○大崎市建築協定条例
平成18年3月31日
条例第258号
(趣旨)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき,建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定)
第2条 市の区域内において,土地の所有権者,地上権者及び賃借権者は,当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め,住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し,かつ,土地の環境を改善するため,その区域内における建築物の敷地,位置,構造,用途,形態,意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。
(他の法令との関係)
第3条 前条の規定による協定は,建築物に関する法律及びこれに基づく命令並びに関係条例に適合するものでなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。