○大崎市工事等検査規程

平成18年3月31日

訓令甲第99号

(趣旨)

第1条 この規程は,工事及び委託業務(以下「工事等」という。)の適正かつ効率的な施行を確保するため,大崎市契約規則(平成18年大崎市規則第68号)に基づき,大崎市が行う工事等の検査に関し,別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(検査の方法)

第2条 検査は,工事にあっては,工事請負契約書,設計図書その他関係書面について行う検査及び出来高について実地により検査を行うものとし,委託業務にあっては,設計業務等委託契約書その他関係書面について履行を確認するものとする。

(平30訓令甲2・全改)

(検査の種類)

第3条 検査は,完成検査,指定部分(工事請負契約,設計業務等委託契約の際に,発注者が設計図書において,工事等の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分をいう。以下同じ。)に係る完成検査,出来高検査及び中間検査とする。

2 完成検査は,工事等の完成時に,当該工事等の契約の履行確認について行うものとする。

3 指定部分に係る完成検査は,指定部分に係る工事等の完成時に,当該指定部分に係る工事等の契約の履行確認について行うものとする。

4 出来高検査は,工事等の完成前に,既済部分の出来高及び使用材料等について行うものとする。

5 中間検査は,工事の施行状況,使用材料,隔地において製造している構造物等その他市長が必要と認める事項について行うものとする。

(平30訓令甲2・全改)

(検査員)

第4条 前条に規定する検査は,別表第1の区分に基づき,専門検査員,工事等担当課長又は工事等担当課長が指定した所属職員(以下「検査員」という。)が行うものとする。ただし,特に専門的な知識及び技能を必要とするとき,又は検査員が検査を行うことができない特別の理由があるときは,市長(市長以外のものが発注者である場合は当該機関を代表する者。以下同じ。)は,別に命ずる者に行わせることができる。

2 専門検査員は,検査課の職員とする。

(平29訓令甲7・平30訓令甲2・一部改正)

(兼職の禁止)

第5条 検査員は,大崎市請負工事監督規程(平成18年大崎市訓令甲第98号)第2条に規定する監督職員(以下「監督員」という。)と兼ねることができない。

(検査の心得)

第6条 検査員は,検査を行うに当たっては,次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 常に公平かつ温和な態度であること。

(2) 正確な資料又は事実に基づいて,厳正に考察すること。

(3) 業務の逐行に支障を与えないよう配慮すること。

(4) 不正又は不当な行為を発見した場合は,その原因について十分な考察を行うこと。

(完成検査等の請求)

第7条 工事等担当課長は,受注者から工事の完成届又は指定部分に係る工事の完成届の提出があったときは,出来高を確認し,速やかに検査課長に対し工事等検査執行依頼書(様式第1号)を提出し,完成検査又は指定部分に係る完成検査を行うことを請求するものとする。ただし,工事等担当課長が検査員となるときは,この限りでない。

(平30訓令甲2・全改)

(出来高検査の請求)

第8条 工事等担当課長は,出来高検査の必要があると認めるときは,速やかに検査課長に対し出来高検査を行うことを請求するものとする。

(平30訓令甲2・追加)

(中間検査の請求)

第9条 工事等担当課長は,中間検査の必要があると認めるときは,検査課長に対し中間検査を行うことを請求するものとする。

2 検査課長は,中間検査の必要があると認めるときは,事前に工事等担当課長にその旨を通知し,中間検査を行うものとする。

(平30訓令甲2・追加)

(検査の立会い)

第10条 検査は,監督員及び別表第2の区分に基づく立会者の立会いのもとに,行うものとする。

2 検査には,受注者,現場代理人等及び必要に応じて製造者又は材料納入者を立ち会わせるものとする。

(平30訓令甲2・旧第8条繰下・一部改正)

(検査員の権限)

第11条 検査員は,必要と認めるときは,受注者に構造物の一部を破壊させることができるほか,受注者,製造者又は材料納入者に対し,書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。

(平30訓令甲2・旧第9条繰下・一部改正)

(検査復命及び結果の措置)

第12条 検査員は,検査の結果について,速やかに工事等ごとに次に掲げる復命書を作成し,市長に報告するものとする。

(1) 完成検査復命書(様式第2号)

(2) 指定部分に係る完成検査復命書(様式第2号の2)

(3) 出来高検査復命書(様式第3号)

(4) 中間検査復命書(様式第4号)

2 検査員は,検査の結果に基づき改修等の必要があると認める場合には,受注者に対して工事等検査指示書(様式第5号)により改修等の指示を行うものとする。ただし,改修等の内容が軽微なときは,口頭でこれを行うことができるものとする。

3 検査員は,第1項の復命書及び前項の工事等検査指示書を速やかに工事等担当課長に通知するものとする。

4 検査員は,完成検査を行ったときは,別に定める工事成績調書を作成するものとする。

5 検査課長は,工事等の検査を行ったときは,工事等検査結果について(様式第6号)を工事等担当課長に通知するものとする。

6 市長は,完成検査又は指定部分に係る完成検査の結果が合格となったときは,速やかに受注者に対し,その旨を完成検査合格通知書(様式第7号)又は指定部分に係る完成検査合格通知書(様式第7号の2)により通知するものとする。

7 市長は,出来高検査を行ったときは,速やかに受注者に対し,その結果を工事等出来高検査結果通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(平30訓令甲2・全改)

(改造又は修補の確認)

第13条 前条第3項の規定による検査指示事項は,工事等担当課で処置し,受注者から改造又は修補した旨の通知があったときは,検査員は,その出来高を確認するものとする。ただし,改造又は修補事項が軽易なものである場合は,その出来高の確認を監督員に委任することができるものとする。この場合において,監督員は,写真その他の証拠となる書類を検査員に提出して確認を受けるものとする。

(平30訓令甲2・追加)

(緊急の措置)

第14条 検査員は,検査に当たり,事態が重大で,かつ,処理に急を要すると認める事項があるときは,直ちに上司に報告し,その指示を受けて必要な措置を講ずるものとする。ただし,急迫な事情がある場合で,そのいとまのないときは,必要な措置を講じ,その旨を上司に報告するものとする。

(平30訓令甲2・旧第12条繰下・一部改正)

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか,検査に関し必要な事項は,別に定める。

(平30訓令甲2・旧第13条繰下・一部改正)

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(平成29年3月30日訓令甲第7号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日訓令甲第2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平30訓令甲2・全改)

検査の区分

検査の種類

工事等の種類

契約金額

検査員

完成検査

指定部分に係る完成検査

出来高検査

中間検査

土木,建築,設備工事

300万円を超えるもの

専門検査員

300万円以下(一体工事を除く。)

工事等担当課長又は工事等担当課長が指定した所属職員

工事に係る委託業務(調査・測量設計・監理)

300万円を超えるもの

専門検査員

300万円以下(一体工事を除く。)

工事等担当課長又は工事等担当課長が指定した所属職員

上記以外の委託業務(その他の委託業務)

全て

工事等担当課長又は工事等担当課長が指定した所属職員

備考 その他の委託業務とは,計画等策定業務・台帳関連業務・点検業務・調査業務・用地測量業務・地籍調査関連業務・情報データ化業務・固定資産評価システム業務・不動産鑑定業務等の業務をいう。

別表第2(第10条関係)

(平30訓令甲2・一部改正)

検査の立会区分

検査の種類

検査員

立会者

完成検査

指定部分に係る完成検査

専門検査員

工事等担当課長又は当該工事等に精通した職員

工事等担当課長又は工事等担当課長が指定した所属職員

工事等に精通した職員

出来高検査

専門検査員

工事等担当課長又は当該工事等に精通した職員

中間検査

専門検査員

工事等担当課長又は当該工事等に精通した職員

(平30訓令甲2・追加)

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(平30訓令甲2・追加)

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(平30訓令甲2・追加)

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大崎市工事等検査規程

平成18年3月31日 訓令甲第99号

(平成30年4月1日施行)