○大崎市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成18年3月31日
条例第244号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき急傾斜地崩壊対策事業の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市は,地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条の規定に基づき急傾斜地崩壊対策事業に要する費用の一部を負担するときは,当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収することができる。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により市が徴収する分担金は,各年度ごとに市が負担する額を超えない範囲内において市長が定める額とする。
(分担金の賦課及び徴収方法)
第4条 前条の規定により市が徴収する分担金の賦課期日及び納入期日は,市長がその都度定めるものとし,徴収については,市長が発行する納入通知書により,一括して徴収するものとする。ただし,特別の事由があるときは,分割徴収することができる。
(分担金の減免)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,分担金を減額し,又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者
(2) 生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3) 公益上その他の事情により免除を必要とする者
(平20条例36・平26条例19・一部改正)
(過料)
第6条 詐偽その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年6月30日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第19号)
この条例は,平成26年10月1日から施行する。