○大崎市公園条例
平成18年3月31日
条例第253号
(設置)
第1条 自然環境の保存及び整備を図り,もって住民の保健及び休養に資するため大崎市公園(以下「公園」という。)を設置する。
(平18条例325・旧第2条繰上・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。
(平18条例325・追加)
(行為の制限)
第3条 公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品販売,募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのため,公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(3) 花火,キャンプファイヤー等火気を使用すること。
2 市長は,前項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
3 市長は,公園を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用の許可を取り消し,又は中止させることができる。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理上支障があると認めるとき。
(利用の許可)
第4条 有料施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 有料施設の利用の許可を受けた者は,別表第2に掲げる額を使用料として納付しなければならない。
2 使用料は,市長が特別の理由があると認める場合を除き,有料施設の利用の許可の際徴収する。
3 既に納付した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 市長は,特別の事由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平18条例325・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市公園設置条例(昭和58年古川市条例第5号)又は松山町公園・広場の設置及び管理に関する条例(平成6年松山町条例第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月27日条例第325号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年6月27日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第43号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第37号)
この条例は,鹿島台町巳待田土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和2年12月16日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平19条例36・平19条例43・平28条例37・令2条例35・令3条例35・一部改正)
名称 | 位置 |
古川北宮沢農村公園 | 大崎市古川北宮沢字山崎13番 |
古川羽黒山公園 | 大崎市古川小野字羽黒72番1 |
古川日光山公園 | 大崎市古川清水字成田谷地田46番外 |
化女沼ピクニックエリア | 大崎市古川川熊字長者原24番66 |
化女沼古代の里 | 大崎市古川川熊字長者原11番75外 |
古川江合川河川公園 | 大崎市古川渕尻字新田前76番外 |
古川佐々木公園 | 大崎市古川二ノ構49番1外 |
古川宮袋児童遊園 | 大崎市古川諏訪三丁目55番1 |
西古川児童遊園 | 大崎市古川新堀字東田1番18 |
古川敷玉農村公園 | 大崎市古川下中目字赤山廻66番 |
古川鶴ヶ埣農村公園 | 大崎市古川鶴ヶ埣字鶴田175番1外 |
古川飯川農村公園 | 大崎市古川飯川字十文字87番1 |
古川上埣農村公園 | 大崎市古川上埣字新喜多田83番1外 |
古川渕尻農村公園 | 大崎市古川渕尻字新不二100番2外 |
古川矢目農村公園 | 大崎市古川矢目字新田316番1外 |
古川長岡針農村公園 | 大崎市古川長岡針字新阿弥陀16番1 |
松山下伊場野水辺の楽校親水公園 | 大崎市松山下伊場野地内 |
松山駅前中央公園 | 大崎市松山金谷字向田155番地40 |
松山駅前中央広場 | 大崎市松山金谷字向田155番地39 |
松山駅前広場 | 大崎市松山金谷字向田174番地9 |
松山文化丁角ポケットパーク | 大崎市松山千石字松山315番地1 |
松山町区ポケットパーク | 大崎市松山千石字松山268番地2 |
三本木下宿児童公園 | 大崎市三本木新沼字二又地内 |
三本木廻山河川公園 | 大崎市三本木字廻山地内 |
三本木南谷地河川公園 | 大崎市三本木南谷地字町切地内 |
三本木桜づつみ公園 | 大崎市三本木桑折字相の沢地内 |
三本木千貫森公園 | 大崎市三本木新町一丁目11番1 |
三本木館山公園 | 大崎市三本木字西沢32番地 |
三本木蛇沼公園 | 大崎市三本木桑折字沼下24番地3 |
三本木ライオンズ公園 | 大崎市三本木桑折字沼下23番地 |
三本木秋田西沢桜公園 | 大崎市三本木秋田字西沢10番地 |
三本木善並田公園 | 大崎市三本木字しらとり8番地1 |
鹿島台駅東水辺公園 | 大崎市鹿島台平渡字銭神405番地 |
鹿島台平渡農村公園 | 大崎市鹿島台平渡字サンタウン6番地1 |
鹿島台駅前通り公園 | 大崎市鹿島台平渡字東銭神8番15 |
岩出山六十人町公園 | 大崎市岩出山字上川原町地内 |
岩出山内川親水公園 | 大崎市岩出山字浦小路100番地2 |
岩出山座散乱木公園 | 大崎市岩出山下野目字座散乱木215番地1 |
岩出山もみの木公園 | 大崎市岩出山字下金沢370番地3 |
岩出山城山西廻り線ポケットパーク | 大崎市岩出山字蛭沢12番地3 |
岩出山中学校前広場 | 大崎市岩出山字松沢219番地2 |
岩出山二ノ構ポケットパーク | 大崎市岩出山字二ノ構132番地2 |
鳴子江合川河川公園 | 大崎市鳴子温泉字中野地内 |
田尻水辺ふれあい公園 | 大崎市田尻中目字下田地内 |
田尻切伏沼公園 | 大崎市田尻大貫字切伏48番地 |
田尻六月坂公園 | 大崎市田尻沼部字北沢99番地1 |
別表第2(第5条関係)
(平23条例34・全改,平31条例1・一部改正)
有料施設使用料
公園名 | 有料施設 | 使用料 |
古川江合川河川公園 | テニスコート(渕尻) | 1時間につき 1面1回300円 |
備考 利用時間が1時間に満たないとき,又は利用時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。