○大崎市建設関連業務履行能力確認調査・審査基準

平成18年3月31日

告示第34号

大崎市低入札価格履行能力確認調査実施要領(平成30年大崎市告示第86号)第10条の規定に基づく履行能力確認調査(以下「調査」という。)の具体的調査方法や適否の判断基準については,ほかに定めがあるほかこの基準によるものとする。

1 調査内容

(1) 入札価格積算の根拠及び妥当性に関する事項

ア 入札価格に係る業務委託費内訳書と仕様書の整合

イ 入札価格に係る業務委託費内訳書の積算の適否

(ア) 違算の有無

(イ) 安価な積算の根拠及び理由

ウ 利益見通し

(2) 業務計画の適否及び労務,資材等の調達等の適否に関する事項

ア 管理技術者及び照査技術者の適否

(ア) 配置技術者が保有する資格・経歴

(イ) 配置技術者の手持ち業務数

イ 業務計画の適否

(ア) 概略の業務行程

(イ) 想定される成果品量

(ウ) 業務遂行上の課題とその解決方法

ウ 再委託・資材調達計画の適否

(ア) 再委託内容・再委託予定業者・入札者との関係

(イ) 調達資材・調達予定業者・入札者との関係

エ 使用人等の調達計画の適否

予定労務単価の妥当性

オ 本業務の履行に必要な主な機材調達等の適否

調達(手持ち)機材の概要

(3) 履行能力の適否に関する事項

ア 本件業務と同種業務の履行実績

イ 市発注業務受注状況

ウ 現在の手持ち業務状況

エ 技術者の保有状況及び配置状況

(4) その他の必要な事項

2 調査方法

(1) 最低価格入札者への指示及び調査

審査会は,最低価格入札者に連絡し次に掲げる調査事項を伝え聴き取り調査を実施するものとする。

(ア) 調査項目(履行能力確認調査回答書)

(イ) 提出しなければならない資料の項目及び提出期限

(ウ) 聴き取り調査を行うこと。

(2) 調査報告書の作成

ア 審査会は,履行能力確認調査回答書及び前号の聴き取り調査をもとに履行能力確認調査書を作成する。

イ 審査会は,最低価格入札者が調査に応じないとき,又は求めた資料を提出しないとき十分な資料を提出しないときを含むは必ずその旨を履行能力確認調査書に記載する。

3 判断指針

(1) 次のアからウまでのいずれかに該当するときは,審査会において審議し,原則として落札者としない。

ア 最低価格入札者が,調査に応じないとき,又は調査において求めた資料を指定期日まで提出しないとき。

イ 管理技術者が必要な資格を満たしていないとき。

ウ 最低価格入札者が契約締結の意思がないことを確認したとき。

エ その他明らかに契約の履行が困難と見込まれるとき。

この告示は,平成18年3月31日から施行する。

(平成30年3月30日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は,平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

大崎市建設関連業務履行能力確認調査・審査基準

平成18年3月31日 告示第34号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 告示第34号
平成30年3月30日 告示第91号