○大崎市公共工事等に係る苦情対応要領

平成18年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1 この要領は,大崎市が発注する建設工事及びこれに関連する調査,測量,設計並びに工事用資材の購入の入札・契約に係る苦情への対応について,必要な事項を定めるものとする。

(対象となる苦情)

第2 この要領の対象となる苦情は,設計価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が130万円を超える公共工事等の入札・契約に係るものとする。

(一次苦情申立て)

第3 公共工事に係る入札・契約に参加した者又は参加しようとした者(以下「供給者」という。)は,契約執行者に対し,氏名及び住所,連絡先,申立ての対象となる事案並びに不服のある事項及び不服の根拠となる事項を記載した書面により苦情を申し立てること(以下「一次苦情申立て」という。)ができるものとする。

2 供給者は,次に掲げる期間内に,一次苦情申立てを行うことができるものとする。

(1) 指名に関する苦情については,公表を行った日の翌日から起算して5日(土曜日,日曜日及び祝日は除く。以下同じ。)以内

(2) 前号以外の事項に係る苦情については,苦情に係る事実を知ることのできた日の翌日から起算して5日以内

3 供給者が,契約執行者に対し苦情申立てを行いたい旨申し出た場合には,契約執行者は,当該供給者と速やかに協議を行い,苦情を解決するよう努めなければならない。

(一次苦情申立てへの対応)

第4 一次苦情申立てを受理した契約執行者は,苦情を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面により当該申立者に回答するものとする。ただし,苦情件数が多数に及ぶ等事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があるときは,回答期限を延長できるものとする。

2 契約執行者は,申立期間の経過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは,当該申立てを却下することができる。

3 契約執行者は,一次苦情申立てへの回答に際し,回答が行われてから7日以内に再苦情を申し立てることができる旨の教示を行うものとする。

4 契約執行者は,第1項の規定により一次苦情申立者に回答したときは,一次苦情申立書及び回答書の写しを主管課経由で総務部財政課長に送付するものとする。

5 総務部財政課長は,前項の規定により関係書類の送付を受けたときは,当該書類の写しを閲覧方式により公表するものとする。

(再苦情申立て)

第5 第4の規定による回答に対して不服がある一次苦情申立者は,契約執行者から回答を受け取った日から7日以内に,再苦情申立書(別記様式)により当該契約執行者に対して再苦情の申立て(以下「再苦情申立て」という。)を行うことができるものとする。

2 再苦情申立てを受理した契約執行者は,直ちに大崎市公共工事入札監視委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。

3 再苦情申立てを受理した契約執行者は,再苦情申立者に対し,委員会の答申の結果を踏まえた上で,当該答申を受けた日の翌日から起算して5日以内に回答するものとする。この場合において,申立てが認められなかったときは申立てに根拠が認められないと判断された理由を示してその旨を,申立てが認められたときは委員会の意見を尊重し,申立てが認められた旨及びこれに伴い市長が講じようとする措置の概要を再苦情申立者に対し明らかにするものとする。

4 第4の4項及び5項の規定は,再苦情申立ての場合に準用する。この場合において,これらの規定中「一次苦情申立者」とあるのは「再苦情申立者」と,「一次苦情申立書」とあるのは「再苦情申立書」と読み替えるものとする。

5 再苦情申立てを受理した契約執行者は,申立期間の経過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは,申立て後5日以内に当該申立てを却下することができるものとする。

6 再苦情申立ては,原則として入札・契約手続の執行を妨げるものではないことに留意するものとする。

なお,再苦情申立者から入札手続の執行の停止の申出があったときは,再苦情の申立てを受理した契約執行者は,執行の停止について,委員会の意見を聴くものとする。

第6 委員会は,第5の2項の規定により再苦情申立てを受理した関係機関から諮問があった場合,再苦情の申立てのあった日からおおむね50日以内に審議結果をとりまとめ,市長に答申するものとする。この場合,委員会は,検討の結果の根拠に関する説明を付して,苦情の全部又は一部を認めるか否かを明らかにするとともに,必要に応じて適正な是正策を示すものとする。

2 委員会は,再苦情申立者及び再苦情申立てを受理した契約執行者からの書面の提出その他委員会が必要と認める方法により審議を行うものとする。

3 委員会は,答申するに当たり,調達手続におけるかしの程度,全部又は一部の供給者に与えた不利益な影響の程度,参加者の誠意,当該調達に係る契約の履行の程度,当該提案が調達機関に与える負担,調達の緊急性,調達機関の業務に対する影響等当該調達に関する影響を考慮するものとする。

4 申し立てられた苦情に関して利害関係を持つと認められる委員会の委員は,当該苦情の審議に参加することができないものとする。

5 委員会は,必要に応じ,審議の対象となる調達に関し識見を持つ技術者等から意見を聴くことができるものとする。この場合において,当該技術者等は,当該調達に関して実質的な利害関係を持つ者であってはならない。

6 委員会は,供給者の営業上の秘密,製造過程,知的財産その他供給者が提出した商業上の秘密情報を第三者に公開しないものとする。

7 委員会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

この告示は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月22日告示第36号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第49号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

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大崎市公共工事等に係る苦情対応要領

平成18年3月31日 告示第35号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 告示第35号
平成19年3月22日 告示第36号
平成25年3月18日 告示第49号