○大崎市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成18年3月31日

条例第251号

(目的)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき,地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めることにより,適切かつ合理的な土地利用を図り,良好な都市環境を維持,保全及び創造することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画等において,地区整備計画又は集落地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 地区整備計画区域内における建築物の敷地には,別表第2(1)欄に掲げる地区の区分に応じ,それぞれ同表(2)欄に掲げる建築物は,建築してはならない。

(既存の建築物に対する用途制限の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について次に定める範囲内において増築,改築又は移転をする場合においては,法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,前条の規定は,適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について,法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合には,改正前の同条の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における当該建築物の敷地内におけるものであり,かつ,増築又は改築の後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては,その延べ面積の合計。以下同じ。)及び建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては,その建築面積の合計。以下同じ。)が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項,法第53条,次条第1項第8条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力,機械の台数又は容器等の容量による場合においては,増築後のそれらの出力,台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力,台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 移転が基準時と同一敷地内におけるものであること,又は交通上,安全上,防火上,避難上,衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと市長が認めるものであること。

(平27条例18・一部改正)

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第5条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は,別表第3(1)欄に掲げる地区の区分に応じ,それぞれ同表(2)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する延べ面積には,自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路,操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積は,当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては,それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

(既存の建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度に関する制限の緩和)

第6条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをする場合又は次に定める範囲内において増築若しくは改築をする場合においては,法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,前条第1項の規定は,適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築の後に自動車車庫等の用途に供するものであること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時(法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について,法第3条第2項の規定により引き続き前条第1項の規定(同項の規定が改正された場合には,改正前の同項の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。次号において同じ。)における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築の後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築の後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において,基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは,基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度)

第7条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は,別表第3(1)欄に掲げる地区の区分に応じ,それぞれ同表(3)欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第8条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は,別表第3(1)欄に掲げる地区の区分に応じ,それぞれ同表(4)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の規定の適用については,台町地区整備計画区域内及び古川七日町西地区整備計画区域の法第53条第3項各号のいずれかに該当する建築物においては,別表第3(4)欄に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって同欄に掲げる数値とする。

(平30条例36・一部改正)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第9条 建築物の敷地面積は,別表第2(1)欄に掲げる地区の区分に応じ,それぞれ同表(3)欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の建築面積の最低限度)

第9条の2 建築物の建築面積は,別表第2の2(1)欄に掲げる地域の区分に応じ,それぞれ同表(2)欄に掲げる数値以上でなければならない。

(敷地面積の制限の適用除外)

第10条 第9条の規定の施行又は適用の際,現に建築物の敷地として使用されている土地で同条の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地については,その全部を一の敷地として使用する場合においては,同条の規定は,適用しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する土地については,この限りでない。

(1) 第9条の規定を改正する条例による改正後の同条の規定の施行又は適用の際,現に建築物の敷地として使用されている土地で改正前の同条の規定に違反しているもの又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同条の規定に違反することとなる土地

(2) 第9条の規定に適合することとなった建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば,第9条の規定に適合するに至った土地

(建築物の壁面の位置の制限)

第11条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は,別表第4(1)欄に掲げる地区の区分に応じ,同表(4)欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし,外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下である場合はこの限りでない。

(平21条例26・一部改正)

(建築物の高さの最高限度)

第12条 建築物の高さは,別表第4(1)欄に掲げる地区においては,同表(2)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の高さには,階段室,昇降機塔,装飾塔,物見塔,屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては,その部分の高さは,5メートルを限度として算入しない。

(建築物の高さの最低限度)

第13条 建築物の高さは,別表第4(1)欄に掲げる地区においては,同表(3)欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第14条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合においては,その敷地の過半が地区整備計画区域内に属するときは,その建築物又はその敷地の全部について,第3条及び第9条の規定を適用し,その敷地の過半が地区整備計画区域外に属するときは,その建築物又はその敷地の全部について,第3条第9条及び第9条の2の規定を適用しない。

2 建築物の敷地が別表第2(1)欄に掲げる地区(以下この項において単に「地区」という。)の2以上にわたる場合においては,その建築物又はその敷地の全部について,当該敷地の過半が属する地区に対する第3条第9条及び第9条の2の規定の適用の例による。

3 建築物が地区整備計画区域の内外にわたる場合においては,地区整備計画区域内に属する建築物の部分について,第11条から前条までの規定を適用する。

(公益上必要な建築物等の特例)

第15条 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め,又は地区計画の区域内の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可をしたもの及びその敷地については,当該許可の範囲内において,第3条第5条第7条から第9条の2まで及び第11条から第13条までの規定は,適用しない。

(適用除外)

第16条 別表第5(1)欄に掲げる地区内にある同表(2)欄に掲げる建築物及びその敷地については,同欄に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ同表(3)欄に掲げる規定は,適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は,10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第9条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後において,当該建築物の敷地を分割したことにより第9条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者,管理者又は占有者

(3) 第5条第1項第7条第8条第1項第9条の2第11条第12条第1項又は第13条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し,又は設計図書に従わないで工事を施行した場合にあっては,当該建築物の工事施工者)

(4) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において,その違反が建築主の故意によるものであるときは,当該設計者又は工事施行者を罰するほか,当該建築主に対して同項の刑を科する。

(両罰規定)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対して同条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の古川市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成5年古川市条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成21年10月7日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年10月31日から施行する。

(平成27年3月10日条例第18号)

この条例は,平成27年6月1日から施行する。

(平成30年6月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平21条例26・平30条例36・一部改正)

名称

区域

古川駅東地区整備計画区域

大崎市古川旭一丁目の一部,古川旭二丁目,古川旭三丁目の一部,古川旭四丁目の一部,古川旭五丁目の一部,古川旭六丁目,古川駅南三丁目の一部

福沼地区整備計画区域

大崎市古川福沼一丁目の一部

古川南地区整備計画区域

大崎市古川穂波一丁目の一部,古川穂波二丁目の一部,古川穂波三丁目の一部,古川穂波四丁目の一部,古川穂波五丁目,古川穂波六丁目,古川穂波七丁目,古川穂波八丁目の一部

鶴ケ埣集落地区整備計画区域

大崎市古川鶴ケ埣字北原の一部,小谷地,新江,新江北の一部,新江下の一部,新江南の一部,新北原の一部,新南原の一部,新薬師の一部,鶴田の一部,儘下,南粟蒔の一部,南原,薬師堂の一部,大崎市古川李埣字粟蒔の一部,金山,山王,道祖神,土手下,東田の一部,前田,横山

台町地区整備計画区域

大崎市古川駅前大通一丁目の一部,古川駅前大通二丁目の一部,古川台町の一部,古川中里一丁目の一部

古川七日町西地区整備計画区域

大崎市古川七日町の一部,古川川端の一部

別表第2(第3条,第9条,第14条関係)

(平30条例36・一部改正)

地区整備計画区域の名称

(1)

(2)

(3)

地区の名称

建築してはならない建築物

建築物の敷地面積の最低限度

古川駅東地区整備計画区域

A地区

ア 住宅

イ 共同住宅(1階を事務所,店舗にするものを除く。),寄宿舎又は下宿

ウ ぱちんこ屋,カラオケボックスその他これらに類するもの

エ 自動車教習所

オ 畜舎

カ 工場(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内であり,かつ,出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用するパン屋,米屋,豆腐屋,菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの及び原動機を使用する印刷を除く。)

キ 倉庫業を営む倉庫

ク 自動車に直接燃料を供給する施設

500平方メートル

B地区

ア 住宅

イ ぱちんこ屋,カラオケボックスその他これらに類するもの

ウ 自動車教習所

エ 畜舎

オ 工場(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内であり,かつ,出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用するパン屋,米屋,豆腐屋,菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの及び原動機を使用する印刷を除く。)

カ 倉庫業を営む倉庫

300平方メートル

C―1地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 住宅

イ 共同住宅

ウ 兼用住宅

エ 診療所・病院

オ 事務所

300平方メートル

C―2地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 住宅

イ 共同住宅

ウ 兼用住宅

エ 診療所・病院

オ 事務所

220平方メートル

D地区

ア ぱちんこ屋,カラオケボックスその他これらに類するもの

イ 自動車教習所

ウ 畜舎

250平方メートル

福沼地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 住宅

イ 共同住宅

ウ 150平方メートル以内の店舗及びこれと兼用する住宅

エ 神社及び神社附帯施設

オ 公共公益施設

200平方メートル

B地区

ア ぱちんこ屋,カラオケボックスその他これらに類するもの

イ 自動車教習所

ウ 畜舎

エ モーテルその他これらに類するもの

オ 工場(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内であり,かつ,出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用するパン屋,米屋,豆腐屋,菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。)

200平方メートル

C地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 住宅

イ 500平方メートル以内の店舗及びこれと兼用する住宅

ウ 公共公益施設

200平方メートル

台町地区整備計画区域

古川台町地区

ア 自動車教習所

イ 勝馬投票券発売所,場外車券売場

ウ 畜舎

エ 個室付浴場業に係る公衆浴場

オ 日刊新聞の印刷所

カ 工場(作業場床面積が150平方メートルを超えない自動車修理工場及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)第130条の6で定めるものを除く。)

 

古川南地区整備計画区域

低層戸建A地区

次に掲げる建築物(これらに附属する建築物を含む。ただし,施行令第130条の5で定めるものを除く。)以外の建築物

ア 住宅

イ 兼用住宅のうち,施行令第130条の3第6号で定めるもの

ウ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

200平方メートル

低層戸建B地区

次に掲げる建築物(これらに附属する建築物を含む。ただし,施行令第130条の5で定めるものを除く。)以外の建築物

ア 住宅

イ 兼用住宅

ウ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

エ 診療所

オ 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

カ 法別表第2(ろ)項第2号に掲げるもの

200平方メートル

低層戸建C地区

次に掲げる建築物(これらに附属する建築物を含む。ただし,施行令第130条の5で定めるものを除く。)以外の建築物

ア 住宅

イ 兼用住宅のうち,施行令第130条の3第6号で定めるもの

200平方メートル

中高層住宅地区

ア 公衆浴場

イ 建築物に附属するもので施行令第130条の5で定めるもの

200平方メートル

生涯学習拠点A地区

ア 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

イ 建築物に附属するもので施行令第130条の5で定めるもの

500平方メートル

生涯学習拠点B地区

ア 事務所,店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

イ ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場又はバッティング練習場(屋内にあるものを除く。)

ウ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

エ カラオケボックスその他これに類するもの

オ 学校

カ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

キ 自動車教習所

ク 畜舎

ケ 工場(施行令第130条の6で定めるものを除く。)

コ 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

サ 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分をその用途に供するもの

シ アからサまでに掲げる建築物に附属する建築物で施行令第130条の5第1号,第2号,第3号又は第5号で定めるもの

220平方メートル

生涯学習支援地区

ア ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場又はバッティング練習場(屋内にあるものを除く。)

イ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

ウ カラオケボックスその他これに類するもの

エ キャバレー,料理店その他これらに類するもの

オ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

カ 自動車教習所

キ 畜舎

ク 倉庫業を営む倉庫

ケ 工場(自動車修理工場及び施行令第130条の6で定めるものを除く。)

コ 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの

サ 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分をその用途に供するもの

シ アからサまでに掲げる建築物に附属する建築物で施行令第130条の5第1号,第2号,第3号又は第5号で定めるもの

220平方メートル

既存集落地区

ア 畜舎

イ 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分をその用途に供するもの

ウ ア又はイに掲げる建築物に附属する建築物で施行令第130条の5第1号,第2号,第3号又は第5号で定めるもの

 

センターA地区

ア 住宅

イ 兼用住宅

ウ 寄宿舎又は下宿

エ ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場又はバッティング練習場(屋内にあるものを除く。)

オ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

カ 学校(大学,高等専門学校,専修学校及び各種学校を除く。)

キ 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

ク 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

ケ 自動車教習所

コ 畜舎

サ 倉庫業を営む倉庫

シ 工場(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場及び施行令第130条の6で定めるものを除く。)

500平方メートル

センターB地区

ア ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場又はバッティング練習場(屋内にあるものを除く。)

イ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

ウ 学校(大学,高等専門学校,専修学校及び各種学校を除く。)

エ 保育所

オ 自動車教習所

カ 畜舎

キ 倉庫業を含む倉庫

ク 工場(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場及び施行令第130条の6で定めるものを除く。)

250平方メートル

既存住宅地区

ア 事務所,店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

イ 学校(幼稚園を除く。),図書館その他これらに類するもの

ウ 老人ホーム,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

エ 公衆浴場

オ 病院

カ 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

キ 畜舎

 

沿道業務地区

ア 住宅

イ 兼用住宅

ウ 寄宿舎又は下宿

エ ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場又はバッティング練習場(屋内にあるものを除く。)

オ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

カ 劇場,映画館,演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

キ キャバレー,料理店その他これらに類するもの

ク 学校,図書館その他これらに類するもの

ケ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

コ 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

サ 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

シ 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

ス 法別表第2(は)項第7号に掲げるもの

セ 病院

ソ 自動車教習所

タ 畜舎

チ 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分をその用途に供するもの

ツ アからチまでに掲げる建築物に附属する自動車車庫で3階以上をその用途に供するもの

 

鶴ケ埣集落地区整備計画区域

新規住宅地区

ア 法別表第2(に)項に掲げるもの

イ 公衆浴場

ウ 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもの(法別表第2(ろ)項第2号に掲げるものを除く。)

エ 事務所で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分にあるもの

オ 畜舎

カ 給油取扱所

220平方メートル

既存住宅地区

ア 法別表第2(ほ)項に掲げるもの

イ 公衆浴場

ウ 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもの(法別表第2(は)項第5号に掲げるものを除く。)

エ 事務所で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分にあるもの

オ ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場又はバッティング練習場

カ ホテル又は旅館

キ 畜舎

ク 自動車教習所

ケ 給油取扱所

コ 建築物に附属する自動車車庫で施行令第130条の5第1号,第2号又は第3号に定めるもの

 

沿道サービス地区

ア 法別表第2(る)項に掲げるもの

イ 学校(大学,高等専門学校,専修学校及び各種学校を除く。),図書館その他これらに類するもの

ウ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

エ 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

オ 公衆浴場

カ 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

キ 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

ク ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ場又はバッティング場

ケ ホテル又は旅館

コ ぱちんこ屋

サ 劇場,映画館,演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

シ キャバレー,料理店その他これらに類するもの

ス 畜舎

セ 工場で床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

 

流通業務地区

ア 法別表第2(る)項に掲げるもの

イ 学校(大学,高等専門学校,専修学校及び各種学校を除く。),図書館その他これらに類するもの

ウ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

エ 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

オ 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

カ 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもの(法別表第2(は)項第5号に掲げるものを除く。)

キ ホテル又は旅館

ク ぱちんこ屋

ケ 劇場,映画館,演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

コ キャバレー,料理店その他これらに類するもの

サ 畜舎

シ 工場で床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

 

古川七日町西地区整備計画区域

古川七日町西地区

ア 自動車教習所

イ 勝馬投票券発売所,場外車券売場

ウ 畜舎

エ 個室付浴場業に係る公衆浴場

オ 日刊新聞の印刷所

カ 工場(作業場床面積が150平方メートルを超えない自動車修理工場及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)第130条の6で定めるものを除く。)


備考 この表において(1)欄に掲げる地区の名称は,都市計画法第20条第1項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示において定められたところによる。

別表第2の2(第9条の2関係)

(平30条例36・一部改正)

地区整備計画区域の名称

(1)

(2)

地区の名称

建築物の建築面積の最低限度

台町地区整備計画区域

古川台町地区

150平方メートル

古川七日町西地区整備計画区域

古川七日町西地区

150平方メートル

別表第3(第5条,第7条,第8条関係)

(平30条例36・一部改正)

地区整備計画区域の名称

(1)

(2)

(3)

(4)

地区の名称

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

古川駅東地区整備計画区域

A地区

10分の30

10分の4

10分の7

B地区

10分の30

10分の4

10分の7

C―1地区

10分の20

 

10分の6

C―2地区

10分の20

 

10分の6

D地区

10分の20

 

10分の6

福沼地区整備計画区域

A地区

10分の12

 

10分の6

B地区

10分の20

 

10分の6

C地区

10分の12

 

10分の6

古川南地区整備計画区域

低層戸建A地区

10分の8

 

10分の5

低層戸建B地区

10分の8

 

10分の5

低層戸建C地区

10分の10

 

10分の6

中高層住宅地区

10分の20

 

10分の6

生涯学習拠点A地区

10分の20

 

10分の6

生涯学習拠点B地区

10分の20

 

10分の6

生涯学習支援地区

10分の20

 

10分の6

既存集落地区

10分の20

 

10分の6

センターA地区

10分の20

 

10分の6

センターB地区

10分の20

 

10分の6

既存住宅地区

10分の20

 

10分の6

沿道業務地区

10分の20

 

10分の6

鶴ケ埣集落地区整備計画区域

新規住宅地区

 

 

10分の6

台町地区整備計画区域

古川台町地区

10分の40

10分の10

10分の8

古川七日町西地区整備計画区域

古川七日町西地区

10分の40

10分の8

10分の8

備考 この表において(1)欄に掲げる地区の名称は,都市計画法第20条第1項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示において定められたところによる。

別表第4(第11条,第12条,第13条関係)

(平21条例26・全改,平30条例36・一部改正)

地区整備計画区域の名称

(1)

(2)

(3)

(4)

地区の名称

建築物の高さの最高限度

建築物の高さの最低限度

建築物の壁面の位置の制限

古川駅東地区整備計画区域

A地区

 

10メートル

1.5メートル(ただし,都市計画道路境界線にあっては,3.0メートル)

B地区

30メートル

6メートル

1.5メートル(ただし,都市計画道路境界線にあっては,3.0メートル)

C―1地区

20メートル

 

1.5メートル

C―2地区

15メートル

 

1.0メートル(ただし,区画道路境界線にあっては,1.5メートル)

D地区

 

 

1.5メートル

福沼地区整備計画区域

A地区

10メートル

 

1.5メートル

B地区

18メートル

 

1.5メートル

C地区

10メートル

 

1.0メートル(ただし,都市計画道路福沼2号線境界線を除く。)

台町地区整備計画区域

古川台町地区

 

 

0.5メートル(市道小金丁南線境界線に限る。)

古川南地区整備計画区域

低層戸建A地区

10メートル

 

1.0メートル

ただし,外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が物置その他これに類する用途に供するもので,軒の高さが2.3メートル以下,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内である場合は,この限りでない。

低層戸建B地区

10メートル

 

1.0メートル

低層戸建C地区

10メートル

 

1.0メートル

中高層住宅地区

15メートル

 

1.0メートル

生涯学習拠点A地区

25メートル

 

1.0メートル

生涯学習拠点B地区

25メートル

 

1.0メートル

生涯学習支援地区

25メートル

 

1.0メートル

既存集落地区

15メートル

 

 

センターA地区

都市計画道路李埣飯川線より北側の部分にあっては,15メートル

 

1.0メートル(ただし,都市計画道路境界線及び歩道付道路境界線にあっては,3.0メートル)

センターB地区

都市計画道路李埣飯川線より北側の部分にあっては,15メートル

 

1.0メートル(ただし,都市計画道路境界線及び歩道付道路境界線にあっては,2.0メートル)

既存住宅地区

15メートル

 

 

沿道業務地区

25メートル

 

 

鶴ケ埣集落地区整備計画区域

新規住宅地区

15メートル

 

1.5メートル

既存住宅地区

15メートル

 

 

流通業務地区

15メートル

 

 

古川七日町西地区整備計画区域

古川七日町西地区



0.5メートル(市道七日町裏通線境界線に限る。)

備考 この表において(1)欄に掲げる地区の名称は,都市計画法第20条第1項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示において定められたところによる。

別表第5(第16条関係)

地区整備計画区域の名称

(1)

(2)

(3)

地区の名称

建築物及びその敷地

適用除外

福沼地区整備計画区域

A地区

ア 住宅

イ 共同住宅

ウ 150平方メートル以内の店舗及びこれと兼用する住宅

第12条第2項

神社及び神社附帯施設

公共公益施設

第12条第1項

警察官派出所

公衆便所

第9条及び第12条第1項

B地区

警察官派出所

公衆便所

第9条

C地区

ア 住宅

イ 500平方メートル以内の店舗及びこれと兼用する住宅

ウ 公共公益施設

第12条第2項

警察官派出所

公衆便所

第9条

大崎市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成18年3月31日 条例第251号

(平成30年6月25日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年3月31日 条例第251号
平成21年10月7日 条例第26号
平成27年3月10日 条例第18号
平成30年6月25日 条例第36号