○大崎市市道路線認定基準に関する規程
平成18年3月31日
訓令甲第115号
(目的)
第1条 この規程は,市道路網路線認定に関し必要な事項を定め,もって適正な市道網の整備の推進を図ることを目的とする。
(市道路線認定)
第2条 市道として路線認定する道路は,法令その他特に定めのあるものを除き,次の各号のいずれかに該当し,かつ,次項の条件を具備したものでなければならない。
(1) 国道又は県道の路線変更及び廃止に伴い,その区間で市道として存置する必要のある道路であること。
(2) 道路の起点及び終点が直接公道に連絡する道路であること。
(3) 重要な公共施設の相互間を連絡する道路であること。
(4) 道路幅員は,法令その他特に定めのあるものを除き,原則として4メートル以上とし,かつ,道路占用物件の配置箇所が正常であること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める路線として認定する道路であること。
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。