○大崎市防災調整池設置要綱

平成18年3月31日

訓令甲第107号

(目的)

第1条 この要綱は,開発行為に伴う防災調整池の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより,降雨による浸水等の被害を防止し,もって市民生活の安全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 宅地,工場用地,ゴルフ場用地,レジャー施設用地,駐車場用地及びその他の土地の形質の変更を行うことをいう。

(2) 事業者 本市において開発行為を行おうとする者をいう。

(3) 管理者 この要綱によって設置される防災調整池を維持管理する者をいう。

(4) 防災調整池 開発行為を行う区域から流出する雨水を一時的に貯留する施設で次に掲げるものをいう。

 貯留型防災調整池 地表,地下又は建築物の一部に雨水を一時的に貯留し,その集中的な流出を防ぐために設置する施設をいう。

 浸透型防災調整池 雨水を地中に浸透させるために,浸透性のある素材によって施工する浸透埋設管,浸透雨水桝,浸透性舗装等の施設をいう。

 併用型防災調整池 貯留型防災調整池・浸透型防災調整池併用施設をいう。

(5) 道路計画施設 大崎市古川地域道路整備基本計画に基づく雨水一時貯留施設をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は,7,000平方メートル以上の開発行為を行う場合に適用する。ただし,道路計画施設が計画されている場所に隣接して開発行為を行う場合は,7,000平方メートル未満の開発行為も適用する。

(防災調整池の設置)

第4条 事業者は,7,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は,原則として1ヘクタール当たり340トンの容量を持つ防災調整池を設置しなければならない。ただし,前条ただし書の場合は,次のとおりとする。

(1) 開発行為の面積が7,000平方メートル以上の場合は,防災調整池と道路計画施設の併用とし,合わせて雨水一時貯留施設として必要な容量を確保するものとする。

(2) 開発行為の面積が7,000平方メートル未満の場合は,道路計画施設の設置を行うものとする。

2 前項の防災調整池は,原則として開発行為の区域内に設置する。

3 防災調整池の技術基準は,別に定める。

(適用除外)

第5条 次の各号に掲げる場合にあっては,前条の規定は適用しない。

(1) 改修済河川の流域内及び下水道整備完了区域内の開発行為

(2) 他の法令等の規定により,当該土地に前条に定める調整池を設置することができないとき,又は前条に定める調整池と同等以上の機能を有する調整池の設置が義務付けられているとき。

(協議)

第6条 事業者は,開発行為を行おうとするときは,関係法令及びこの要綱に適合するように計画し,あらかじめ,別に定める書類を添えて市長に提出して協議を行わなければならない。

2 市長は,前項の規定により提出された内容を審査し,その結果協議が整ったときは,その旨を事業者に通知する。

(立入調査及び勧告等)

第7条 市長は,防災調整池の工事期間中,担当職員を開発行為の区域内に立ち入らせ,工事状況を調査させることができる。

2 市長は,必要があると認めたときは,事業者に対して報告若しくは資料の提出を求め,また勧告することができる。

(工事の完了届等)

第8条 事業者は,防災調整池の工事が完了したときは,その旨を書面により市長に届出て,その検査を受けなければならない。

2 市長は,前項の届出があった場合は,速やかに確認し,その結果を書面により事業者に通知するものとする。

(防災調整池の恒久化)

第9条 防災調整池は,原則として恒久的施設とする。ただし,施設の廃止又は機能の変更を必要とする場合は,あらかじめ市長と協議しなければならない。

(防災調整池の維持管理)

第10条 防災調整池の維持管理は,原則として管理者が行うものとする。ただし,管理者が決まるまでは,事業者が行うものとする。

2 管理者又は事業者は,定期的にこれを点検し,清掃を行い,防災調整池の機能が維持されるよう適正な維持管理に努めなければならない。

3 防災調整池の管理者は,第6条の規定による協議において決定するものとし,その区分は,当該開発行為の公共物の帰属に準じて決定するものとする。

(普及奨励)

第11条 市長は,防災調整池の普及促進を図るため,事業者に対し,積極的に奨励するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めのないもの又は必要な事項については,その都度別に建設部長が定める。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市防災調整池設置要綱

平成18年3月31日 訓令甲第107号

(平成18年3月31日施行)