○大崎市市営住宅管理補助員規程
平成18年3月31日
訓令甲第121号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市市営住宅条例(平成18年大崎市条例第260号)第61条第4項の規定に基づき,住宅管理補助員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26訓令甲18・一部改正)
(設置)
第2条 住宅管理補助員は,市営住宅の団地を単位として1人置く。ただし,団地が接続している場合等は,2団地以上を単位として1人を置くことができる。
2 住宅管理補助員は,非常勤とする。
(委嘱)
第3条 住宅管理補助員は,現に市営住宅に入居し,かつ,その団地に居住している世帯主のうちから市長が委嘱する。
第4条 住宅管理補助員が心身の故障のため職務の遂行に支障があり,若しくはこれに堪えないと認められるとき,又はその職に必要な適格性を欠くと認められるときは,市長は,委嘱を解くことができる。
(任期)
第5条 住宅管理補助員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠就任の場合は,前任者の残任期間とする。
(職務)
第6条 住宅管理補助員は,市長の指揮を受けておおむね次の事務を処理する。
(1) 団地内の修繕すべき箇所の調査及び報告
(2) 入居者の住宅使用状況の調査及び報告
(3) 市長から指示された事項の処理
(4) 前3号に掲げるもののほか,市と入居者の連絡等に関する事項
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,住宅管理補助員に関し必要な事項は,その都度市長が定める。
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成26年9月26日訓令甲第18号)
この訓令は,平成26年9月26日から施行する。