○がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規則

平成18年3月31日

規則第160号

(目的)

第1条 この規則は,がけ地の崩壊等(土石流を含む。以下同じ。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅(以下「危険住宅」という。)の移転を促進するため,危険住宅の移転を行う者(以下「移転者」という。)に対して補助を行い,住民の生命の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「危険住宅」とは,がけ地の崩壊等により危険が著しいため建築基準法(昭和25年法律第201号)第40条の規定に基づき,建築基準条例(昭和35年宮城県条例第24号)第5条第1項で建築を制限している区域に存する既存不適格住宅をいう。

2 この規則において「移転事業」とは,がけ地近接危険住宅移転事業制度について(平成7年4月1日付建設省住防発第15号)の適用を受けて危険住宅を他に建設し,又は移転する事業をいう。

(補助)

第3条 移転事業に対する補助は,予算の範囲内で行い,経費の区分,補助事業の内容及び補助対象額は,別表による。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする移転者は,がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときはこれを審査し,適当と認めたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により移転者に通知するものとする。

3 市長は,前項の通知に必要な条件を付すことができる。

(事業計画の変更)

第5条 移転者は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をするとき。

(2) 補助事業の内容を変更するとき。

(3) 補助事業を中止し,又は廃止するとき。

(4) 補助事業の予定期限を変更しようとするとき。

(実績報告書)

第6条 移転者は,補助事業が完了したときは,がけ地近接危険住宅移転事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の実績報告書の提出があったときは,実地に検査を行い,適当と認めたときは,様式第4号により補助金確定額を移転者に通知する。

(補助金の返還)

第7条 市長は,補助金の交付を受けた移転者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の決定を取り消し,又は交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業の成績が不良であるとき。

(2) 補助事業の施行について不正の行為があると認めたとき。

(3) この規則に基づいて発した命令又は補助金交付の条件に違反したとき。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前のがけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規則(昭和51年松山町規則第9号)又はがけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規則(昭和50年鹿島台町規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

補助対象事業費

経費の配分

補助事業の内容

補助対象額

危険住宅の除去等に要する経費(除去費)

住宅の建設(購入を含む。)に要する経費(建物助成費)

移転を行う者に対して危険住宅の除去に要する費用を交付する事業

移転を行う者に対して,危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地取得を含む。)をするために要する資金を金融機関,その他の機関から借り入れた場合において当該借入金利子(年利8.5パーセントを限度とする。)に相当する額の費用を交付する事業

1戸当たり630,000円を限度とする。

1 1戸当たり2,340,000円(建物1,840,000円,土地500,000円)を限度とする。

2 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得及び敷地造成を除く。)に必要な費用の借入金1戸当たり4,250,000円を超え,かつ,当該借入金利子に相当する額が建物の限度額を超えるときは,270,000円を限度に建物の限度額に加算する。

3 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に必要な土地の取得に必要な費用の借入金1戸当たり1,200,000円を超え,かつ,当該借入金利子に相当する額が土地の限度額を超えるときは,80,000円を限度に土地の限度額に加算する。

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がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規則

平成18年3月31日 規則第160号

(平成18年3月31日施行)