○大崎市地域下水処理場使用料減免規則

平成18年3月31日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市地域下水処理場使用条例(平成18年大崎市条例第256号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,地域下水処理場使用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則63・一部改正)

(使用料の減免の対象者)

第2条 条例第10条の規定による使用料等の減免を受けることのできる者は,次に掲げる者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による生活支援給付を受けている者

(2) 天災その他の災害を受け,支払能力がないと認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特別な事由があると認める者

(平20規則74・平26規則61・一部改正)

(使用料の減免申請)

第3条 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者は,納期限前7日又は当該理由が発生した日以後7日以内に,地域下水処理場使用料減免申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし,市長が特別な事由があると認めるときは,この限りでない。

2 市長は,前項の規定による申請書を受理したときは,その内容を審査の上,減免の可否を決定し,地域下水処理場使用料減免決定通知書(様式第2号)に,可とする場合にあっては減免額及び条件等を,否とする場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市地域下水処理場使用料減免規則(平成14年古川市規則第12号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月30日規則第74号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第61号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成30年9月20日規則第63号)

この規則は,平成30年10月1日から施行する。

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(平30規則63・全改)

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大崎市地域下水処理場使用料減免規則

平成18年3月31日 規則第170号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 地域下水道
沿革情報
平成18年3月31日 規則第170号
平成20年6月30日 規則第74号
平成26年9月30日 規則第61号
平成30年9月20日 規則第63号