の日(原則として1日又は15日)

3 建設工事,建設関連業務等及び物品購入等の入札結果は,落札決定日(見積合わせによる随意契約の場合は,相手方の決定日。次項において同じ。)以後,速やかに様式第3号により公表するものとし,当該日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過する日の属する年度の末日まで公表する。

4 入札執行日(見積合わせの執行日を含む。)に不調又は保留となった案件については,当該日以後,速やかにその旨を様式第4号により公表するものとし,当該案件の入札結果については,再度実施する入札の落札決定日又は保留に係る案件の落札者の決定日以後に併せて公表するものとする。

5 建設工事契約後の概要等は,契約締結日以後,速やかに公表するものとし,当該日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過する日の属する年度の末日まで公表する。

6 年度ごとの受注状況等は,年間受注状況一覧表(様式第5号)により当該年度の最終入札分の落札決定後に速やかに公表するものとし,当該入札の属する年度の翌年度から起算して2年を経過する日の属する年度の末日まで公表する。

7 第1項から前項までの規定中,公表の開始日が大崎市の休日を定める条例(平成18年大崎市条例第2号)第1条第1項に定める日(以下「市の休日」という。)に当たる場合は,当該日後に到来する市の休日に当たらない日とする。

(平26告示153・全改,平30告示91・令元告示106・令2告示47・一部改正)

(閲覧に供する書類)

第5条 市政情報センターにおいて閲覧に供する書類は,ファイルに編さんするものとし,ファイルの名称は次に掲げるものを基本とする。ただし,該当する書類の分量によりファイルの構成を適宜変更できるものとする。

(1) 入札契約等に関する要綱等

(2) ○年度建設工事発注見通し

(3) ○年度建設工事,建設関連業務等及び物品購入等の入札結果等

(4) ○年度建設工事契約後の概要等

(平26告示153・全改,令元告示106・一部改正)

(公表書類の取りまとめ)

第6条 公表書類の取りまとめに係る各課の対応は,次に掲げるとおりとする。

(1) 建設工事発注見通しについて,工事執行者は,当初見通し又は変更見通しを公表日の6日前(市の休日を除く。)までに総務部財政課長に提出し,総務部財政課長は,各課分を取りまとめ,第4条第2項に規定する期日に公表する。

(2) 前号以外の書類については,総務部財政課長が取りまとめ,第4条第1項及び第3項から第5項までに規定する期日に公表する。

(平26告示153・全改)

(建設工事発注見通しの作成方法)

第7条 建設工事発注見通しの作成方法については,次に掲げるとおりとする。

(1) 公表事項は,法の趣旨を踏まえ,できるだけ公表できるよう案件の把握に努めるものとする。ただし,不確定案件については,確定次第,随時公表するものとする。

(2) 各項目の記載方法は,次に掲げるとおりとする。

 工事名 ○年度○○工事(仮称でも可)

 入札方法 一般競争,指名競争等

 工事種別 土木,建築,舗装,管,機械,電気

 施工地 ○○地区(大字,○○地先等の表記は不要)

 工事期間 1年未満の場合は月単位で「約○箇月間」と表示し,1年を超える場合は「約○年○箇月間」と記載すること。

 工事概要 設計図書の表紙等に記載している工事概要の主要な部分を記載すること。ただし,記載欄に収まらない場合は,適宜調整して記載すること。

 発注時期 四半期単位で記載すること。

(平26告示153・全改)

(建設工事の指名理由の記載方法)

第8条 全業者の中から最終的な指名業者選定に至るまでの具体的な絞り込み条件を記載すること。

2 発注する工事の等級外の業者を選定した場合は,その具体的な理由を記載すること。

(平26告示153・全改)

(入札執行前における指名調書の非公表)

第9条 入札参加業者が相互に接触する機会を極力少なくすることにより談合防止を図るため,入札執行前における指名調書の公表は,行わないものとし,仕様の閲覧や説明会については,次のとおり取り扱うものとする。

(1) 現場説明会や仕様説明会は,入札参加業者が一堂に会する機会となるので極力開催しないように配慮する。

(2) 設計図書や仕様の閲覧に際しては,設計図書等を指名通知に添えて郵送する等,入札参加者同士が閲覧所で知り合える機会をできる限り少なくするよう配慮する。

(3) 仕様の閲覧や説明会の閲覧(出席)確認は,指名業者一覧が記載された現場説明復命書に記名・押印させる方法ではなく,入札参加者が他の入札参加者を知り得ることのないように入札参加者の名刺を徴収する等の方法に代えるものとする。

(4) 設計図書を複写業者に依頼して有料で配布する場合には,設計図書を購入した者の氏名を他の購入者が知り得ることのないように配慮することを義務付けた上で複写業者と覚書等を取り交わすこと。

(5) 建設工事及び建設関連業務等の指名競争入札を実施する場合には,指名通知後に,次の内容を示す書面を市政情報センターにおいて掲示すること。

 入札実施日時

 入札実施場所

 入札案件の概要

(平22告示27・一部改正)

(閲覧書類の複写)

第10条 閲覧者が閲覧書類の複写を希望する場合は,市政情報センターにおいて複写を認めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の古川市公共工事入札・契約情報の公表に関する要綱(平成13年古川市訓令甲第34号),鹿島台町建設工事に係る入札結果等の公表に関する要綱(平成10年鹿島台町告示第35号),岩出山町公共工事入札・契約情報の公表に関する要綱(平成15年岩出山町制定),鳴子町公共工事入札・契約情報の公表に関する要綱(平成17年鳴子町告示第78号)又は田尻町公共工事の入札結果等の公表に関する要領(平成13年6月1日田尻町総務課長通達)の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月22日告示第36号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大崎市公共工事入札・契約情報の公表に関する要綱の規定は,施行日以後に執行される入札に係る公共工事の入札・契約情報の公表について適用し,施行日前に執行される入札に係る公共工事の入札・契約情報の公表については,なお従前の例による。

(平成25年3月18日告示第47号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月18日告示第153号)

(施行期日)

1 この告示は,平成26年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大崎市入札契約情報の公表に関する要綱の規定は,施行日以後に執行される入札に係る入札契約情報の公表について適用し,施行日前に執行される入札に係る入札契約情報の公表については,なお従前の例による。

(大崎市建設工事執行規則取扱要綱の一部改正)

3 大崎市建設工事執行規則取扱要綱(平成18年大崎市告示第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成30年3月30日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は,平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年5月31日告示第106号)

この告示は,令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は,令和2年3月30日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大崎市入札契約情報の公表に関する要綱の規定は,平成31年4月1日以後に執行された入札に係る入札契約情報の公表について適用し,平成31年4月1日前に執行された入札に係る入札契約情報の公表については,なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平22告示27・全改,平26告示153・平30告示91・令元告示106・令2告示47・一部改正)

公表の対象となる情報

1 入札契約等に関する要綱等

(1) 要綱等を制定した場合は,制定文

(2) 要綱等を改正した場合は,改正後の要綱等全文

2 建設工事の入札及び契約に関する情報

(1) 建設工事発注見通し

ア 当初見通し

イ 変更見通し

(2) 建設工事の入札結果等

ア 全ての入札執行方式に共通して必要な書類

入札調書(予定価格及び調査基準価格又は最低制限価格を記載したもの)又は見積合わせ調書(予定価格を記載したもの)。調書には執行機関名を明示することとし,失格又は無効があった場合には具体的に記載すること。

イ 入札執行方式の種別により必要な書類

(ア) 一般競争入札の場合

a 入札参加資格確認申請者名簿(入札参加を承認しなかった者については,必ずその理由を記載すること。別紙として添付しても可)

b 大崎市入札契約事務取扱要綱(平成18年大崎市告示第24号)第5条第2項に規定する入札参加条件設定調書(以下「入札参加条件設定調書」という。)

c 総合評価結果一覧表(総合評価落札方式を適用した場合のみ。)

(イ) 指名競争入札の場合

入札参加条件設定調書

(ウ) 随意契約の場合

a 入札参加条件設定調書

b 随意契約理由書

ウ 調査基準価格を下回る入札があった場合に公表が必要な書類

大崎市契約等審査会の調査結果(ただし,大崎市情報公開条例(平成19年大崎市条例第3号)第7条第3号及び第6号に該当する情報(「法人の代表者」「現場代理人」以外の個人名,利益に関する記述,予定労務単価,信用状況に係る記述,経営内容に関する所見等)は非開示とすること。)

(3) 建設工事契約後の概要等

ア 当初契約の場合

工事請負契約書の頭書部分(年割の部分は不要)

イ 金額変更を伴う変更契約の場合

(ア) 工事請負変更契約書の頭書部分

(イ) 変更理由書(設計書の変更理由等の写し)

3 建設関連業務等又は物品購入等に係る入札結果等

(1) 一般競争入札又は指名競争入札の場合

入札調書

(2) 随意契約の場合

見積合わせ調書

4 年度ごとの受注状況等

(1) 業者名(受注実績のある業者に限る。)

(2) 受注件数(工事種別,業種ごと)

(3) 請負総額

(4) 平均落札率

(平22告示27・全改,平26告示153・一部改正)

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(平22告示27・全改,平26告示153・一部改正)

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(令2告示47・全改)

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(令2告示47・全改)

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(令2告示47・追加)

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大崎市入札契約情報の公表に関する要綱

平成18年3月31日 告示第25号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月31日 告示第25号
平成19年3月22日 告示第36号
平成22年3月1日 告示第27号
平成25年3月18日 告示第47号
平成26年8月18日 告示第153号
平成30年3月30日 告示第91号
令和元年5月31日 告示第106号
令和2年3月30日 告示第47号