○大崎市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

平成18年3月31日

条例第259号

(趣旨)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき,特別用途地区内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22条例15・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(特別用途地区内の建築制限)

第3条 特別用途地区内においては,別表に掲げる建築物を建築してはならない。ただし,市長が安全上若しくは防火上の危険又は衛生上の有害の度が低いと認めて許可した場合においては,建築することができる。

(平22条例15・一部改正)

(知事の意見)

第4条 市長は,前条の規定による許可をする場合は,必要に応じて知事の意見を聴くことができる。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により,第3条の規定の適用を受けない建築物について改築,移転,大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをする場合又は次に掲げる範囲内において増築若しくは移転をする場合においては,法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,これらの規定は,適用しない。

(1) 増築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし,第3条の規定はそれぞれ同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり,かつ,増築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力,機械の台数又は容器等の容量による場合においては,増築後のそれらの出力,台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力,台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 移転が基準時と同一敷地内におけるものであること,又は交通上,安全上,防火上,避難上,衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと市長が認めるものであること。

(平27条例18・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(罰則)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は,20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における該当建築物の建築主

(2) 第3条の規定に違反した場合における該当建築物の所有者,管理者又は占有者

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の三本木町特別業務地区建築条例(平成3年三本木町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成22年3月26日条例第15号)

この条例は,平成22年3月26日から施行する。

(平成27年3月10日条例第18号)

この条例は,平成27年6月1日から施行する。

(平成30年6月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平30条例36・一部改正)

1 住宅,共同住宅,寄宿舎,下宿その他これらに類するもの

2 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 学校,図書館,博物館その他これらに類するもの

4 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

5 病院,養老院,託児所,公衆浴場,診療所その他これらに類するもの

6 ホテル,モーテル,旅館その他これらに類するもの

7 マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場その他これらに類するもの

8 待合,料理店,バー,キャバレーその他これらに類するもの

9 自動車教習場,床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

大崎市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

平成18年3月31日 条例第259号

(平成30年6月25日施行)