○大崎市市営住宅集会所管理規則

平成18年3月31日

規則第178号

(趣旨)

第1条 大崎市市営住宅集会所(以下「集会所」という。)の管理及び使用については,他に特別の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。

(使用目的)

第2条 集会所は,地域住民の福祉,厚生,文化,教養等のための諸行事を行うために使用することを目的とする。

(管理)

第3条 集会所の敷地,建物及び附属設備等を適正に維持管理するため,集会所管理補助員(以下「管理補助員」という。)を置く。

(管理補助員の職務)

第4条 管理補助員は,市長の指揮を受けて,次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 鍵の保管に関すること。

(2) 火気の取締りに関すること。

(3) 集会所使用申請書の受理及び連絡に関すること。

(4) 管理に必要な調査及び報告に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,集会所の管理に必要な措置に関すること。

(事故の措置)

第5条 管理補助員は,特に集会所の火災,盗難等の事故防止に留意し,事故が発生したときは,応急の措置を講じ,速やかに集会所事故発生届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第6条 集会所を使用しようとする者は,あらかじめ市営住宅集会所使用申請書(様式第2号)を管理補助員を経由して市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(使用時間)

第7条 集会所の使用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,管理補助員が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(使用上の注意)

第8条 集会所を使用する者は,管理補助員の指示に従い,常に善良な管理に注意を払い,敷地,建物及び附属設備等を正常な状態において使用しなければならない。

2 使用責任者は,集会所使用終了後,直ちに清掃し,火気取締等の点検を行い,管理補助員に届け出なければならない。

(使用制限)

第9条 その地域の住民以外の者は,集会所を使用することはできない。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(集会所の使用禁止)

第10条 集会所の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは,使用の承認をしないものとする。

(1) 地域住民の生活秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 商品等の販売行為と認めるとき。

(3) 宿泊の用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長において集会所設置の目的に反するおそれがあると認めたとき。

(維持管理費)

第11条 集会所の使用料は,徴収しない。ただし,その地域住民以外の者の使用については維持費を徴収することができる。

第12条 集会所の維持管理に要する費用は,その地域住民の負担とする。

(使用の取消し等)

第13条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を中止し,又は承認を取り消すことができる。

(1) 集会所の管理上支障を来す事実が発生したとき,又は発生するおそれがあると認めたとき。

(2) 管理補助員の指示に従わないとき。

(3) この規則に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,集会所の使用が不適当と認められるとき。

(その他)

第14条 管理補助員は,当該集会所の運営に係る規程等を定めたときは,市長に届け出なければならない。

2 市長は,年2回以上管理補助員に対し集会所使用状況について報告を求めるとともに,運営方法について必要な指示を行うことができる。

3 市長は,集会所の運営方法が適正でないと認めたときは,その使用を禁止することができる。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市集会所管理規則(昭和44年古川市規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大崎市市営住宅集会所管理規則

平成18年3月31日 規則第178号

(平成18年3月31日施行)