○大崎市下水道条例

平成18年3月31日

条例第254号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第6条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条―第8条)

第4章 排水設備工事責任技術者(第8条の2―第8条の6)

第5章 公共下水道の使用(第9条―第20条)

第6章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第21条―第25条)

第7章 雑則(第26条―第35条)

第8章 罰則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 大崎市の公共下水道の管理並びに施設の構造及び維持管理の基準等については,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(平24条例46・令元条例31・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項及び法第12条の11に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 使用者 汚水を公共下水道に排除して,これを使用する者をいう。

(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(13) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 使用月 公共下水道の使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間(その始期及び終期は,下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。)をいう。

(平19条例22・平24条例46・令元条例31・一部改正)

第3条 削除

(令元条例31)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は,当該供用開始の日から3月以内に排水設備を設置しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,期間の延長を許可することができる。

(1) 災害があった場合において,特に延長する必要があると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,特別の事情があると認められるとき。

(令元条例31・一部改正)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は,公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は,管理者が特別の理由があると認める場合を除き,次の表の定めるところによるものとし,排水きょの断面積は,同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(令元条例31・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめ,その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,管理者が定めるところにより,申請書に必要な書類を添付して提出し,管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は,同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは,あらかじめ,その変更について書面により届け出て,同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては,その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(令元条例31・一部改正)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第7条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は,管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ,行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は,5年とする。ただし,特別の理由があるときは,管理者は,これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し,引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは,指定の更新を受けなければならない。

(令元条例31・一部改正)

(指定の申請)

第7条の2 前条第1項の指定は,排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。指定の更新を受けようとする者も,また同様とする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う市内又は市に直近する営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを宣誓する書類

(2) 個人にあっては,その住民票の写し及び市町村税の納税証明書

(3) 法人にあっては,商業登記簿謄本,定款の写し及び市町村税の納税証明書並びに代表者に関する前号に掲げる書類

(4) 営業所の平面図及び写真並びに見取図

(5) 雇用することとなる排水設備工事責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類

(6) 資産調書及び保有機器調書

(7) 土木工事業又は管工事業に係る建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けている建設業者にあっては,これを証する書類

(平24条例25・令元条例31・令元条例43・一部改正)

(指定の基準)

第7条の3 管理者は,第7条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは,同項の指定を行う。

(1) 排水設備工事責任技術者として登録を受けた者を1人以上雇用している者であること。

(2) 排水設備等の新設等の工事の施行に必要な設備及び機材を備えている者であること。

(3) 宮城県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第7条の7第1項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって,その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 管理者は,第7条第1項の規定により指定工事店の指定をしたときは,遅滞なくその旨を公表するものとする。

(令元条例31・令元条例43・一部改正)

(指定工事店の通知)

第7条の4 管理者は,第7条の2の申請があったときは,指定工事店の指定の可否を決定し,排水設備指定工事店指定可否通知書により,否とする場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知するものとする。

2 指定工事店は,前項の通知書を営業所の見易い場所に表示しなければならない。

(令元条例31・一部改正)

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条の5 指定工事店は,下水道に関する法令,条例及び上下水道管理規程が定めるところに従い適正な排水設備工事の施行に努めなければならない。

2 指定工事店は,災害等又は緊急時における排水設備等の復旧に関して管理者から要請があったときは,これに協力するよう努めなければならない。

(令元条例31・一部改正)

(変更の届出等)

第7条の6 指定工事店は,営業所の名称及び所在地その他管理者が定める事項に変更があったとき,又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し,休止し,若しくは再開したときは,管理者が定めるところにより,その旨を管理者に届け出なければならない。

(令元条例31・一部改正)

(指定の取消し又は一時停止)

第7条の7 管理者は,指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは,第7条第1項の指定を取り消し,又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第7条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第7条の5第1項に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施行ができないと認められるとき。

(3) 前条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第8条の2第1項の規定に違反したとき。

(5) その施行する排水設備工事が,下水道施設の機能に障害を与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第7条第1項の指定を受けたとき。

2 第7条の3第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(令元条例31・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から10日以内にその旨を管理者に届け出て,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は,前項の検査をした場合において,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは,当該排水設備等の新設等を行った者に対し,管理者が定めるところにより,検査済証を交付するものとする。

(令元条例31・一部改正)

第4章 排水設備工事責任技術者

(排水設備工事責任技術者)

第8条の2 指定工事店は,次項各号に掲げる職務をさせるため,次条第1項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから,責任技術者を雇用しなければならない。

2 責任技術者は,次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 前条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は,責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第8条の3 管理者は,前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は,第8条の5第1項に規定する資格の認定試験の合格又は当該資格の更新講習の修了の日から5年を経過する日以後の最初の3月31日までとする。ただし,特別の理由があるときは,管理者はこれを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し,引き続き登録を受けようとするときは,登録の更新を受けなければならない。

(令元条例31・令4条例12・一部改正)

(責任技術者の登録の申請)

第8条の4 前条第1項の登録を受けようとする者は,申請書に次に掲げる書類を添えて,これを管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 次条第1項に規定する資格の認定試験に合格したこと又は当該資格の更新講習を修了したことを証する書類

(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを宣誓する書類

(4) 履歴書(ライカ判上半身脱帽の写真2枚を添付すること。)

(5) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める書類

(平24条例46・令元条例31・令4条例12・一部改正)

(責任技術者の登録の資格)

第8条の5 第8条の3第1項の責任技術者についての登録を受ける者は,管理者が別に定める者が行う責任技術者に係る資格の認定試験に合格した者又は当該資格の更新講習を修了した者でなければならない。

2 管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第4項の規定により責任技術者の登録を取り消され,当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は,当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは,管理者にその旨を届け出るものとする。

4 管理者は,責任技術者の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは,その責任技術者の登録を取り消し,又は6月を超えない範囲内において,登録の効力を停止することができる。

(1) 第8条の2第2項各号の職務を誠実に行わなかったとき。

(2) 前条の登録の申請に虚偽があったとき。

(3) 第2項各号のいずれかに該当するとき。

(平25条例26・令元条例43・令元条例31・令4条例12・一部改正)

(責任技術者証)

第8条の6 管理者は,前条第1項に定める登録資格を有する者から第8条の4の申請があったときは,責任技術者としての登録を行い,責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は,排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは,常に責任技術者証を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 責任技術者は,前条第4項の規定により登録を取り消されたときは,責任技術者証を遅滞なく管理者に返納し,又は同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは,その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 責任技術者は,責任技術者証の記載事項に変更があったときは,その旨を管理者に届け出なければならない。

5 前各項に規定するもののほか,責任技術者証の再交付に関し必要な事項は,管理者が定める。

(令元条例31・令元条例43・一部改正)

第5章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条の11第1項の規定により,次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設け,又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は,1日当たりの平均的な汚水の量が10立方メートル未満である者には,適用しない。

(平19条例22・令元条例31・一部改正)

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第10条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は,法第12条の2第3項及び第5項の規定により,次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により,当該下水について前項各号に掲げる項目に関し,当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは,当該汚水に係る前項に規定する水質の基準は,同項の規定にかかわらず,その排水基準とする。

(令元条例31・令5条例26・一部改正)

(除害施設の設置等)

第11条 法第12条の11第1項の規定により,次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設け,又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項に定める物質の水質の基準。ただし,同条第4項に規定する場合においては,同項に規定する基準

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 前項第2号から第9号までの規定は,1日当たりの平均的な汚水の量が10立方メートル未満である者には,適用しない。

(平19条例22・一部改正)

(水質管理責任者制度)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は,管理者が定めるところにより,その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し,遅滞なく,その旨を管理者に届け出なければならない。

(令元条例31・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し,休止し,又は廃止しようとする者は,管理者が定めるところにより,あらかじめ,その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も,同様とする。

(令元条例31・一部改正)

(排除の停止又は制限)

第14条 管理者は,公共下水道への汚水の排除が次の各号のいずれかに該当するときは,排除を停止させ,又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が管理上必要があると認めるとき。

(令元条例31・一部改正)

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは,当該使用者は,管理者が定めるところにより,あらかじめ,その旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2,第12条の3,第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は,前項の規定による届出をした者とみなす。

(令元条例31・一部改正)

(使用料の徴収)

第16条 管理者は,公共下水道の使用について,使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は,毎使用月,その使用月における公共下水道の使用について,管理者の発行する納入通知書により徴収する。

3 前項の規定にかかわらず,管理者は,土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは,使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めるときに行う。

(令元条例31・一部改正)

(使用料の額)

第17条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ,別表に定めるところにより算出した合計額とする。

(令5条例26・一部改正)

(汚水量の算定)

第18条 汚水量の算定は,次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は,水道の使用水量とする。ただし,2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは,それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は,その使用水量とする。この場合において,管理者は水道水以外の使用水量を認定するため,必要があると認めるときは排除汚水量測定機器の設置等の措置を講ずることができる。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は,前2号の規定により算定したそれぞれの使用水量を合算した水量とする。

2 前項の規定にかかわらず,使用者の届出によりその排除する水量が同項の規定により算定される汚水量と著しく異なると管理者が認める場合の汚水量の算定については,使用者が設置する排除汚水量測定機器の水量等を考慮して管理者が認定する。

(令元条例31・全改)

(中途使用又は休止等の取扱い)

第19条 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開したときも,当該使用月の使用料は,1使用月として算定する。

2 第15条第1項による公共下水道の休止又は廃止の届出をしない者については,これを使用している者とみなす。

(資料の提出)

第20条 管理者は,使用料を算定するために必要な限度において,使用者から資料の提出を求めることができる。

(令元条例31・一部改正)

第6章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(平24条例46・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第21条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第23条において同じ。)に共通する構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐久性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講じられていること。

(平24条例46・追加,令元条例31・一部改正)

(排水施設の構造の基準)

第22条 排水施設の構造の基準は,前条に定めるもののほか,次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は,管理者が定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例46・追加,令元条例31・一部改正)

(終末処理場の構造の基準)

第23条 第21条に定めるもののほか,終末処理場である処理施設の構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講じられていること。

(平24条例46・追加,令元条例31・一部改正)

(適用除外)

第24条 前3条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例46・追加)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第25条 終末処理場の維持管理は,次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは,活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又はちんでん池のどろために砂,汚泥等が満ちたときは,速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは,床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに,材が流出しないように水量又は水圧を調整すること。

(4) 前3号のほか,施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊,はえ等の発生の防止に努めるとともに,構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか,汚泥処理施設には,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

(平24条例46・追加,令元条例31・一部改正)

第7章 雑則

(平24条例46・旧第6章繰下)

(改善命令)

第26条 管理者は,公共下水道の管理上必要があると認めるときは,排水設備等又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し,期限を定めて,排水設備等又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(平24条例46・旧第21条繰下,令元条例31・一部改正)

(行為の許可)

第27条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,管理者が定めるところにより,申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める書類

(平24条例46・旧第22条繰下,令元条例31・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第28条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(平24条例46・旧第23条繰下)

(占用)

第29条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,管理者が定めるところにより,次に掲げる事項を記載した申請書を提出して,管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,また同様とする。ただし,占用物件の設置については,法第24条第1項の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的,期間及び場所

(2) 占用物件の構造

(3) 工事実施の方法

(4) 工事の期間

(5) 公共下水道の復旧の方法

2 管理者は,前項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から,大崎市公共物管理条例(平成18年大崎市条例第80号)第21条第2項に規定する使用料と同額の占用料を徴収する。ただし,次に掲げる占用物件については,この限りでない。

(1) 公共下水道に汚水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国又は地方公共団体その他公共団体において,公用,公共用又は企業的性格を有しない事業の用に供する占用物件

(3) 下水道事業の用に供するために設置される電柱,電話柱その他管理者が必要と認める占用物件

(平19条例41・一部改正,平24条例46・旧第24条繰下,令元条例31・一部改正)

(占用許可の基準)

第30条 管理者は,公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び下水道法施行令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては,その占用が必要やむを得ないものであり,かつ,電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り,当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅ろうで,かつ,表面が平滑であって,耐久性,耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は,暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり,かつ,管理者の監督・管理のもとに行われること。

(5) 電線等は,原則として電圧のかからないものとすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,公共下水道管理上支障とならないものであること。

(平24条例46・旧第25条繰下,令元条例31・一部改正)

(占用期間)

第31条 第29条第1項の規定による占用の期間は,電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし,その他のものにあっては5年以内とする。

(平24条例46・旧第26条繰下・一部改正)

(原状回復)

第32条 占用者は,その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは,当該占用物件を除却し,公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし,管理者が原状に回復することが不適当であると認めるときは,この限りでない。

2 管理者は,占用者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平24条例46・旧第27条繰下,令元条例31・一部改正)

(使用料等の督促及び延滞金)

第33条 管理者は,この条例の規定により徴収する使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは,納期限後25日以内に督促状を発行して督促するものとする。

2 管理者は,使用料等を納期限までに納付しない者があるときは,当該使用料等の金額に当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,その金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(平24条例46・旧第28条繰下,令元条例31・令5条例26・一部改正)

(使用料等の徴収猶予及び減免)

第34条 管理者は,災害その他特別の事由があると認めるときは,使用料等の徴収を猶予することができる。

2 管理者は,公益上の必要その他特別の事由があると認めるときは,使用料等を減額し,又は免除することができる。

(令5条例26・全改)

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平24条例46・旧第30条繰下,令元条例31・一部改正)

第8章 罰則

(平24条例46・旧第7章繰下)

(過料)

第36条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により第8条の3に規定する責任技術者の登録を受けた者

(4) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第9条又は第11条の規定に違反した使用者

(6) 第13条の規定による届出を怠った者

(7) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し,又は怠った者

(8) 第26条に規定する命令に違反した者

(9) 第32条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第6条第1項第27条の規定による申請書又は図書,第6条第2項本文第13条第15条第1項の規定による届出書又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者,届出者,申告者又は資料の提出者

(平24条例46・旧第31条繰下・一部改正,令元条例31・一部改正)

第37条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(平24条例46・旧第32条繰下)

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の過料を科する。

(平24条例46・旧第33条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の古川市下水道条例(平成9年古川市条例第26号),松山町下水道条例(平成4年松山町条例第3号),三本木町下水道条例(平成4年三本木町条例第13号),鹿島台町下水道条例(平成4年鹿島台町条例第4号),岩出山町下水道条例(平成16年岩出山町条例第1号)若しくは鳴子町下水道条例(平成12年鳴子町条例第33号)(以下これらを「合併前の条例」という。)又は松山町排水設備等指定工事業者に関する規則(平成4年松山町規則第3号),三本木町排水設備等工事指定業者に関する規則(平成4年三本木町規則第7号),鹿島台町排水設備等指定工事業者に関する規則(平成4年鹿島台町規則第1号)若しくは岩出山町下水道排水設備指定工事店規則(平成16年岩出山町規則第10号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに,合併前の条例又は合併前の規則の規定により交付された指定工事店の指定に係る指定証又は責任技術者の登録に係る責任技術者証は,当該指定証又は責任技術者証の有効期間の満了する日までの間,それぞれこの条例の規定により交付された指定工事店の指定に係る指定証又は責任技術者の登録に係る責任技術者証とみなす。

4 第17条の規定は,平成18年5月分以後の下水道使用料について適用し,平成18年4月分までの下水道使用料については,なお合併前の条例の例による。

5 施行日の前日までに,合併前の条例の規定により許可を受けた者の占用料については,その許可期間が満了するまでの間,なお合併前の条例の例による。

6 施行日の前日までになされた行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合等の特例)

7 当分の間,第33条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例26・追加,令2条例36・令5条例26・一部改正)

(平成19年3月16日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第41号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定にかかわらず,平成20年4月分の使用料は,なお従前の例による。

3 改正後の別表の規定にかかわらず,平成20年5月分から平成22年4月分までの使用料は,次のとおりとする。

(1) 古川処理区,志田処理区,岩出山処理区

区分

汚水量

金額

古川処理区

志田処理区,岩出山処理区

基本使用料

10立方メートル以下

1,470円

1,470円

従量使用料(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートル以下

210円

147円

20立方メートルを超え50立方メートル以下

241円

168円

50立方メートルを超えるもの

273円

189円

(2) 鳴子処理区

区分

金額

基本使用料

1,050円

従量使用料(1立方メートルにつき)

126円

4 改正後の別表の規定は,平成22年5月分の使用料から適用する。

5 この条例の施行の日の前日において,大崎市地域下水処理場使用条例(平成18年大崎市条例第256号)に規定する立江団地処理区域にある使用者の使用料は,平成20年5月分から改正後の大崎市下水道条例の規定により徴収する。

(平成24年7月2日条例第25号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月21日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(大崎市農業集落排水事業条例の一部改正)

2 大崎市農業集落排水事業条例(平成18年大崎市条例第199号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市浄化槽整備事業条例の一部改正)

3 大崎市浄化槽整備事業条例(平成19年大崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に存する施設であって第21条から第23条まで又は第25条の規定に適合しないものについては,これらの規定(その適合しない部分に限る。)は,なお従前の例による。ただし,この条例の施行の日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については,この限りでない。

(平成25年6月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例中第8条の5第1項の改正規定は公布の日から,附則に1項を加える改正規定は平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大崎市下水道条例第8条の5第1項に規定する試験に合格した者は,この条例による改正後の第8条の5第1項に規定する試験に合格した者とみなす。

3 この条例による改正後の附則第7項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成26年3月4日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の大崎市農業集落排水事業条例別表第2の規定,第4条の規定による改正後の大崎市下水道条例別表の規定,第5条の規定による改正後の大崎市地域下水処理場使用条例別表の規定及び第8条の規定による改正後の大崎市浄化槽整備事業条例別表の規定は,平成26年5月分の使用料から適用し,平成26年4月分までの使用料は,なお従前の例による。

(平成31年3月7日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大崎市農業集落排水事業条例別表第2の規定,第2条の規定による改正後の大崎市下水道条例別表の規定,第3条の規定による改正後の大崎市地域下水処理場使用条例別表の規定及び第5条の規定による改正後の大崎市浄化槽整備事業条例別表の規定は,平成31年11月分の使用料から適用し,平成31年10月分までの使用料は,なお従前の例による。

(令和元年9月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(大崎市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に第6条の規定による改正前の大崎市下水道条例の規定による指定工事店の指定及び同条例の規定により交付された責任技術者の登録に係る責任技術者証は,当該指定及び当該責任技術者証の有効期間の満了する日までの間,それぞれ第6条の規定による改正後の大崎市下水道条例の規定による指定工事店の指定及び同条例の規定により交付された責任技術者の登録に係る責任技術者証とみなす。

(処分,手続等の効力に関する経過措置)

4 前項に規定するもののほか,この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月11日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については,なお従前の例による。

(令和2年12月16日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大崎市下水道条例附則第7項の規定並びに第2条の規定による改正後の大崎市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例附則第4項及び附則第5項の規定は,令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。

(令和4年3月2日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に,一般財団法人宮城県下水道公社が行う排水設備工事責任技術者資格認定のための試験に合格した者又は同公社が行う当該資格の更新講習を修了した者は,この条例による改正後の大崎市下水道条例第8条の5第1項に規定する管理者が別に定める者が行う責任技術者に係る資格の認定試験に合格した者又は当該資格の更新講習を修了した者とみなす。

(令和5年12月15日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

(平31条例15・全改)

区分

汚水量

金額

基本使用料

10立方メートル以下

1,540円

従量使用料(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートル以下

220円

20立方メートルを超え50立方メートル以下

253円

50立方メートルを超え500立方メートル以下

286円

500立方メートルを超えるもの

253円

大崎市下水道条例

平成18年3月31日 条例第254号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第5節 下水道
沿革情報
平成18年3月31日 条例第254号
平成19年3月16日 条例第22号
平成19年9月28日 条例第41号
平成19年12月21日 条例第58号
平成24年7月2日 条例第25号
平成24年12月21日 条例第46号
平成25年6月28日 条例第26号
平成26年3月4日 条例第6号
平成31年3月7日 条例第15号
令和元年9月17日 条例第31号
令和元年12月11日 条例第43号
令和2年12月16日 条例第36号
令和4年3月2日 条例第12号
令和5年12月15日 条例第26号