○大崎市中高層の建築物の建築に係る電波障害防止等に関する指導要綱
平成18年3月31日
訓令甲第110号
(目的)
第1条 この要綱は,市における中高層の建築の建築物に伴って生ずる電波障害防止等について必要な事項を定め,生活環境に関する紛争を未然に防止することにより,地域住民の良好な生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) 建築主 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第16号に規定する者をいう。
(2) 中高層の建築物 法第2条第1号に規定する建築物で,当該建築物の高さが,地盤面から10メートルを超えるものをいう。
(3) 電波障害 放送電波の受信の障害をいう。
(当事者の責務)
第3条 建築主は,中高層の建築物の建築を計画するに当たっては,周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに,良好な近隣関係を損わないよう努めなければならない。
2 建築主及び近隣関係住民は,紛争が生じたときは,相互に理解を深め,自主的に解決するよう努めなければならない。
(事前公開)
第4条 建築主は,中高層の建築物を建築しようとするときは,近隣関係住民に建築に係る計画の周知を図るため標識(様式第1号)を当該建築物の敷地の見やすい場所に設置しなければならない。
2 前項の標識の設置期間は,法第6条第1項の規定による建築確認申請をしようとする日の少なくとも15日前の日から,法第7条第1項の規定による工事の完了の届出をする日までの間とする。
(説明会の開催等)
第5条 建築主は,近隣関係住民から中高層の建築物の建築に係る計画について説明を求められたときは,説明会を開催しなければならない。
2 建築主は,説明会を開くときは,説明会の開催日の5日前までに説明会を開催する日時及び場所を掲示等の方法で近隣関係住民に周知しなければならない。
3 説明会において説明すべき事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 敷地の形態及び規模,敷地内における建築物の位置
(2) 建築物の規模,構造及び用途
(3) 工期,工事時間及び工法並びに作業方法
(4) 工事中の騒音,振動の防止策及び工事の安全対策
(5) 電波障害その他建築に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす影響とその対策
4 建築主は,説明会を開催したときは,その内容を市長に報告しなければならない。
(電波障害の排除)
第6条 建築主は,電波障害が生ずるおそれのある中高層の建築物を建築しようとする場合には,あらかじめ障害が予想される周辺地域の受信状況を調査するとともに,障害が予想されるときは,あらかじめ必要な措置を講じなければならない。
2 建築主は,中高層の建築物を建築したことにより電波障害が生じた場合には,速やかに障害排除に必要な措置を講じなければならない。
3 建築主は,電波障害排除のため共同受信施設の設置等必要な措置を講じたときには,当該施設の維持管理について必要な事項を利害関係者と協議しなければならない。
(図書の提出等)
第7条 建築主は,法第6条第1項の規定による中高層建築物の建築確認申請をする前に,次に掲げる図書を市長に提出しなければならない。
(2) 建築確認後に紛争が生じた場合は,建築主及び建築工事の施工者において責任をもって当該紛争を処理する旨の誓約書(様式第3号)
(3) 前条第1項の規定による調査の結果及び対策を表わす書類
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めるもの
(紛争の調整)
第8条 市長は,中高層の建築物の建築に伴い建築主と近隣関係住民との間に電波障害等に関する紛争が生じ,当事者間で話合いによる解決ができず建築主又は近隣関係住民から紛争の調整について要請があった場合は,必要に応じ調整を行うものとする。
2 市長は,前項による調査を行うに当たって必要なときは,別に定めるところにより調整関係分野に関し優れた知識及び経験を有する者の意見を求め,又はこれに調整を依頼することができる。
(措置)
第9条 市長は,この要綱の実施について必要があるときは,法令の定める範囲内において行政上必要な措置を講ずるとともに,関係行政機関等に対して協力,要請を行うものとする。
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令甲第5号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令甲5・一部改正)
(令3訓令甲5・一部改正)