○大崎市都市公園諏訪球場照明施設使用要綱

平成18年3月31日

訓令甲第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は,大崎市都市公園諏訪球場照明施設(以下「照明施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(市内外の取扱い)

第2条 市内及び市外使用者の取扱基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 市内の企業体に従事するチームは,市内扱いとする。

(2) 市内外のもので編成する市内チームで,市の各協会に登録しているものは,市内扱いとする。

(3) 市内のものと市外のものが試合を行う場合は,市内扱いとする。

(4) 野球以外に使用する場合も,この取扱いに準ずる。

(その他)

第3条 照明施設の使用は,市内使用者による使用を優先する。

2 使用に当たり規則に違反したものは,以後の使用を禁ずる。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市都市公園諏訪球場照明施設使用要綱

平成18年3月31日 訓令甲第111号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 公園・緑化
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第111号