○大崎市岩出山立地企業従業員用住宅条例

平成18年3月31日

条例第261号

(設置)

第1条 岩出山地域内の立地企業に勤務し,住宅に困窮する従業員に対し,住宅を提供することにより,従業員の生活の安定と企業振興を図るため,立地企業従業員用住宅(以下「従業員用住宅」という。)を設置する。

(名称,位置及び規模等)

第2条 従業員用住宅の名称,位置及び規模等は,次のとおりとする。

名称

位置

棟数

規模

大崎市岩出山立地企業従業員用住宅

大崎市岩出山字東川原町16番地1

1棟

2階建

8戸

(入居資格)

第3条 従業員用住宅に入居できる者は,次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 岩出山地域内立地企業の従業員である者

(2) 住宅に困窮している者

(3) 市税を滞納していない者

(入居者の募集の方法)

第4条 市長は,入居者の募集を次の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 市長は,前項の募集に当たって,従業員用住宅の所在地,戸数,規格,家賃,入居資格,申込方法,選考方法の概要,入居の時期その他必要な事項を掲示する。

(入居申込み等)

第5条 従業員用住宅に入居しようとする者は,従業員用住宅入居申込書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書は,従業員のほかに立地企業の代表者をもって提出することができる。

3 立地企業の代表者が申込みをする場合は,入居しようとする者の住所,氏名,性別,生年月日を申込書に明記しなければならない。

(入居者の選考)

第6条 市長は,入居者を選考するため,大崎市岩出山立地企業従業員用住宅入居者選考委員会を設置し,その意見を聞いて決定する。

(入居の許可)

第7条 市長は,入居者を決定した場合は,従業員用住宅入居許可書を申込者に交付するものとする。

(入居補欠者)

第8条 市長は,第6条の規定により入居者を選考する場合において,入居を決定した者のほかに入居補欠者を決定することができる。

2 市長は,入居を許可された者が入居しないとき,又は入居したが住居を明け渡したときは,入居補欠者のうちから順位に従い入居者を決定する。

3 第1項の補欠者の有効期間は,決定の日から1年とする。

(入居の手続)

第9条 入居を許可された者は,許可のあった日から10日以内に誓約書を提出するとともに敷金を納付しなければならない。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めたときは,当該期間を延長することができる。

2 市長は,前項による手続をした者に対し,速やかに従業員用住宅の入居可能日を通知しなければならない。

3 入居者は,入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めたときは,当該期間を延長することができる。

4 市長は,入居を許可された者が第1項の期間内に同項の手続をしないとき,又は前項の期間内に入居しないときは,従業員用住宅入居の許可を取り消すことができる。

(長期に住宅を利用しない場合)

第10条 やむを得ない事由により引き続き15日以上従業員用住宅を利用しないこととなるときは,文書をもって市長に届け出なければならない。

2 入居者は,利用しない期間の家賃その他の費用の負担及び管理保管の責任を負わなければならない。

(連帯保証人)

第11条 入居者は,連帯保証人を立てなければならない。ただし,立地企業の代表者が申込者である場合は,この限りでない。

2 連帯保証人は,入居者が勤務する立地企業の代表者とし,入居者と連帯して責任を負うものとする。

3 転勤等により,立地企業の代表者に変更がある場合は,直ちに立地企業代表者変更届を市長に提出しなければならない。

(家賃)

第12条 従業員用住宅の家賃は,月額2万円とする。

2 入居した日が月の中途であるとき,又は従業員用住宅を明け渡した日が月の中途であるときは,その月の家賃は,日割計算による。

(家賃の減免)

第13条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は,家賃の減免をすることができる。

(1) 入居者が病気のため長期にわたる療養を必要とする場合

(2) 入居者が災害により著しい損害を受け,容易に回復し難い場合

2 家賃の減免を受けようとする者は,従業員用住宅家賃減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請を受理した場合において,第1項各号のいずれかに該当し,家賃の額を減免する必要があると認めたときに限り,1年以内の期間を定めて承認する。

4 前項の承認は,従業員用住宅家賃減免承認書を交付して行うものとする。

(家賃の変更)

第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたとき。

(家賃の納付)

第15条 入居者は,毎月末日までに,その月の家賃を市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし,入居者が月の中途で従業員用住宅を明け渡した場合は,明け渡した日までに納付しなければならない。

(督促)

第16条 前条の納付期限の翌日から起算して20日を経過した日において,なお家賃を納付しない者があるときは,市長は,期限を指定して,督促しなければならない。

(敷金)

第17条 市長は,入居者から家賃の3月分に相当する金額の範囲内において,敷金を徴収するものとする。

2 前項の敷金は,入居者が従業員用住宅を立ち退くとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用等)

第18条 市長は,敷金を預金等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は,共同施設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第19条 従業員用住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次項に規定する費用を除く。)は,市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって,前項に掲げる修繕の必要を生じたときは,同項の規定にかかわらず,入居者は,市長の指示に従い修繕し,又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 破損ガラスの取り替え,木造器具及び建具の修理等軽微な修繕並びに給水栓,点滅器その他構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気,ガス及び水道の使用料,汚物じん芥等の処理に要する費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は,当該従業員用住宅及び共同施設の利用について必要な注意を払い,これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により,当該従業員用住宅及び共同施設が滅失し,又はき損したときは,入居者が現状に回復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(禁止事項)

第22条 入居者は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 入居者が当該従業員用住宅の全部又は一部を他人に貸し付けること。

(2) 従業員用住宅の模様替え又は増改築をすること。

(3) 従業員用住宅の敷地に工作物を設置すること。

(住宅の明渡し)

第23条 入居者は,当該従業員用住宅を明け渡そうとするときは,明け渡そうとする日の15日前までに従業員用住宅明渡届を市長に提出し,入居者の負担で第20条に規定する部分を原状に回復して,住宅管理員の検査を受けなければならない。

2 市長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該入居者に対し,住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 第3条第1号の資格を喪失したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該従業員用住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上当該従業員用住宅を利用しないとき。

(管理員)

第24条 管理員は,市長の命を受けて次の業務に従事する。

(1) 従業員用住宅入居者台帳の整備に関すること。

(2) 入居及び退去の取扱い並びに指導に関すること。

(3) 従業員用住宅の維持管理状況の調査に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,従業員用住宅の管理に関し,必要と認める事項

(調査)

第25条 市長は,従業員用住宅の維持管理上必要があると認めるときは,従業員用住宅の調査を行い,適当な指示をすることができる。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の岩出山町立地企業従業員用住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年岩出山町条例第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大崎市岩出山立地企業従業員用住宅条例

平成18年3月31日 条例第261号

(平成18年3月31日施行)