○大崎市駐車場条例

平成18年3月31日

条例第247号

(設置)

第1条 市街地周辺の駐車需要に応じ,もって道路の効用の保持と円滑な道路交通の確保を図るため,大崎市駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

松山駅前西駐車場

大崎市松山金谷字赤沼上24番地6

松山駅前東駐車場

大崎市松山金谷字下赤沼6番地2

田尻駅前駐車場

大崎市田尻沼部字塩加良37番地13

(平24条例13・平29条例19・一部改正)

(駐車車両の制限)

第3条 駐車場に駐車できる車両は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車とする。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(駐車場の利用及び期間)

第4条 駐車場の利用は,1回を単位とする臨時利用又は1箇月を単位とする継続利用とする。

2 駐車場の利用期間は,毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(利用の許可)

第5条 駐車場を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,同様とする。

2 前項の許可は,継続利用については利用許可証を,臨時利用については駐車券を交付して行う。

3 駐車場を利用する場合には,前項の利用許可証又は駐車券をそれぞれ車内の前面のフロントガラスから見える位置に表示しておかなければならない。

(利用の不許可)

第6条 駐車場を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 駐車場の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 駐車場の収容台数を超えているとき。

(4) 駐車場の管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,利用の許可を取り消し,又は利用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 利用若しくは利用する権利を譲渡し,又は転貸したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めたとき。

(駐車場の休止)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,駐車場の全部又は一部を休止することができる。

(1) 災害その他事故により駐車場の利用ができないとき。

(2) 駐車場の補修その他の管理上の必要により駐車場の利用ができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めたとき。

(駐車料金)

第9条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は,次のとおりとする。

名称

利用区分

料金(1区画)

摘要

松山駅前西駐車場

継続利用 1箇月

3,400円


臨時利用 1回

340円

1回の駐車時間は15時間以内とする。

松山駅前東駐車場

継続利用 1箇月

3,400円


田尻駅前駐車場

1箇月

3,400円


2 料金は,市長が発行する納付書により納入しなければならない。ただし,臨時利用の場合は駐車券の購入により納付する。

(平24条例13・平29条例19・平31条例1・一部改正)

(料金の返還)

第10条 既納の料金は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,料金の全部又は一部を返還することができる。

(料金の免除)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは,料金を免除することができる。

(1) 道路交通法に規定する緊急自動車を駐車させるとき。

(2) 国又は地方公共団体が業務を行うため利用する自動車を駐車させるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めるとき。

(駐車の拒否)

第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上,駐車させることが不適当であるとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設を汚損するおそれのあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第13条 駐車場においては,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げること。

(2) 施設その他工作物及び駐車中の車両を汚損すること。

(3) みだりに火気を使用し,騒音を発すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償)

第14条 故意又は過失により駐車場の施設を毀損し,又は滅失させたものは,その損害を賠償しなければならない。

(平29条例19・一部改正)

(駐車場内における損害についての責任)

第15条 駐車場内において,自動車相互の接触若しくは衝突その他によって生じた損害又は天災地変若しくは不可抗力による損害については,市は,その責めを負わない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例325・一部改正)

(過料)

第17条 第9条の規定による料金を不正に免れた者は,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,町営駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和49年松山町条例第27号),町営駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和62年鹿島台町条例第5号)又は田尻町駅前駐車場条例(平成15年田尻町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月27日条例第325号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月8日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第19号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

大崎市駐車場条例

平成18年3月31日 条例第247号

(令和元年10月1日施行)