○大崎市地域下水処理場使用料減免規則
平成18年3月31日
規則第170号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市地域下水処理場使用条例(平成18年大崎市条例第256号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,地域下水処理場使用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則63・一部改正)
(使用料の減免の対象者)
第2条 条例第10条の規定による使用料等の減免を受けることのできる者は,次に掲げる者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による生活支援給付を受けている者
(2) 天災その他の災害を受け,支払能力がないと認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特別な事由があると認める者
(平20規則74・平26規則61・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第74号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第61号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年9月20日規則第63号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
(平30規則63・全改)