○大崎市路外駐車場条例

平成18年3月31日

条例第248号

(設置)

第1条 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に定める路外駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(平18条例325・全改)

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市古川駅前駐車場

大崎市古川駅前大通一丁目地内

大崎市古川駅南駐車場

大崎市古川駅南一丁目地内

(駐車料金)

第3条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は,別表に定める額とする。

(平31条例1・一部改正)

(料金の徴収)

第4条 料金は,自動車を駐車させた者から駐車場の自動車を出庫する際に徴収するものとする。

(料金の不還付)

第5条 既納の料金は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,料金の全部又は一部を返還できる。

(料金の不徴収)

第6条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては,料金は不徴収とする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他緊急を要する業務を行うため使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特別の理由があると認めて駐車させる自動車

(駐車の拒否)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,その駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上,駐車させることのできない自動車を駐車させようとするとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設をき損し,又は汚損するおそれのあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第8条 駐車場においては,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げること。

(2) 施設その他工作物及び駐車中の車両を汚損すること。

(3) みだりに火気を使用し,騒音を発すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(供用の休止)

第9条 市長は,駐車場の整備その他の理由により管理上必要があると認めるときは,駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害賠償)

第10条 駐車場の施設,設備等をき損し,又は滅失させたものは,その損害を賠償しなければならない。

(駐車場内における損害の責任)

第11条 市長は,駐車場内において天災地変その他市の責めに帰さない事由によって生じた損害については,その責めを負わない。

(駐車場の利用に関する標識)

第12条 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の3の規定により駐車場に設ける標識は,次に掲げる事項を明示したものでなければならない。

(1) 料金の額

(2) 駐車することができる時間

(3) 料金の徴収方法

(4) 割増金の徴収に関する注意事項

(5) 前各号に掲げるもののほか,駐車場の利用に関し必要と認められる事項

2 前項の標識は,駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

(平24条例48・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例325・一部改正,平24条例48・旧第12条繰下)

(過料)

第14条 第3条の規定による料金を不正に免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(平24条例48・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の古川市駐車場条例(昭和61年古川市条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月27日条例第325号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第48号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和5年12月15日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は,使用許可の日にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し,施行日前の日の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平31条例1・令5条例25・一部改正)

区分

金額

午前6時から午後11時まで

1台につき15分ごとに100円

午後11時から翌日午前6時まで

1台につき15分ごとに100円。ただし,その金額が1,100円を超えたときは1,100円

入場時から30分以内は,無料とする。

大崎市路外駐車場条例

平成18年3月31日 条例第248号

(令和6年4月1日施行)