○大崎市道路占用料条例施行規則

平成18年3月31日

規則第172号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市道路占用料条例(平成18年大崎市条例第257号。以下「条例」という。)第2条第2項及び第6条の規定に基づき占用料の額を別に定め,及び占用料を徴収しない場合その他占用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による道路占用の許可を受けようとする者は,占用を開始しようとする10日前までに,道路占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(道路掘削許可申請)

第3条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用物件の補修のため,道路を掘削しようとする場合は,道路の掘削を開始しようとする10日前までに道路掘削許可申請書(様式第2号)を提出し,市長の許可を受けなければならない。

(連帯保証人又は隣地居住者の承諾)

第4条 市長が必要があると認めたときは,前2条に規定する申請書(以下「申請書」という。)に身元確実な連帯保証人の連署を求め,又は占用若しくは掘削をしようとする地先及び隣地居住者の承諾を添付させることができる。

(許可又は不許可)

第5条 市長は,申請書を受理したときは,必要な調査を行い,許可を妥当と認めたときは,道路占用許可書(様式第3号)又は道路掘削許可書(様式第4号)を交付し,許可を不適当と認めたときは,その旨を通知するものとする。

(着工及び完了)

第6条 占用者又は掘削の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は,工作物若しくは施設等を設ける場合又は掘削を行う場合は,事前に市長に届け出て占用場所又は掘削場所の指示を受け,しゆん工したときは,直ちに市長にその旨を届け出て,検査を受けなければならない。

(占用料を徴収しない占用物件)

第7条 条例第2条第2項の規定に基づき占用料を徴収しない占用物件は,別表に掲げるものとする。

(特別な占用物件に係る占用料)

第8条 条例第2条第2項の規定により,次の各号に掲げる占用物件に係る占用料は,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 民営の水道事業者が設置する占用物件 条例に定める占用料の2分の1に相当する額

(2) パーソナル・ハンディホン・システム無線基地局 1基当たり495円

(3) 電柱,電話柱,軌道柱,街灯,消火栓標識,バス停留所標識等に添加された広告物(次号に規定するものを除く。)及び建物,塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され,道路区域内に突出する広告物件 条例に定める占用料の10分の7に相当する金額

(4) 電柱,電話柱,軌道柱,街灯,消火栓標識,バス停留所標識等に巻き付けて添加された広告物件 条例に定める占用料の100分の35に相当する金額

(5) 道路の上空に設置されている電線類を撤去し,道路の地下に埋設する場合に,新たに占用許可を受けて設置する電線類及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器を含む。) 条例に定める占用料の6分の1に相当する金額

(6) 既存の架空線がない道路において,新たに道路占用を行う際に当初から地中に設ける電線類及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器を含む。) 条例に定める占用料の6分の1に相当する金額

(7) 駐車場 条例に定める占用料の2分の1に相当する金額

2 前項の規定による免除額は,条例第5条の例により計算するものとする。

(電気事業者等が設ける電柱等に係る条例別表の規定の適用)

第9条 電気事業者が設ける電柱又は第1種電気通信事業者若しくは有線テレビジョン放送の業務若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送の業務(同法第10条の規定により同法の規定が適用されないものを除く。)を行う者(以下「有線放送事業者」という。)が設ける電話柱(以下「電柱等」という。)については,1本当たりが支持する電線の平均条数に相当する電柱等の区分をもって条例別表の規定を適用することができる。

2 前項の平均条数は,市内に存する電柱等が支持する電線の総延長を,当該電柱等の間隔の平均値(当該平均値を確定することが困難であるときは30メートル)に市内に存する電柱等の本数を乗じて得た電線1条当たりの延長で除して得た条数(電柱にあっては,当該条数に10分の2を加算して得た条数)とする。この場合において,平均定数に1条に満たない端数があるときは,これを切り捨てる。

(電気事業者等が設ける共架電線等に係る条例別表の規定の適用)

第10条 電気事業者,第1種電気通信事業者又は有線放送事業者が設ける共架電線その他上空に設ける線類(以下「共架電線等」という。)で,前年度から引き続き占用しているものについては,市内における共架電線等ごとに,市内における電柱等の1本当たりが支持する電線の平均電線延長に市内における共架電線等を支持する柱類の本数を乗じて得た共架電線等の総延長をもって条例別表の規定を適用することができる。

2 前項の平均電線延長は,電気事業者が設ける共架電線等であっては90メートルとし,第1種電気通信事業者又は有線放送事業者が設ける共架電線等にあっては,次の規定で算定したいずれか短いほうの延長とする。

(1) 30メートルに前条第2項前段の規定により算定した平均条数(100分の1条に満たない端数があるときは,これを切り捨てる。)を乗じて得た電線の延長

(2) 市内に存する電柱等が支持する電線の総延長を当該電柱等の本数で除して得た電線の延長

(占用料の返還)

第11条 条例第3条第2項ただし書の規定により占用料の返還を請求する者は,次に掲げる事項を記載した請求書を市長に提出するものとする。

(1) 請求者の住所及び氏名又は名称

(2) 返還する占用料に係る占用物件の所在地,種類及び数量

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の場合において,占用料の返還の請求が道路法(昭和27年法律第180号)第93条の規定による不用物件の引渡しを原因とするものであるときは,同項の請求書に他の道路管理者が占用料を徴収する事実を証する書類を添付しなければならない。

(減免の申請)

第12条 条例第2条第2項の規定による占用料の減免の申請は,道路占用許可申請書に前2条の規定に該当する旨を付記して行うものとする。

(占用者の死亡又は変更等)

第13条 占用の許可を受けた者が死亡したときは相続人が,住所氏名を変更したときは本人が,法人が解散したときは清算人がそれぞれ10日以内に届け出なければならない。連帯保証人についても,同様とする。

(許可標識)

第14条 占用者等は,占用場所,掘削場所又は付近の見やすい場所に許可の年月日,許可番号,使用目的,使用期間,面積,数量,占用者等の住所及び氏名を記載した標識を掲示しなければならない。ただし,電柱,郵便差出箱,公衆電話所,自動車停留所標識,地下埋設物その他市長が必要ないと認めたものは,この限りでない。

(原状回復)

第15条 占用者等は,その期間内に当該占用又は掘削を必要としなくなったとき,又は期間満了したとき,若しくは許可を取り消されたときは,その原状回復を要するものは,直ちにこれを回復し,3日以内にその旨を届け出て検査を受けなければならない。ただし,市長において原状に回復することが不適当と認めた場合においては,この限りでない。この場合において,市長は,必要な指示をすることができる。

(道路の復旧方法)

第16条 占用のため道路を掘削した場合における道路の復旧方法は,次に掲げるところによらなければならない。

(1) 埋戻しは,切込砂利又は良質の土砂を利用して掘坑の一端より層ごとに行い,層厚20センチメートルごとにランマーその他適当な締固機械で十分つき固めること。

(2) 砂利道路面は,径4.0センチメートル以下の敷砂利を,掘削した面積の1.5倍にわたり厚さ10センチメートルに敷きならすこと。

(3) 舗装道路面の復旧は,市長の指示する方法によること。

(占用許可基準)

第17条 占用の許可は,別記許可基準によって行うものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか,占用料の徴収に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市道路占用料条例施行規則(昭和42年古川市規則第4号),三本木町道路占用料条例施行規則(昭和52年三本木町規則第189号),道路占用規則(昭和56年鹿島台町規則第19号),岩出山町道路占用規則(昭和47年岩出山町規則第4号),鳴子町道路占用料条例施行規則(平成13年鳴子町規則第5号)又は田尻町道路占用料規程(平成14年田尻町告示第21号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第197号)

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第70号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第98号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成26年3月4日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大崎市道路占用料条例施行規則別表の規定は,この規則の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し,同日前の占用に係る占用料については,なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第25号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年5月15日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月9日規則第11号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平19規則70・平20規則98・平26規則13・平29規則34・一部改正)

占用料を徴収しない占用物件

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 日本鉄道建設公団が建設し,又は災害復旧工事を行う鉄道施設

(3) 道路管理者が次の施設の敷地を道路敷地として無償で使用している場合における当該施設

ア 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(本線,支線及び車庫等への引込線)

イ 鉄道事業法第2条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札,看板その他の物件

(5) 街灯(アーチ型のものを除く。)

(6) 通路(上空及び地下に設けるもの及び一時的に設置するものを除く。)

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条第1項に規定する公共的団体(以下単に「公共的団体」という。)及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者(同項第3号に規定する小売電気事業者を除く。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の道路横断線及び各戸引込電線

(8) ガス,電気,電気通信(認定電気通信事業に係るものに限る。),水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(9) 道路の附属物を無償で添架している電柱又は電話柱

(10) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支線,支柱(支線柱は除く。)

(11) 公共的団体が設置する有線放送電話柱

(12) 公益社団法人又は公益財団法人が設ける有線テレビ(ケーブルテレビ)電柱及びその支柱並びに架空の道路横断線及び各戸引込線

(13) 公共的団体が設置するテレビ難視聴解消用施設

(14) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(15) カーブミラー,くずかご,花壇,掲示板等で,営利目的がなく,交通安全,道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(16) 祭礼,縁日等において一時的に道路を占用する占用物件であって占用期間が7日以下のもの

(17) 高齢者等が多数利用する施設の周辺,コミュニティ道路,遊歩道,道の駅等に設置される営利を目的としないべンチ及び上屋で,広告物の添加がなく,かつ,道路を利用する公衆の利便に著しく寄与すると認められるもの

(18) バス停留所標識並びにバス待合所並びにこれらに附随するべンチ及び上屋

(19) タクシー事業者の団体が設置するタクシー乗場に附随するべンチ及び上屋

(20) アーケード

(21) 国又は地方公共団体から出資を受け,主として公共的な目的をもって設立された法人が設置する物件

(22) 道路管理者が地上権等により道路を構成する敷地の権原を取得し,道路を築造した場合における当該道路敷地内の占用物件であって,当該道路敷地の所有者が設けるもの又は当該所有者が土地使用の対価を受けるのが相当と認められるもの

(23) 地震,津波,高潮,洪水,暴風,豪雨,豪雪その他異常な自然現象又は大規模な火災,爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により損害を受けた者が当該損害を受けた物件を除去し,又は原状に回復するために設ける物件

(24) 道路に出入りするために設ける通路(歩道部分の横断に必要な舗装防護施設を含む。)

(25) 宅地内の排水を道路側溝等に流入させるための施設

(26) 電波難視聴地域でその視聴のため設立した組合等が共同アンテナ等視聴のために設ける施設

(27) 前各号に掲げるもののほか,慣行等から占用料を徴収しないことが適当であると認められる物件

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(平18規則197・平26規則25・一部改正)

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別記(第17条関係)

占用許可基準

第1 電柱等のための占用

電柱,電話柱又は地上式消火栓のための占用については,次に掲げるところによる。

(1) 歩車道の区別のある道路においては,歩道上とし,歩車道境界の側溝縁石に接して設置すること。

(2) 歩車道の区別のない道路においては,側溝の道路側縁石に接して設置し,側溝のない場合においては法敷又は路端に設置すること。

(3) 街角から5.5メートル以上,横断歩道及び火災報知器から3.0メートル以上の距離を保たせること。

(4) 電柱,電話柱は,地上式水道消火栓から5.0メートル以上の距離を保たせること。

第2 板囲,足場等のための占用

家屋,傷壁等の工事のための板囲い,足場,なわ張,支柱等を設置するための占用については,次に掲げるところによる。

(1) 歩車道の区別のある道路においては,歩道上とし,歩道幅員の3分の1未満とし,歩車道の区別のない道路においては,路端から1.0メートル未満とする。

(2) 高層建築のため,交通上危険防止の施設物を路上に突出させる場合には,路幅にかかわらず,危険防止上必要な幅員を占用することができる。ただし,路面上からの高さは,歩車道の区別のある歩道上においては,4.0メートル以上,歩車道の区別のない道路においては,5.0メートル以上とすること。

第3 建築材料置場,仮設事務所のための占用

建築材料置場のための占用については,第1号から第3号まで,仮設事務所のための占用については,第4号に掲げるところによる。

(1) 歩車道の区別のある道路においては,歩道上とし,歩道幅員の3分の1未満とし,歩車道の区別のない道路においては,路端から1.0メートル未満とする。

(2) 水道消火栓,水道制水弁,ガス開閉栓等の所在箇所をわからなくしたり,又はこれらに近づき難くしないようにすること。

(3) 街角及び消火栓から5.0メートル以上,横断歩道及び火災報知器から3.0メートル以上の距離を保たせること。

(4) 歩車道の区別のある道路のみに限り,その床は,路面から3.0メートル以上の高さとすること。

第4 日覆又は雨除け施設のための占用

日覆又は雨除け施設のための占用については,国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条の登録を受けたホテルの用に供するものに限り,かつ,次に掲げるところによる。

(1) 歩車道の区別のある道路の幅員6.0メートル以上の歩道上に限ること。

(2) 支柱の位置は,横断歩道を避け,消火栓及び火災報知器から3.0メートル以上の距離を保たせること。

(3) 支柱の直径は,0.2メートル未満のものとし,都市美を損じないものを用いること。

第5 広告板のための占用

広告板のための占用については,道路広場,橋詰広場等直接交通上支障とならない道路の有効幅員外に限るものとし,次に掲げるところによる。

(1) 高さ3.0メートル未満,幅2.0メートル未満,柱の方径又は直径0.15メートル未満,厚さ0.2メートル未満とすること。

(2) 色彩,意匠等俗悪でないものとすること。

第6 看板のための占用

店舗,事務所又は居宅等の建物に取り付ける看板のための占用については,次に掲げるところによる。

(1) 歩車道の区別のある道路でマウンドアップしてある歩道上においては,その下端は路面上から2.5メートル以上,それ以外は3.5メートル以上,出幅は路端から0.7メートル未満とする。

(2) 歩車道の区別のない道路においては,その下端は路面上から4.5メートル以上,出幅は路端から0.7メートル未満とすること。

(3) 風雨等のため,破損又は散落のおそれのないようにすること。

第7 可動看板のための占用

可動看板(立看板,山形板等)又は類似広告物のための占用については,次に掲げるところによる。

(1) 板面の幅は1.0メートル未満とし,高さは路面上から2.5メートル未満とすること。

(2) 設置位置は,歩車道の有無にかかわらず路端寄りとし,側溝のある場合には側溝上,側溝のない場合には,道路境界線から0.45メートル未満とすること。

(3) 塗装がはく離したり,又は破損して危険若しくは不体裁になったときは,速やかに,修理その他適当な措置を講ずること。

第8 街灯のための占用

街灯のための占用については,次に掲げるところによる。

(1) 灯柱は,構造堅固,体裁優美なものであること。

(2) 灯柱は,路端に設置するものとし,道路曲角部及び横断歩道の接続部を避け,消火栓及び火災報知器から3.0メートル以上の距離を保たせること。

(3) 灯柱の側方に灯器を突出させ,又は腕木を設ける場合は,歩車道の区別ある道路においては歩道側とし,路面上から3.5メートル以上,歩車道の区別のない道路においては,路面上から4.5メートル以上の高さとし,出幅は最大1.0メートルとする。

第9 アーチ式街灯のための占用

アーチ式街灯の設置箇所は,次に掲げるところによる。

(1) 地元商店会が,共同で設置しようとする場所で交通の実情及び都市美観上支障がないと認めた箇所

(2) 既設の占用物件並びに交通上及び消防上支障を及ぼさない箇所。ただし,次に掲げる箇所を除く。

ア 公衆が集合し,又は多人数が勤務する箇所

イ 建物の出入口若しくは非常口の両側から1.0メートル以内

ウ 消火栓及び火災報知器から3.0メートル以内

(3) 歩車道の区別ある道路においては,歩道上。ただし,地先側溝のある箇所及び歩道の有効幅員が3.5メートル未満の箇所を除く。

(4) 歩車道の区別のない道路においては,有効幅員6.0メートル以上で,灯柱は路端に接して設置し,その内側間隔を6.0メートル以上に保たせること。

2 アーチ式街灯の構造物は,次に掲げるところによる。

(1) 構造物は金属製とし,体裁優美,構造堅固なものであって,仮設の工作物又は建築物等のいかなる部分をも兼用させないこと。

(2) 灯柱の設置位置は,次に掲げるところによる。

ア 歩車道の区別ある歩道上においては,街路の曲角部及び横断歩道の接続部を除き,車道寄りは歩車道境界石に接して設けること。

イ 歩車道の区別のない道路においては,路端に設けること。

(3) 道路を横断する構造物及び光源の下端の高さは,路上から4.5メートル以上とし,その大きさは,灯柱及び付近の環境と調和,均衡のとれたもので,最小限度にとどめること。

(4) 構造物には,商店名,市名等の表示以外の広告物を塗装し,又は添加しないこと。ただし,色彩,意匠が俗悪でなく,都市美を損じないものその他交通保安施設及び消防施設と紛らわしくない照明,装飾は,この限りでない。

第10 掲示板のための占用

掲示板のための占用については,国又は公共団体に限るものとし,その位置は次に掲げるところによる。

(1) 歩車道の区別ある道路においては,歩道上の道路境界石に接して設置すること。

(2) 歩車道の区別のない道路においては,法敷に設置すること。

(3) 交通及び地元居住者に支障のない箇所であること。

(4) 河川に沿って設置する場合には,護岸を損じない範囲において,河岸に沿って設置すること。

2 前項の掲示板の構造は,次に掲げるところによる。

(1) 高さ2.5メートル未満,長さ1.5メートル未満,柱の方径又は直径0.15メートル未満,厚さ0.2メートル未満とし,これにひさしを設ける場合には,その出幅は0.3メートル未満とし,ひさしの下端は路面上2.5メートル以上とすること。

(2) 色彩,意匠等は,俗悪なものは避け,管理者名及び掲示事項以外の広告物等を添加し,又は塗装しないこと。

大崎市道路占用料条例施行規則

平成18年3月31日 規則第172号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 土木・河川
沿革情報
平成18年3月31日 規則第172号
平成18年6月30日 規則第197号
平成19年9月28日 規則第70号
平成20年12月1日 規則第98号
平成26年3月4日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第25号
平成29年5月15日 規則第34号
令和4年3月9日 規則第11号