○大崎市地域下水処理場使用条例

平成18年3月31日

条例第256号

(趣旨)

第1条 大崎市の設置する地域下水処理場の管理及び使用については,建築基準法(昭和25年法律第201号),廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び下水道法(昭和33年法律第79号。以下「下水道法」という。)その他の法令で定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 地域下水 下水道法第2条第1号に規定する下水をいう。ただし,雨水を除く。

(2) 地域下水道 下水道法第2条第2号に規定する下水道を準用する。

(3) 処理区域

大崎市古川新田字大西の一部(大西団地)

(4) 義務者 地域下水処理場の供用が開始された場合における当該地域下水処理場の処理区域内の土地の所有者,使用者又は占有者で次に掲げる者をいう。

 建築物である土地にあっては,当該建築物の所有者

 建築物の敷地でない土地にあっては,当該土地の所有者

(5) 使用者 下水を地域下水処理場に排除して,これを使用する者をいう。

(6) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(7) 使用月 地域下水処理場使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間(その始期及び終期は,市長が定める。)をいう。

(平19条例60・一部改正)

(義務者の異動の届出)

第3条 義務者に異動があったときは,新旧義務者は連署して速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用開始等の届出)

第4条 使用者が,地域下水処理場の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは,当該使用者はあらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(し尿排除の制限)

第5条 使用者は,し尿を地域下水処理場に排除しようとするときは,水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用料)

第6条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ,別表の定めるところにより算出した額とする。

(排出汚水量の算定)

第7条 排出汚水量の算定は,水道の使用水量とする。

(中途における使用の開始,中止等の場合の使用料)

第8条 使用者が使用月の中途において地域下水処理場の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開したときも,当該月使用月の使用料は,1使用月として算定する。

2 第4条の規定による地域下水処理場使用の中止又は廃止の届出をしないものについては,これを使用しているものとみなす。

(使用料の徴収方法)

第9条 使用料は,納入通知書により毎月,前使用月分を徴収する。ただし,市長が毎使用月徴収の必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 第4条の規定による地域下水処理場の使用の開始又は再開の届出をしないで,これを使用した場合は,その者から使用開始又は再開のときにさかのぼり使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第10条 市長は,公益上その他特別の事情があると認めるときは,この条例で定める使用料を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(過料)

第12条 次に掲げる者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による届出を怠った者

(2) 第5条の規定に違反した使用者

第13条 偽りその他不正な手段により使用料又はその他の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の古川市地域下水処理場使用条例(昭和49年古川市条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月21日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は,平成22年5月分の使用料から適用し,平成22年4月分までの使用料は,なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から大崎市下水道条例(平成18年大崎市条例第254号)に規定する公共下水道に汚水を排除する立江団地処理区域にある使用者の平成20年4月分の使用料は,施行日から公共下水道に排除した汚水を地域下水処理場に排除した汚水とみなして排出汚水量を算出し,改正前の大崎市地域下水処理場使用条例の規定により徴収する。

(平成26年3月4日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の大崎市農業集落排水事業条例別表第2の規定,第4条の規定による改正後の大崎市下水道条例別表の規定,第5条の規定による改正後の大崎市地域下水処理場使用条例別表の規定及び第8条の規定による改正後の大崎市浄化槽整備事業条例別表の規定は,平成26年5月分の使用料から適用し,平成26年4月分までの使用料は,なお従前の例による。

(平成31年3月7日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大崎市農業集落排水事業条例別表第2の規定,第2条の規定による改正後の大崎市下水道条例別表の規定,第3条の規定による改正後の大崎市地域下水処理場使用条例別表の規定及び第5条の規定による改正後の大崎市浄化槽整備事業条例別表の規定は,平成31年11月分の使用料から適用し,平成31年10月分までの使用料は,なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平31条例15・全改)

区分

汚水量

金額

基本使用料

10立方メートル以下

1,540円

従量使用料(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートル以下

220円

20立方メートルを超え50立方メートル以下

253円

50立方メートルを超え500立方メートル以下

286円

500立方メートルを超えるもの

253円

大崎市地域下水処理場使用条例

平成18年3月31日 条例第256号

(令和元年10月1日施行)