○大崎市地域下水処理場使用料の徴収事務を水道事業管理者に委任する規則

平成18年3月31日

規則第171号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する大崎市地域下水処理場使用条例(平成18年大崎市条例第256号)第6条に規定する地域下水処理場使用料の徴収事務を水道事業の管理者の権限を行う市長に委任する。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月16日規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第18号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

大崎市地域下水処理場使用料の徴収事務を水道事業管理者に委任する規則

平成18年3月31日 規則第171号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 地域下水道
沿革情報
平成18年3月31日 規則第171号
平成19年3月16日 規則第6号
令和2年3月10日 規則第18号