○大崎市入札時入札者抽選選定(ランダム・セレクト)実施要領

平成18年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要領は,別に定めがあるもののほか,大崎市が発注する建設工事の競争入札に係る入札者を入札時に抽選により決定する方法(以下「入札時入札者抽選選定」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 入札時入札者抽選選定とは,大崎市契約規則(平成18年大崎市規則第68号。以下「規則」という。)第22条第1項の規定により指名された者及び大崎市入札契約事務取扱要綱(平成18年大崎市告示第24号)第8条第3項の規定により一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者(以下「入札参加資格者」という。)の中から規則第16条第5項の規定に基づき,抽選により入札に参加できる者を選定する方法をいう。

(平30告示91・一部改正)

(対象工事等)

第3条 入札時入札抽選選定は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条に規定する一般競争入札及び指名競争入札に適用する。

2 入札時入札者抽選選定を適用する建設工事は,建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事とする。ただし,建設工事の執行形態が委託による工事は,対象としないこととする。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は,入札時入札者抽選選定を適用することができる。

(1) 談合情報の対応として入札条件の緩和等による競争性確保の措置がとれないとき。

(2) 談合等の不正行為等により,適正な入札が行われないおそれがあるとき。

(3) 同日に同種又は類似した工事を入札するとき。

(4) 談合等の不正行為を防止又は抑制のため,政策的判断により決定したとき。

(平30告示91・一部改正)

(適用の決定)

第4条 前条第3項第1号から第3号の規定に基づき,入札時入札者抽選選定を適用する場合は,大崎市契約等審査会(以下「審査会」という。)において,審議して決定する。

2 前条第3項第4号の規定に基づき,入札時入札者抽選選定を適用する場合は,あらかじめ審査会において,審議して決定する。

(入札者の選定)

第5条 契約執行者は,入札受付時に入札参加資格者を対象に入札時入札者抽選選定により入札者を選定する。

2 第3条第3項第1号又は第2号に該当する場合に前項に規定する入札者の数は,原則として,入札参加資格者の3分の1程度を目安として,審査会において入札時入札者抽選選定を行う目的及び入札参加資格者の数等を勘案して決定する。

(周知の方法)

第6条 入札時入札者抽選選定を行うことがあり得ることについて,指名競争入札においては,指名業者に入札参加心得を配布し,また,一般競争入札においては,入札公告に記載するとともに,入札参加希望者に入札参加心得を配布して周知するものとする。

この告示は,平成18年3月31日から施行する。

(平成30年3月30日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は,平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

大崎市入札時入札者抽選選定(ランダム・セレクト)実施要領

平成18年3月31日 告示第32号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 告示第32号
平成30年3月30日 告示第91号