○大崎市急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金徴収要綱

平成18年3月31日

訓令甲第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は,大崎市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成18年大崎市条例第244号)第3条の規定に基づき,大崎市急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金(以下「受益者分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担率)

第2条 受益者分担金の負担率は,急傾斜地崩壊対策事業負担金として市が県に負担する額の50パーセント以内とする。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金徴収要綱

平成18年3月31日 訓令甲第109号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 土木・河川
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第109号