○大崎市建設工事労働災害防止連絡会議設置規程

平成18年3月31日

訓令甲第103号

(設置)

第1条 市が発注する建設工事における労働災害を防止するため,大崎市建設工事労働災害防止連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 連絡会議の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 建設工事における労働災害防止対策の確立に関すること。

(2) 請負業者に対する労働災害防止のための指導に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,労働災害防止のために必要と認める事項

(組織)

第3条 連絡会議は,会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,建設部長をもって充て,委員は,別表に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第4条 連絡会議の会議は,会長が必要に応じて招集し,その議長となる。

(幹事会)

第5条 連絡会議に必要な事項を調査させるため,下部組織として幹事会を置く。

2 幹事会の幹事は,委員所属課の技術補佐又は課長補佐をもって充てる。

(欠席等)

第6条 委員及び幹事は,会議に出席できないときは,あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。

2 前項の場合において委員及び幹事は,代理者を出席させることができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,連絡会議に関し必要な事項は,建設部長が別に定める。

(平19訓令甲43・一部改正,平20訓令甲22・旧第8条繰上)

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第43号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月31日訓令甲第64号)

この訓令は,平成19年6月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第22号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日訓令甲第9号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令甲第20号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令甲第10号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19訓令甲43・平19訓令甲64・平20訓令甲22・平24訓令甲9・平25訓令甲20・令2訓令甲10・令5訓令甲16・一部改正)

建設部

都市計画課長,建設課長,建築住宅課長

産業経済部

農政企画課長

総務部

財政課長

会計管理者

検査課長

上下水道部

経営管理課長,上水道施設課長,下水道施設課長

各総合支所

松山総合支所地域振興課長,三本木総合支所地域振興課長,鹿島台総合支所地域振興課長,岩出山総合支所地域振興課長,鳴子総合支所地域振興課長,田尻総合支所地域振興課長

大崎市建設工事労働災害防止連絡会議設置規程

平成18年3月31日 訓令甲第103号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第103号
平成19年3月30日 訓令甲第43号
平成19年5月31日 訓令甲第64号
平成20年3月31日 訓令甲第22号
平成24年3月23日 訓令甲第9号
平成25年3月18日 訓令甲第20号
令和2年3月19日 訓令甲第10号
令和5年3月31日 訓令甲第16号