○大崎市都市公園諏訪球場照明施設使用要綱
平成18年3月31日
訓令甲第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は,大崎市都市公園諏訪球場照明施設(以下「照明施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(市内外の取扱い)
第2条 市内及び市外使用者の取扱基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市内の企業体に従事するチームは,市内扱いとする。
(2) 市内外のもので編成する市内チームで,市の各協会に登録しているものは,市内扱いとする。
(3) 市内のものと市外のものが試合を行う場合は,市内扱いとする。
(4) 野球以外に使用する場合も,この取扱いに準ずる。
(その他)
第3条 照明施設の使用は,市内使用者による使用を優先する。
2 使用に当たり規則に違反したものは,以後の使用を禁ずる。
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。