○大崎市都市公園条例

平成18年3月31日

条例第252号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 都市公園の管理(第2条―第18条)

第3章 雑則(第19条―第22条)

第4章 罰則(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか,都市公園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第2条 都市公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(3) ラジオ放送又はテレビ放送を行うこと。

(4) 興行を行うこと。

(5) 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのため,都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(6) 花火,キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は公園施設,行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は,第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は,第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては,この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ,又は留め置くこと。

(8) 火気の使用その他危険な遊戯をし,又は公衆の都市公園の利用に支障ある行為をすること。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は,都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては,都市公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため,区域を定めて,都市公園の利用を禁止し,又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 有料公園施設(市の管理する都市公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は,別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

3 有料公園施設の供用日及び供用時間は,別表第2のとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,供用日又は供用時間を変更することができる。

(平30条例52・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは,次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長の指示する事項

(占用許可事項の軽易な変更事項)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(4) 前3号に掲げるもののほか,許可に際し市長の指定する事項

(申請書の添付書類)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項,第2条第1項若しくは第3項又は第6条第2項の許可(以下「都市公園の利用の許可」という。)を受けた者(次項に規定する者を除く。)は,別表第3に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額を使用料として納付しなければならない。ただし,その額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 有料公園施設を利用する者の使用料の額は,別表第4に掲げる額とする。

(平31条例1・平30条例52・一部改正)

(使用料の徴収)

第11条 使用料は,市長が特別の理由があると認める場合を除き都市公園の利用の許可の際徴収する。

2 使用料算定の基礎となる面積が1平方メートル未満であるとき,又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは,これを1平方メートルとし,使用料算定の基礎となる長さが1メートル未満であるとき,又はその長さに1メートル未満の端数があるときは,これを1メートルとして,使用料の額を算出する。

3 使用料が年額で定められているものについて,利用期間が1年に満たないもの又は利用期間に1年未満の端数がある場合は,利用開始の日の属する月から利用終了の日の属する月まで月割りをもって,使用料の額を算出する。

4 使用料が月額で定められているものについて,利用期間が1月に満たないもの又は利用期間に1月未満の端数がある場合は,これを1月として,使用料の額を算出する。ただし,利用期間又はその端数が15日以内の場合は,月額の半額とし,使用料の額を算出する。

(使用料の減免)

第12条 市長は,都市公園の利用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって,その許可に係る行為をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては,使用料を減額し,又は免除することができる。

(無料開園等)

第13条 市長は,全市的行事その他の理由により特に必要があると認めるときは,有料公園施設の使用料を減額し,又は無料とすることができる。

(監督処分)

第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により,この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(指定管理者)

第15条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に有料公園施設のうち三本木パークゴルフ場(パークゴルフ場,クラブハウス,その他附属する施設をいう。以下同じ。)の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に三本木パークゴルフ場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可,取消し等に関する業務

(3) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第5条並びに第6条第2項及び第3項の規定の適用については,第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と,「都市公園」とあるのは「有料公園施設」と,第6条第2項及び第3項中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平30条例52・追加)

(利用料金)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,有料公園施設を利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は,第10条第2項に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。

(平30条例52・追加)

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(平30条例52・追加)

(利用料金の返還)

第18条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。

(平30条例52・追加)

第3章 雑則

(届出)

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(6) 第14条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(平30条例52・旧第15条繰下・一部改正)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第20条 市長は,都市公園の区域を変更し,又は都市公園を廃止するときは,当該都市公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして,その旨を公告しなければならない。

(平30条例52・旧第16条繰下)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第21条 第2条から第19条までの規定は,法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平30条例52・旧第17条繰下・一部改正)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平30条例52・旧第18条繰下)

第4章 罰則

(過料)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第21条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第2条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第4条各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条第1項又は第2項(第21条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(平30条例52・旧第19条繰下・一部改正)

第24条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(平30条例52・旧第20条繰下)

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条に規定する過料に処する。

(平30条例52・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の古川市都市公園条例(昭和45年古川市条例第22号),三本木町都市公園条例(平成13年三本木町条例第17号),鹿島台町都市公園条例(昭和52年鹿島台町条例第5号)又は岩出山町都市公園の設置及び管理に関する条例(昭和45年岩出山町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月16日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年6月27日条例第35号)

この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第66号で平成19年7月20日から施行)

(平成23年9月22日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年12月12日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第48号で令和元年10月1日から施行)

(指定管理者の管理に係る準備行為)

2 この条例による改正後の大崎市都市公園条例の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続,利用料金の承認その他指定管理者が有料公園施設の管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和2年3月3日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の大崎市都市公園条例別表第3の規定は,この条例の施行の日以後に徴収するものとされた使用料について適用し,同日前に徴収するものとされた使用料については,なお従前の例による。

(令和5年3月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の大崎市都市公園条例別表第3の規定は,施行日以後に徴収するものとされた使用料について適用し,同日前に徴収するものとされた使用料については,なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

(平19条例35・平23条例34・平30条例52・一部改正)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設

諏訪公園

野球場,球場照明施設

諏訪スポーツ公園

テニスコート

新江合川緑地

野球場,サッカー場,陸上競技場

新世紀公園

三本木パークゴルフ場

別表第2(第6条関係)

(平30条例52・追加,平31条例1・一部改正)

有料公園施設の供用日及び供用時間

都市公園名

有料公園施設

供用日

供用時間

諏訪公園

野球場

1月5日から12月27日まで

午前5時から午後9時30分まで

照明設備

5月1日から10月31日まで

諏訪スポーツ公園

テニスコート

1月5日から12月27日まで

午前8時30分から午後7時まで

新江合川緑地

野球場,陸上競技場,サッカー場

1月5日から12月27日まで

午前5時から午後7時まで

新世紀公園

三本木パークゴルフ場

1月5日から12月27日まで(火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は,その翌日)を除く。)

午前8時30分から午後7時まで

別表第3(第10条関係)

(平19条例23・一部改正,平30条例52・旧別表第2繰下,令2条例9・令5条例6・一部改正)

1 都市公園施設を設置し,又は管理する場合の使用料

区分

単位

金額

公園施設の設置

休憩所

1平方メートル1月につき

100円

売店

1平方メートル1月につき

140円

軽食食店

1平方メートル1月につき

140円

その他の公園施設

1平方メートル1月につき

80円

公園施設の管理

その他の公園施設

1平方メートル1月につき

1,100円

備考 公園施設の設置とは,公園管理者以外のものが建物を設置し利用する場合をいう。公園施設の管理とは,市で施設を設置し貸与する場合をいう。

2 都市公園を占用する場合の使用料

占用物件

単位

使用料

第1種電柱

1本につき1年

480円

第2種電柱

730円

第3種電柱

990円

第1種電話柱

430円

第2種電話柱

680円

第3種電話柱

940円

その他の柱類

43円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

420円

地下に設ける変圧器

使用面積1平方メートルにつき1年

260円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個につき1年

360円

鉄塔

1基につき1年

800円

水道管又は下水道管,ガス管その他これに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

18円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

26円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

38円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

51円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

77円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

100円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

180円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

260円

外径が1メートル以上のもの

510円

通路及び通路橋

使用面積1平方メートルにつき1年

220円

標識

1本につき1年

680円

広告塔及び広告板

表示面積1平方メートルにつき1年

870円

公衆電話ボックス敷

1台につき1年

850円

展示会又は競技会その他これらに類する仮設工作物

占用面積1平方メートルにつき1月

87円

工事用板囲,足場,詰所その他工事用資材置場

使用面積1平方メートルにつき1年

850円

3 行為をする場合の使用料

行為の種別

単位

使用料

物品の販売又は募金その他これらに類する行為

1人につき1日

50円

業として行う写真の撮影

写真機1台につき1月

1,000円

業として行う映画等の撮影

1件につき

3,000円

興行

1平方メートルにつき1日

15円

競技会,展示会,博覧会その他

月許可 1平方メートルにつき1月

10円

日許可 1平方メートルにつき1日

1円

別表第4(第10条関係)

(平31条例1・全改,平30条例52(平31条例1)・旧別表第3繰下・一部改正)

有料公園施設の使用料

都市公園名

有料公園施設の種類又は名称

区分

使用料

基本料金

超過料金

諏訪公園

野球場

1回

2時間まで1,050円

1時間までごとに520円

球場照明施設

4基につき1回

30分までごとに3,960円(2分の1点灯したときは1,980円)

2基につき1回

30分までごとに1,980円

諏訪スポーツ公園

テニスコート

1面につき1回

2時間まで460円

1時間までごとに230円

新江合川緑地

野球場

1回

2時間まで700円

1時間までごとに350円

サッカー場

1回

2時間まで700円

1時間までごとに350円

陸上競技場

1回

4時間まで1,620円

1時間までごとに400円

新世紀公園

三本木パークゴルフ場

入場1回

中学生以上 880円

小学生 440円

備考

1 市に住所を有しない者が球場照明施設を使用する場合の使用料は,この表に定める額の2倍に相当する額とする。

2 入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は,この表に定める額の3倍に相当する額とする。

3 三本木パークゴルフ場の用具を利用する場合は,用具1組(クラブ1本,ボール1個)につき310円を加算する。

大崎市都市公園条例

平成18年3月31日 条例第252号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 公園・緑化
沿革情報
平成18年3月31日 条例第252号
平成19年3月16日 条例第23号
平成19年6月27日 条例第35号
平成23年9月22日 条例第34号
平成30年12月12日 条例第52号
平成31年3月7日 条例第1号
令和2年3月3日 条例第9号
令和5年3月6日 条例第6号
令和5年12月15日 条例第25号