○大崎市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例

平成18年3月31日

条例第255号

(趣旨)

第1条 この条例は,公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下これらを「負担金」という。)を徴収することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは,事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし,地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については,それぞれ地上権者,質権者,使用借主又は賃借人をいう。

2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは,換地処分が行われたものとみなして,前項の受益者を定めることができる。

(令元条例31・一部改正)

(排水区域の公告)

第3条 管理者は,この条例の施行後遅滞なく,排水区域の名称,区域及び地積を公告しなければならない。

(令元条例31・一部改正)

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は,別表に定めるとおりとする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は,毎年度の当初に,負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め,これを公告しなければならない。

(令元条例31・一部改正)

(受益者の申告)

第6条 受益者は,前条の公告の日以後において,管理者が定める日までに,その所有し,又は地上権を有する土地の地積等について申告しなければならない。

(令元条例31・一部改正)

(不申告等に係る認定)

第7条 管理者は,前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては,申告によらないで受益者又は地積を認定することができる。

(令元条例31・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 管理者は,第5条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに,第4条の規定により算出した負担金の額を定め,これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は第5条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては,することができない。

3 管理者は第1項の規定により負担金の額を定めたときは,遅滞なく,当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は,5年に分割し各年度均等に区分して徴収するものとする。ただし,受益者が一括納付の申出をしたときは,この限りでない。

(令元条例31・一部改正)

(負担金の納期等)

第9条 前条第4項の規定による各年度における納期は次のとおりとし,徴収する負担金は各納期均等に区分する。この場合において100円未満の端数があるときは,最初の納付額に加算するものとする。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 9月1日から同月末日まで

第3期 12月1日から同月末日まで

第4期 2月1日から同月末日まで

(負担金の徴収猶予)

第10条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり,かつ,その現に所有し,又は地上権等を有する土地の状況により,徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について,災害,盗難その他の事故が生じたことにより,受益者が当該負担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(令元条例31・一部改正)

(負担金の減免)

第11条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については,負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は,次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地,物件,労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に負担金を減額又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(令元条例31・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第12条 第5条の公告の日後,受益者の変更があった場合において,当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは,新たに受益者となった者は,従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし,第8条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは,従前の受益者が納付するものとする。

(令元条例31・一部改正)

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第13条 管理者は,新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは,当該拡張された区域を1つの処理区域とみなして,この条例を適用することができる。

(令元条例31・一部改正)

(延滞金)

第14条 管理者は,第8条第3項の納付期日までに,都市計画法第75条の規定による負担金を納付しない者があるときは,当該負担金額にその納付期日の翌日から,納付の日までの期間の日数に応じ年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 管理者は,第8条第3項の納付期日までに,地方自治法第224条の規定による分担金を納付しない者があるときは,当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(令元条例31・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(令元条例31・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年古川市条例第33号),松山町下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年松山町条例第4号),三本木町下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例(平成4年三本木町条例第14号),鹿島台町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年鹿島台町条例第5号),岩出山町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年岩出山町条例第3号)又は鳴子町下水道分担金条例(平成12年鳴子町条例第34号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第8条の規定にかかわらず,合併前の鳴子町の区域に係る負担金の賦課及び徴収については,当分の間,合併前の鳴子町の条例の例による。

(延滞金の割合等の特例)

4 当分の間,第14条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし,年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には,年7.25パーセントの割合)とする。

(平25条例27・全改,令2条例36・一部改正)

5 当分の間,第14条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例27・全改,令2条例36・一部改正)

(平成19年12月21日条例第59号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第4項及び第5項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(令和元年9月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(処分,手続等の効力に関する経過措置)

4 前項に規定するもののほか,この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月16日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大崎市下水道条例附則第7項の規定並びに第2条の規定による改正後の大崎市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例附則第4項及び附則第5項の規定は,令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平19条例59・一部改正)

1 合併前の古川市の区域

1平方メートル当たり380円とする。

2 合併前の松山町,三本木町,鹿島台町の区域

1平方メートル当たり300円とする。

3 合併前の岩出山町の区域

区分

負担金

公共ます1個につき

200,000円

4 合併前の鳴子町の区域

区分

負担金

公共ます1個につき

180,000円

大崎市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例

平成18年3月31日 条例第255号

(令和3年1月1日施行)