○大崎市市営住宅条例

平成18年3月31日

条例第260号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 入居者の選考(第4条―第12条)

第3章 家賃及び敷金(第13条―第19条)

第4章 使用及び管理(第20条―第40条)

第5章 社会福祉法人等による普通市営住宅等の使用(第41条―第45条)

第6章 有料駐車場の管理(第46条―第55条)

第7章 太陽光発電設備導入事業(第56条―第60条)

第8章 雑則(第61条―第67条)

第9章 罰則(第68条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく市営住宅,共同施設及び地区施設の設置及び管理に関し法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく法令の定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 普通市営住宅,改良市営住宅及び厚生住宅をいう。

(2) 普通市営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅(以下単に「公営住宅」という。)のうち,市が事業主体であるものをいう。

(3) 改良市営住宅 改良法第2条第6項に規定する改良住宅のうち,市が施行者であるものをいう。

(4) 厚生住宅 厚生住宅建設補助金交付規則(昭和39年宮城県規則第92号)により建設した住宅をいう。

(5) 高齢者世話付市営住宅 普通市営住宅のうち生活援助員を派遣する高齢者(市長が別に定めるものをいう。)専用住宅をいう。

(6) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(7) 地区施設 改良法第2条第7項に規定する児童遊園及び集会所をいう。

(8) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(9) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(10) 生活援助員 高齢者世話付市営住宅に居住する高齢者に対する生活指導,生活相談,緊急時対応等の生活の援助をするものをいう。

2 前項に定めるもののほか,この条例において使用する用語であって,法又は改良法において使用する用語と同一のものは,これと同一の意味において使用するものとする。

(設置)

第3条 市は,住宅に困窮する低額所得者等に低廉な家賃で住宅を賃貸し,又は転貸することにより,市民生活の安定と社会福祉の増進を図るため,市営住宅,共同施設及び地区施設を設置する。

2 市営住宅,共同施設及び地区施設の名称及び位置は,別表のとおりとする。

第2章 入居者の選考

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は,市営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち少なくとも一以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(3) 前2号に掲げるもののほか,住民に広く周知できる方法

2 市長は,前項の公募を行うに当たっては,市営住宅の所在地,戸数,規格,家賃,入居者の資格,申込みの方法,選考方法の概略,入居の時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(公募の例外)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当する事由がある場合において,特定の者を公募を行わずに市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 令第5条各号に規定する特別の事由

(6) 厚生住宅に係る入居については,前各号に定めるほか市長が別に定める理由

(入居者の資格)

第6条 普通市営住宅(高齢者世話付市営住宅を除く。)に入居することができる者は,次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし,身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定めるもの又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第3条において過疎地域とみなされる区域内の市営住宅に入居しようとする者にあっては第2号から第5号までに掲げる条件を,被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたものにあっては第3号及び第5号に掲げる条件を具備する者であれば足りるものとする。

(1) 現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が次に掲げる場合に応じ,それぞれに掲げる金額を超えないこと。

 次項に該当する場合 214,000円(次項第4号に該当する場合において当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)

 に掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が市町村税を滞納していないこと。

(5) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者(平成18年4月1日前に50歳以上であった者を含む。)であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 普通市営住宅が,法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住居に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

3 高齢者世話付市営住宅に入居することができるものは,第1項に規定する者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 高齢者の単身世帯,高齢者の夫婦のみの世帯(夫婦の一方が高齢者であること)又は高齢者のみからなる世帯であること。

(2) 日常生活動作(食事,歩行,入浴,着脱衣,排泄)がすべて可能であり,日常生活を遂行する能力があり,自立して生活が営める程度に健康であること。

4 改良市営住宅に入居することができる者は,次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 改良法第18条に規定する者であること。

(2) 暴力団員(現に同居し,又は同居しようとする親族を含む。第6項において同じ。)でないこと。

5 前項に規定する者が改良市営住宅に入居せず,又は居住しなくなった場合は,同項の規定にかかわらず,第1項に掲げる条件を具備する者は,改良市営住宅に入居することができる。この場合において,同項第2号ア中「214,000円(次項第4号に該当する場合において当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)」とあるのは「139,000円」と,同号イ中「158,000円」とあるのは「114,000円」とする。

6 厚生住宅に入居することができる者は,市長が別に規定する者で暴力団員でないものとする。

(平20条例24・平20条例61・平24条例12・平24条例47・平25条例29・平26条例24・平27条例32・令3条例19・一部改正)

(入居の申込み等)

第7条 前条の規定による条件を具備する者で,市営住宅に入居しようとするものは,市長の定めるところにより,入居の申込みをしなければならない。

2 市長は,入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合には,令第7条に定めるところにより,公開による抽選により入居予定者及び入居補欠者を決定する。

3 市長は,入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超えない場合には,当該入居申込者を入居予定者として決定する。

4 市長は,入居予定者が市営住宅に入居しないとき,又は入居者が市営住宅を明け渡したときは,入居補欠者のうちから,入居予定者を決定することができる。

5 市長は,前3項の規定にかかわらず,第5条各号のいずれかに該当する事由がある場合において,特定の者を優先して入居予定者として決定することができる。

6 市長は,第2項から前項までの規定により入居予定者又は入居補欠者を決定したときは,当該入居予定者又は入居補欠者として決定した者に対し,その旨を通知するものとする。

7 市長は,借上げに係る普通市営住宅の入居予定者を決定したときは,当該入居予定者に対し,当該普通市営住宅の借上げの期間の満了時に当該普通住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(平24条例12・一部改正)

(入居予定者の決定の特例)

第8条 市長は,入居申込者のうち20歳未満の子を扶養する寡婦及び寡夫その他の規則で定める者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては,別に定めるところにより優遇することができる。

(入居の手続)

第9条 入居予定者は,第7条第6項の規定による通知のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。ただし,市長は,やむを得ない事情があると認めるときは,当該期間を延長することができる。

(1) 次条に規定する連帯保証人の連署した請書を提出すること。

(2) 第18条第1項に規定する敷金を納入すること。

2 市長は,第7条第6項の規定による通知を受けた入居予定者が前項の手続を終えたときは,速やかに市営住宅への入居を許可し,入居可能日を通知するものとする。

3 入居予定者は,入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めるときは,当該期間を延長することができる。

4 市長は,入居予定者が第1項の期間内に同項の手続をしないとき,又は前項の期間内に入居しないときは,入居予定者の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人)

第10条 入居予定者は,1人の連帯保証人を立てなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認める入居予定者については,この限りでない。

2 前項に規定する連帯保証人は,原則として市内に居住し,独立の生計を営み,かつ,入居予定者と同等以上の収入を有する者で,市長が適当と認めるものでなければならない。

3 入居者は,市長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは,別に連帯保証人を立てなければならない。

4 入居者は,その連帯保証人が氏名,住所,職業,職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき,又は死亡したときは,速やかに市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第11条 普通市営住宅の入居者は,当該普通市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条に定めるところにより,市長の承認を得なければならない。

2 市長は,前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは,同項の承認をしてはならない。

(平20条例24・平30条例20・一部改正)

(入居の承継)

第12条 市営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は,省令第12条で定めるところにより,市長の承認を受けて,引き続き当該市営住宅に居住することができる。

2 市長は,前項の同居していた者が暴力団員であるときは,同項の承認をしてはならない。

(平20条例24・平30条例20・一部改正)

第3章 家賃及び敷金

(家賃の決定等)

第13条 普通市営住宅及び厚生住宅(以下「普通市営住宅等」という。)の毎月の家賃は,毎年度,次条第4項に規定する収入の額(同条第5項の規定により更正された場合には,その更正された収入の額。第28条及び第30条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に定めるところにより算出するものとする。ただし,入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において,第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず普通市営住宅等の入居者がその請求に応じないときは,当該普通市営住宅等の家賃は,近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は,市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,令第3条に定めるところにより算出するものとする。

4 改良市営住宅の毎月の家賃は,改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法第12条第1項の規定により算出された額の範囲内で市長が定めるものとする。

5 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合において,前項の規定による改良市営住宅の家賃を変更し,又は同項の規定にかかわらず,改良市営住宅の家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良市営住宅相互の間又は公営住宅との間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良市営住宅について改良を施したとき。

6 市長は,第2項の数値,近傍同種の住宅の家賃又は改良市営住宅の家賃を定め,又は変更したときは,これらを告示するものとする。

(平30条例20・一部改正)

(収入の申告等)

第14条 普通市営住宅等の入居者は,毎年度,市長に対し,収入を申告しなければならない。ただし,入居者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において,収入を申告すること及び第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは,この限りでない。

2 前項の規定による収入の申告は,省令第7条に定めるところにより行わなければならない。

3 改良市営住宅に入居している期間が引き続き3年以上の入居者は,毎年度,市長に対し,別に定めるところにより,収入を申告しなければならない。

4 市長は,第1項又は前項の規定による収入の申告に基づき(第1項ただし書に規定する場合にあっては,省令第9条に規定する方法により),収入の額を認定し,当該収入の額を入居者に通知するものとする。

5 入居者は,前項の規定により認定された収入の額に対し,意見を述べることができる。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,当該収入の額を更正し,当該入居者に対し,その旨を通知するものとする。

(平30条例20・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は,次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において,必要があると認めるときは,家賃を減額し,若しくは免除し,又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この項及び第30条第6項において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定による家賃の減免の基準等必要な事項は,市長が定める。

(家賃の納入)

第16条 入居者は,第9条第2項の入居可能日から市営住宅を明け渡した日(同条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消された場合にあっては取り消された日,第30条第3項又は第35条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として市長が指定する日(明け渡した日が市長の指定する日前であるときは,明け渡した日)第39条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては市長の指定する日,第40条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては請求を受けた日。以下この条において同じ。)までの家賃を納入しなければならない。

2 入居者は,毎月末日までに,その月の家賃を市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし,入居者が月の中途で市営住宅を明け渡した場合(入居者が第9条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消され,第30条第3項第35条第1項若しくは第40条第1項の規定による明渡しの請求を受け,又は第39条に規定する手続を経ないで立ち除いた場合を含む。)においては,市営住宅を明け渡した日の属する月の家賃は,当該市営住宅を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 入居可能日が月の中途であるとき,又は市営住宅を明け渡した日が月の中途であるときは,その月の家賃は,日割計算による。

(督促)

第17条 前条第2項の納付期限までに家賃を納付しない者があるときは,市長は,期限を指定して,督促しなければならない。

(平23条例18・一部改正)

(敷金)

第18条 市長は,入居者から,入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし,第15条第1項各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは,敷金を減額し,若しくは免除し,又は敷金の徴収を猶予することができる。

2 敷金は,市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 敷金は,入居者が市営住宅を明け渡し,又は立ち退くときに還付する。ただし,未納の家賃,損害賠償金等があるときは,敷金のうちからこれらを控除する。

4 敷金には,利子を付さない。

(敷金の運用等)

第19条 市長は,敷金を,国債,地方債又は社債の取得,預金等確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は,共同施設及び地区施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第4章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅,共同施設及び地区施設の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は,市の負担とする。ただし,入居者の責めに帰すべき事由によるときは,入居者の負担とする。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,借上げに係る普通市営住宅等の修繕に要する費用に関しては,別に定めるものとする。

3 市長は,市の負担に属する修繕の必要が生じたときは,遅滞なく修繕するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え,障子及びふすまの張り替え,ガラスのはめ替え,木造器具及び建具の修理等軽微な修繕並びに給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料

(3) 給排水,し尿及びごみの消毒又は処理に要する費用

(4) 給排水施設,汚水処理施設,し尿浄化施設,外灯その他の共用に係る施設又は設備の使用及び維持に要する費用

(5) 共同施設及び地区施設の使用に要する費用

(6) 環境の維持整備に要する費用

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が定める費用

(入居者の保管義務)

第22条 入居者は,その入居に係る市営住宅,共同施設又は地区施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により,市営住宅,共同施設又は地区施設が滅失し,又はき損したときは,当該入居者が原状に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第23条 入居者は,他の入居者に迷惑を及ぼし,又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第24条 入居者は,その入居に係る市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは,あらかじめ市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第25条 入居者は,その入居に係る市営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転用の禁止)

第26条 入居者は,その入居に係る市営住宅の用途を変更してはならない。ただし,市長の承認を得たときは,他の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止等)

第27条 入居者は,その入居に係る市営住宅を模様替えし,若しくは増築し,又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において市長の承認を得たときは,この限りでない。

2 市長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該市営住宅を明け渡すときは,入居者が自らの費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(収入超過の認定等)

第28条 市長は,普通市営住宅等の入居者が当該普通市営住宅等に引き続き3年以上入居している場合において,第14条第4項に規定する収入の額が第6条第1項第2号ア又はに掲げる場合の区分に応じ,当該ア又はイに定める金額を超えると認定したときは,当該入居者に対し,その旨を通知するものとする。

2 市長は,改良市営住宅の入居者が当該改良市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において,第14条第4項に規定する収入の額が次条第4項各号の金額を超えると認定したときは,当該入居者に対し,その旨を通知するものとする。

3 前2項の規定による通知を受けた入居者(以下「収入超過者」という。)は,当該認定に対し,意見を述べることができる。この場合においては,市長は,必要があると認めるときは,当該認定を取り消し,当該入居者に対し,その旨を通知するものとする。

4 収入超過者は,市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(平20条例61・平24条例12・平24条例47・一部改正)

(収入超過者の家賃等)

第29条 普通市営住宅等の収入超過者が当該普通市営住宅等に引き続き入居しているときは,当該普通市営住宅等の毎月の家賃は,第13条第1項の規定にかかわらず,当該収入超過者の収入を勘案し,近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第2項(第14条第1項ただし書に規定する場合にあっては,令第8条第3項において準用する同条第2項)に定めるところにより算出するものとする。

2 改良市営住宅の収入超過者が当該改良市営住宅に引き続き入居しているときは,当該収入超過者は,第13条第4項の家賃に加え,毎月,割増賃料を納入しなければならない。

3 前項の割増賃料の額は,住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良令」という。)第13条の2第1項の規定により読み替えてその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令(以下この項及び次項において「旧令」という。)第6条の2第2項に定めるところにより算出するものとする。ただし,当該入居者の収入から当該額を控除した額が改良令第13条の2第1項の規定により読み替えてその例によることとされる旧令第6条の2第1項に定める収入の基準に満たないときは,その不足額を控除して得た額とする。

4 改良令第13条の2第1項の規定により読み替えてその例によることとされる旧令第6条の2第1項及び第2項の条例で定める金額は次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

(1) 第6条第1項第2号アに掲げる場合に該当する場合 139,000円

(2) 第6条第1項第2号イに掲げる場合に該当する場合 114,000円

5 第15条及び第16条の規定は,第1項の家賃及び第2項の割増賃料について準用する。

(平20条例61・平24条例12・平24条例47・平30条例20・一部改正)

(高額所得の認定等)

第30条 市長は,普通市営住宅等の入居者が当該普通市営住宅等に引き続き5年以上入居している場合において,当該入居者の第14条第4項に規定する収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えると認定したときは,当該入居者に対し,その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた入居者(以下「高額所得者」という。)は,当該認定に対し,意見を述べることができる。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,当該認定を取り消し,当該入居者に対し,その旨を通知するものとする。

3 市長は,高額所得者に対し,期限を定めて,当該普通市営住宅等の明渡しを請求することができる。

4 前項の期限は,同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

5 第3項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに,当該普通市営住宅等を明け渡さなければならない。

6 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合において,入居者から申出があったときは,第3項の期限を延長することができる。

(1) 入居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,特別の事情があるとき。

(高額所得者の家賃等)

第31条 高額所得者が普通市営住宅等に引き続き入居しているときは,当該普通市営住宅等の毎月の家賃は,第13条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず,近傍同種の住宅の家賃とする。

2 市長は,前条第3項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても普通市営住宅等を明け渡さない場合には,同項の期限が到来した日の翌日から当該普通市営住宅等の明渡しを行う日までの期間について,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。この場合において,同項の期限が到来した日の翌日が月の中途であるとき,又は普通市営住宅等の明渡しを行う日が月の中途であるときは,その月分として徴収する金銭は,日割計算による。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に,第16条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第32条 市長は,収入超過者に対し,当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては,他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において,当該収入超過者が市営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは,その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

2 市長は,前項の収入超過者が暴力団員であるときは,同項のあっせん等を行わないものとする。

(平20条例24・一部改正)

(期間通算)

第33条 市長が法第24条第1項の規定による申込みをした者を市営住宅に入居させた場合における第28条第30条及び前条の規定の適用については,その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は,その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第36条の規定による申込みをした者を市営住宅立替事業により新たに整備された普通市営住宅等に入居させた場合における第28条第30条及び前条の規定の適用については,その者が当該事業の施行により除却すべき普通市営住宅等に入居していた期間は,その者が当該新たに整備された普通市営住宅等に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 市長は,第14条第4項若しくは第5項第28条第1項第2項若しくは第3項若しくは第30条第1項の規定による認定等,第15条(第29条第5項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃,割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第36条の規定による市営住宅への入居に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(市営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第35条 市長は,市営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めるときは,法第38条第1項の規定に基づき,除却しようとする普通市営住宅等の入居者に対し,期限を定めて,その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は,同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに,当該普通市営住宅等を明け渡さなければならない。

4 第31条第2項の規定は,第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても普通市営住宅等を明け渡さない場合について準用する。この場合において,第31条第2項中「前条第3項」とあるのは,「第35条第1項」と読み替えるものとする。

(新たに整備される普通市営住宅等への入居)

第36条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき普通市営住宅等の除却前の最終の入居者(当該事業に係る法第37条第1項に規定する用途廃止について同項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で,当該事業の施行に伴い当該普通市営住宅等の明渡しをするものに限る。)は,法第40条第1項の規定により,当該事業により新たに整備される普通市営住宅等に入居を希望するときは,市長の定めるところにより,入居の申込みをしなければならない。この場合において,その者については,第6条第1項(第5号を除く。)の規定は,適用しない。

(平24条例47・一部改正)

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 市長は,法第40条第1項の規定により普通市営住宅等の入居者を新たに整備された普通市営住宅等に入居させる場合において,新たに入居する普通市営住宅等の家賃が従前の普通市営住宅等の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第13条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず,令第12条に定めるところにより,当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例20・一部改正)

(公営住宅の用途の廃止による市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 市長は,法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を市営住宅に入居させる場合において,新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第13条第1項若しくは第4項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず,令第12条に定めるところにより,当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例20・一部改正)

(市営住宅の明渡し及び検査)

第39条 入居者は,市営住宅を明け渡そうとするときは,明け渡そうとする日の10日前までに市長に届け出て,第61条第1項に規定する住宅監理員又は市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(平26条例29・一部改正)

(市営住宅の明渡し請求等)

第40条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合において,入居者に対し,市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市営住宅,共同施設又は地区施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで引き続き15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第11条第1項第12条第1項又は第22条から第27条第1項までのいずれかの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 普通市営住宅等の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は,普通市営住宅等において第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者から,入居した日から請求の日までの期間については,近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に相当する金銭を,請求の日の翌日から当該普通市営住宅等の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は,普通市営住宅等において第1項第2号から第6号までのいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者から,請求の日の翌日から当該普通市営住宅等の明渡しを行う日までの期間について,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は,改良市営住宅において第1項第1号から第6号までのいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者から,請求の日の翌日から当該改良市営住宅の明渡しを行う日までの期間について,毎月,第13条第4項の家賃の額(当該請求を受けた者が収入超過者である場合には,同項の家賃の額に第29条第2項の割増賃料を加えた額)に相当する金銭を徴収することができる。

6 市長が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には,当該請求を行う日の6月前までに,当該入居者にその旨を通知しなければならない。

7 市長は,普通市営住宅等の借上げに係る契約が終了する場合には,当該普通市営住宅等の賃貸人に代わって,入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平20条例24・平30条例20・一部改正)

第5章 社会福祉法人等による普通市営住宅等の使用

(使用許可)

第41条 市長は,普通市営住宅等を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは,当該社会福祉法人等に対し,普通市営住宅等の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,当該普通市営住宅等の使用を許可することができる。

2 市長は,前項の許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第42条 普通市営住宅等を使用する社会福祉法人等は,普通市営住宅等の使用が可能となる日から普通市営住宅等を明け渡した日(次条において準用する第35条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として市長の指定する日(明け渡した日が市長の指定する日前であるときは,明け渡した日)次条において準用する第39条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては市長の指定する日,第45条の規定により許可を取り消された場合にあっては許可を取り消された日。以下この条において同じ。)までの間,近傍同種の住宅の家賃の額以下で市長が定める額の使用料を納入しなければならない。

2 普通市営住宅等を使用する社会福祉法人等は,毎月末日までに,その月の使用料を市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし,当該社会福祉法人等が月の中途で普通市営住宅等を明け渡した場合(当該社会福祉法人等が次条において準用する第35条第1項の規定により明渡しの請求を受け,次条において準用する第39条に規定する手続を経ないで立ち退き,又は第45条の規定により許可を取り消された場合を含む。)においては,普通市営住宅等を明け渡した日の属する月の使用料は,当該普通市営住宅等を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 普通市営住宅等の使用が可能となる日が月の中途であるとき,又は普通市営住宅等を明け渡した日が月の中途であるときは,その月の使用料は,日割計算による。

(準用)

第43条 第18条から第21条まで,第31条第2項第35条第1項第2項及び第3項第39条並びに第61条の規定は,第41条第1項の規定により社会福祉法人等が普通市営住宅等を使用する場合について準用する。この場合において,これらの規定(第19条を除く。)中「家賃」とあるのは「使用料」と,「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と,第19条中「入居者」とあるのは「入居者及び社会福祉法人等」と,第31条第2項中「前条第3項」とあるのは「第43条において準用する第35条第1項」と読み替えるものとする。

(平26条例29・一部改正)

(報告の請求)

第44条 市長は,普通市営住宅等の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは,当該普通市営住宅等を使用している社会福祉法人等に対し,当該普通市営住宅等の使用の状況について報告を求めることができる。

(使用許可の取消し)

第45条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合において,第41条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が第41条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 普通市営住宅等の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

第6章 有料駐車場の管理

(駐車場の管理)

第46条 市営住宅の共同施設として整備された有料駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は,この章に定めるところにより,行わなければならない。

(使用許可)

第47条 駐車場を使用しようとする者は,市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第48条 駐車場を使用する者は,次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であり,自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(2) 自己の自動車の範囲は,駐車区画線内に駐車可能な自動車とする。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第40条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(平20条例24・一部改正)

(使用の申込み)

第49条 前条に規定する条件を具備する者で,駐車場を使用することを希望するものは,市長の定めるところにより,駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(使用者の決定)

第50条 市長は,前条の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては,市長の定めるところにより,公正な方法で選考して,当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし,入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で,市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは,市長は,特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

2 市長は,前条の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し,その旨を当該使用者として決定した者に対し通知するものとする。

(使用料)

第51条 駐車場の使用料は,近傍同種の駐車場の使用料を限度として,市長が定めるものとする。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,特別の事情がある場合において必要があると認めるときは,使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第52条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い,使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(駐車場の返還)

第53条 使用者は,駐車場を返還しようとするときは,返還しようとする日の7日前までに市長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し)

第54条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,駐車場の使用許可を取り消し,又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第48条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか,駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の場合については,第40条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において,同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と,「入居」とあるのは「使用」と,「家賃」とあるのは「使用料」と,同条第3項中「第1項」とあるのは「第55条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第55条 駐車場の使用については,第48条から前条までに定めるもののほか,第16条第25条第26条本文第27条第1項本文第24条及び第39条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と,「入居者」とあるのは「使用者」と,「入居」とあるのは「使用」と,「市営住宅」とあるのは「有料駐車場」と読み替えるものとする。

第7章 太陽光発電設備導入事業

(平26条例29・追加)

(太陽光発電設備導入事業)

第56条 市は,環境に配慮した再生可能エネルギーの導入の促進及び災害等の非常時における自立型電源の確保のため,市営住宅に太陽光発電設備(太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備(これらの設備に附帯して設置されるものを含む。)をいう。以下同じ。)を導入する事業(以下「事業」という。)を実施するものとする。

(平26条例29・追加)

(県との共同実施)

第57条 事業の一部は,宮城県(以下「県」という。)と共同して実施するものとし,対象となる市営住宅の屋根,屋上及び壁面(以下「屋根等」という。)の一部について,当該屋根等を使用して太陽光発電事業を実施する事業者(以下「発電事業者」という。)に貸し出すことにより実施する。

2 市長は,前項の規定による共同実施に当たり,県知事及び事業候補者として選定された発電事業者と事業実施協定を締結する。

(平26条例29・追加,平27条例37・一部改正)

(事業候補者の選定)

第58条 前条第2項に規定する事業候補者の選定は,公募型プロポーザル方式によるものとし,市長と県知事との協定に基づき県が設置する候補者選定委員会において実施する。

(平26条例29・追加)

(建物の目的外使用)

第59条 市長は,第57条第2項の事業実施協定を締結した発電事業者について,市営住宅の建物の用途又は目的を妨げない限度において,規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(平26条例29・追加,平27条例37・一部改正)

(使用料)

第60条 前条の使用に係る使用料は,太陽光発電設備の設置に使用する面積(屋根又は壁面を使用する場合にあっては,当該太陽光発電設備の平面を垂直に当該屋根又は壁面に投影した場合における当該投影部分の面積)に太陽光発電設備を設置する場所,発電事業者及び県知事との協定その他の事情を勘案して当該太陽光発電設備ごとに市長が定める額を乗じて得た額に,当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

(平26条例29・追加)

第8章 雑則

(平26条例29・旧第7章繰下)

(住宅監理員及び住宅管理補助員)

第61条 法第33条第1項(改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定により住宅監理員を置く。

2 住宅監理員は,市長が市の職員のうちから任命する。

3 住宅監理員は,市営住宅及び共同施設又は地区施設の管理に関する事務をつかさどり,市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

4 市長は,住宅監理員の職務を補助させるため,住宅管理補助員を置くことができる。

5 住宅管理補助員は,住宅監理員の指導を受けて,修繕すべき箇所の報告,入居者との連絡等の事務を行う。

(平26条例29・旧第56条繰下)

(立入検査)

第62条 市長は,市営住宅の管理上必要があると認めるときは,住宅監理員又は市長の指定する職員をして,市営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している市営住宅に立ち入るときは,あらかじめ当該市営住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(平26条例29・旧第57条繰下)

(許可等に関する意見聴取)

第63条 市長は,必要があると認めるときは,市営住宅への入居の許可をしようとする者又は現に市営住宅に入居している者(同居する者を含む。)が,暴力団員であるかどうかについて,所轄警察署長の意見を聴くことができる。

(平20条例24・追加,平26条例29・旧第58条繰下)

(市長への意見)

第64条 所轄警察署長は,市営住宅に現に入居している者(同居する者を含む。)が,暴力団員であるかどうかについて,市長に対し,意見を述べることができる。

(平20条例24・追加,平26条例29・旧第59条繰下)

(管理代行者による管理)

第65条 市長は,必要があると認めるときは,普通市営住宅及び共同施設の管理のうち次に掲げるものを除くほか,規則で定める権限について,法第47条第1項各号に掲げる者(以下「管理代行者」という。)に行わせることができる。

(1) 家賃の決定に関すること。

(2) 家賃,敷金その他の金銭の請求,徴収及び減免に関すること。

2 前項の規定により管理代行者が普通市営住宅及び共同施設の管理を行う場合におけるこの条例の規定の適用についての必要な技術的読替えは,規則で定める。

(平26条例40・追加)

(敷地の目的外使用)

第66条 市長は,市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を,その用途又は目的を妨げない限度において,規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(平20条例24・旧第58条繰下,平26条例29・旧第60条繰下,平26条例40・旧第65条繰下)

(委任)

第67条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平20条例24・旧第59条繰下,平26条例29・旧第61条繰下,平26条例40・旧第66条繰下)

第9章 罰則

(平26条例29・旧第8章繰下)

(過料)

第68条 詐欺その他不正の行為により家賃又は割増賃料の全部又は一部の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(平20条例24・旧第60条繰下,平26条例29・旧第62条繰下,平26条例40・旧第67条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の古川市市営住宅条例(平成9年古川市条例第25号),松山町町営住宅条例(平成10年松山町条例第1号),三本木町営住宅管理条例(平成9年三本木町条例第20号),鹿島台町営住宅条例(平成9年鹿島台町条例第32号),岩出山町営住宅条例(平成10年岩出山町条例第7号),鳴子町営住宅条例(平成9年鳴子町条例第36号)又は田尻町町営住宅条例(平成9年田尻町条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月7日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大崎市市営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第1号及び第40条第1項第6号の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居の申込みをした者に適用する。

3 施行日前に改正前の大崎市市営住宅条例の規定により市営住宅に入居した者又は施行日前に入居の申込みをした者であって施行日以後に市営住宅に入居するもの(以下「入居者等」という。)が暴力団員であることが判明したときは,市長は,当該入居者等に対して明渡しの勧告をするものとし,当該勧告に従わないときは,当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

4 入居者等(暴力団員であることが判明した者を除く。)が暴力団員と同居していることが判明したときは,市長は,当該入居者等に対して当該暴力団員を退去させることを勧告するものとし,当該勧告に従わないときは,当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

5 前2項の規定による明渡しの請求については,新条例第40条第2項,第4項及び第5項の規定を準用する。

(平成20年12月26日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。ただし,別表第1号の表の改正規定及び別表第3号の表の改正規定は公布の日から,別表第5号の表の改正規定は平成21年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改良市営住宅に入居している者に係る収入超過者の収入の基準及び収入超過者に対する割増賃料の限度額については,平成26年3月31日までの間は,改正後の大崎市市営住宅条例第28条第2項及び第29条第4項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成21年10月7日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年10月31日から施行する。

(平成22年3月2日条例第11号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次項及び第3項の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第12号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第47号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年6月25日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年8月7日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市営住宅に入居する者に係る入居者の資格について適用する。

(平成26年9月26日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1号の表古川駅南住宅の項の次に2項を加える改正規定,同表第4号の表古川若葉町集会所の項の次に2項を加える改正規定及び同表第5号の表古川西荒井住宅駐車場の項の次に2項を加える改正規定は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第63号で平成26年11月1日から施行)

(平成26年12月18日条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1号の表古川駅前大通住宅の項の次に1項を加える改正規定,同表第4号の表古川駅前大通集会所の項の次に1項を加える改正規定及び同表第5号の表古川駅前大通住宅駐車場の項の次に1項を加える改正規定は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第2号で平成27年2月1日から施行)

(平成27年6月29日条例第32号)

この条例は,平成27年7月1日から施行する。ただし,第6条の改正規定,別表第1号の表鹿島台鈴掛住宅の項の改正規定及び別表第4号の表古川七日町集会所の項の次に松山駅前住宅集会所の項を加える改正規定は,公布の日から施行する。

(平成27年9月28日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年2月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市市営住宅条例第13条第1項,第14条及び第29条第1項の規定は,平成31年度以降の家賃について適用する。

(平成30年9月20日条例第47号)

この条例は,平成30年12月10日から施行する。

(平成31年3月7日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年9月17日条例第39号)

この条例は,令和元年12月20日から施行する。

(令和2年6月19日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年6月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年2月9日条例第1号)

この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和4年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平20条例61・平21条例26・平22条例11・平24条例47・平26条例23・平26条例29・平26条例40・平27条例32・平30条例47・平31条例17・令元条例39・令2条例22・令4条例1・一部改正)

(1) 普通市営住宅

名称

位置

古川小金原住宅

大崎市古川南新町1番10号外

古川諏訪住宅

大崎市古川諏訪二丁目5番20号外

古川諏訪第二住宅

大崎市古川諏訪二丁目2番40号外

古川諏訪球場前住宅

大崎市古川諏訪一丁目3番24号外

古川江合寿町住宅

大崎市古川江合寿町三丁目2番10号外

古川中里住宅

大崎市古川中里三丁目5番2号

古川中里第二住宅

大崎市古川中里三丁目7番1号外

古川栄町住宅

大崎市古川栄町9番1号外

古川画像木住宅

大崎市古川画像木字街道北43番地

古川西荒井住宅

大崎市古川穂波四丁目10番2号外

古川若葉町住宅

大崎市古川若葉町一丁目8番1外

古川西館住宅

大崎市古川西館三丁目3番3号外

古川駅南住宅

大崎市古川駅南二丁目8番地外

古川駅東住宅

大崎市古川駅東一丁目5番45号

古川駅前大通住宅

大崎市古川駅前大通四丁目3番3号

古川七日町住宅

大崎市古川七日町8番3号

古川十日町住宅

大崎市古川七日町8番28号

松山駅前住宅

大崎市松山金谷字鍋田32番地

三本木混内山住宅(第11号棟は,高齢者世話付市営住宅)

大崎市三本木蟻ケ袋字混内山1番地

三本木南谷地住宅

大崎市三本木字新鹿嶋6番地外

鹿島台姥ケ沢住宅

大崎市鹿島台木間塚字姥ケ沢69番地外

鹿島台鈴掛住宅

大崎市鹿島台木間塚字姥ケ沢56番地

鹿島台内ノ浦住宅

大崎市鹿島台広長字内ノ浦39番地1外

鹿島台福芦住宅

大崎市鹿島台木間塚字福芦359番地1

鹿島台福芦第二住宅

大崎市鹿島台木間塚字福芦674番地1

鹿島台大館山住宅

大崎市鹿島台広長字吹上三ツ壇11番地9外

岩出山下一栗住宅

大崎市岩出山下一栗字四ツ家12番地

岩出山下野目住宅

大崎市岩出山下野目字新小泉117番地

岩出山池月住宅

大崎市岩出山池月字下宮道合37番地1

岩出山杉の下住宅

大崎市岩出山下野目字小泉66番地2

岩出山上川原住宅

大崎市岩出山字上川原北179番地

岩出山新橋老人住宅

大崎市岩出山字下川原61番地1

鳴子中山平住宅

大崎市鳴子温泉字星沼19番地1

鳴子上野々住宅

大崎市鳴子温泉字古戸前132番地2

鳴子玉ノ木住宅

大崎市鳴子温泉字玉ノ木15番地1

鳴子坂ノ上住宅

大崎市鳴子温泉字坂ノ上23番地1

鳴子八幡原住宅

大崎市鳴子温泉鬼首字八幡原32番地

鳴子温泉住宅

大崎市鳴子温泉字末沢52番地

田尻東新町住宅

大崎市田尻北牧目字新田25番地1外

田尻西牧目住宅

大崎市田尻北牧目字牧目50番地1外

田尻西沼部住宅

大崎市田尻沼部字下屋敷11番地4外

田尻東沼部住宅

大崎市田尻沼部字舘浦1番地1

田尻沼部住宅

大崎市田尻沼部字新家前47番地

田尻通木住宅

大崎市田尻通木字新合志田20番地1

田尻横須賀住宅

大崎市田尻沼部字新寺前15番地

田尻春日住宅

大崎市田尻沼部字熊の堂下110番地

(2) 改良市営住宅

名称

位置

古川諏訪改良住宅

大崎市古川諏訪二丁目2番53号

(3) 厚生住宅

名称

位置

岩出山下真山住宅

大崎市岩出山字下真山寺前1番地

(4) 共同施設

名称

位置

古川若葉町集会所

大崎市古川若葉町二丁目10番6号

古川駅東集会所

大崎市古川駅東一丁目5番45号

古川駅前大通集会所

大崎市古川駅前大通四丁目3番3―2号

古川七日町集会所

大崎市古川七日町8番2号

古川十日町集会所

大崎市古川七日町8番28号

松山駅前住宅集会所

大崎市松山金谷字鍋田32番地

鹿島台姥ケ沢集会所

大崎市鹿島台木間塚字姥ケ沢69番地

鳴子温泉集会所

大崎市鳴子温泉字末沢52番地

田尻横須賀集会場

大崎市田尻沼部字新寺前15番地

(5) 有料駐車場

名称

位置

古川西荒井住宅駐車場

大崎市古川穂波四丁目262番1

古川駅東住宅駐車場

大崎市古川駅東一丁目47番1外

古川駅前大通住宅駐車場

大崎市古川駅前大通四丁目145番1外

古川七日町住宅駐車場

大崎市古川七日町43番2外

古川十日町住宅駐車場

大崎市古川十日町33番1外

鹿島台姥ケ沢住宅駐車場

大崎市鹿島台木間塚字姥ケ沢69番地

鹿島台鈴掛住宅駐車場

大崎市鹿島台木間塚字姥ケ沢56番地

松山駅前住宅駐車場

大崎市松山金谷字鍋田32番地

三本木混内山住宅駐車場

大崎市三本木蟻ケ袋字混内山1番地

三本木南谷地住宅駐車場

大崎市三本木字新鹿嶋6番地外

鳴子温泉住宅駐車場

大崎市鳴子温泉字末沢52番地

田尻沼部住宅駐車場

大崎市田尻沼部字新家前47番地

大崎市市営住宅条例

平成18年3月31日 条例第260号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第11編 設/第7章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第260号
平成20年3月7日 条例第24号
平成20年12月26日 条例第61号
平成21年10月7日 条例第26号
平成22年3月2日 条例第11号
平成23年3月10日 条例第18号
平成24年3月8日 条例第12号
平成24年12月21日 条例第47号
平成25年6月28日 条例第29号
平成26年6月25日 条例第23号
平成26年8月7日 条例第24号
平成26年9月26日 条例第29号
平成26年12月18日 条例第40号
平成27年6月29日 条例第32号
平成27年9月28日 条例第37号
平成30年2月28日 条例第20号
平成30年9月20日 条例第47号
平成31年3月7日 条例第17号
令和元年9月17日 条例第39号
令和2年6月19日 条例第22号
令和3年6月25日 条例第19号
令和4年2月9日 条例第1号
令和6年6月21日 条例第28号