○大崎市自転車等駐車場条例
平成18年3月31日
条例第249号
(設置)
第1条 公共の場所における自転車等の駐車秩序を確立することにより,市民の生活環境の保全と自転車等の利用者の利便の増進に資するため,大崎市自転車等駐車場(以下「自転車等駐車場」という。)を設置する。
(平18条例325・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 自転車等駐車場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
古川駅東口第1自転車等駐車場 | 大崎市古川駅東一丁目地内 |
古川駅東口第2自転車等駐車場 | 大崎市古川駅南一丁目地内 |
西古川駅前自転車等駐車場 | 大崎市古川新堀字屋敷田地内 |
東大崎駅前自転車等駐車場 | 大崎市古川大崎字天望地内 |
塚目駅前自転車等駐車場 | 大崎市古川塚目字金皿地内 |
松山駅前駐輪場 | 大崎市松山金谷字下赤沼地内 |
鹿島台駅前駐輪場 | 大崎市鹿島台平渡字東銭神地内 |
岩出山駅前駐輪場 | 大崎市岩出山字東川原地内 |
西大崎駅前駐輪場 | 大崎市岩出山下野目字小泉地内 |
有備館駅前駐輪場 | 大崎市岩出山字上川原町地内 |
上野目駅前駐輪場 | 大崎市岩出山下一栗字新中の町地内 |
川渡温泉駅前駐輪場 | 大崎市鳴子温泉字田中地内 |
鳴子御殿湯駅前駐輪場 | 大崎市鳴子温泉字鷲ノ巣地内 |
中山平温泉駅前駐輪場 | 大崎市鳴子温泉字星沼地内 |
田尻駅前駐輪場 | 大崎市田尻沼部字塩加良地内 |
(駐車対象自転車等)
第3条 自転車等駐車場を利用することができる自転車等は,次に掲げる車両とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車
(2) 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車
(利用の許可)
第4条 通勤,通学等のため自転車等駐車場を定期利用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の休止)
第5条 市長は,自転車等駐車場の補修,改良その他管理上必要があると認めたときは,自転車等駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,自転車等駐車場の利用を許可しないことができる。
(1) 発火又は爆発のおそれがある物品を積載しているとき。
(2) 自転車等駐車場の施設又は工作物を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障があるとき。
(平31条例1・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 市長は,その他特別の事由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第9条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(利用者の責務)
第10条 自転車等駐車場を利用する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自転車等駐車場の施設等を破損し,又は汚損しないこと。
(2) 指定された場所以外に駐車し,又は他の自転車等の駐車を妨げないこと。
(3) みだりに火気を使用し,騒音を発し,又はごみその他の汚物を捨てないこと。
(4) 駐車する自転車等に施錠すること。
(5) 利用の許可を得た期間を経過した自転車等を放置しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか,係員の指示に従うこと。
(損害賠償)
第11条 自転車等駐車場の施設等を破損し,又は汚損した者は,その損害を賠償しなければならない。
(市の管理責任)
第12条 自転車等駐車場に駐車する自転車等の損傷又は滅失については,市はその賠償の責めを負わない。ただし,その自転車等の保管に関し市が善良なる管理者の注意を怠ったときは,この限りでない。
(長期未利用自転車等の処理)
第13条 市長は,自転車等駐車場内に長期間利用されない自転車等があるときは,当該自転車等を保管場所に移送し,保管することができる。
2 市長は,自転車等を保管したときは,当該自転車等が置かれていた場所又はその周辺にその旨及び保管場所を表示しなければならない。
3 市長は,自転車等を保管したときは,2月以内に引き取るべき旨を告示するとともに,当該自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)に返還するため必要な措置を講じなければならない。
4 市長は,保管した自転車等の利用者等が確認できたときは,速やかに当該自転車等を引き取るべき旨を通知するものとする。
5 市長は,保管した自転車等のうち第3項に規定する告示の日から6月を経過してもなお返還できないものがあるときは,当該自転車等を売却し,又は廃棄等の処分をすることができる。
(自転車等駐車場の利用に関する標識)
第14条 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の3の規定により自転車等駐車場に設ける標識は,次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
(1) 使用料の額
(2) 駐車することができる時間
(3) 使用料の徴収方法
(4) 割増金の徴収に関する注意事項
(5) 前各号に掲げるもののほか,自転車等駐車場の利用に関し必要と認められる事項
2 前項の標識は,自転車等駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
(平24条例49・追加)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平24条例49・旧第14条繰下)
(過料)
第16条 市長は,詐欺その他不正行為により自転車等駐車場の使用料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を処することができる。
(平24条例49・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の古川市自転車等駐車場条例(平成8年古川市条例第8号)又は町営駐輪場の設置及び管理に関する条例(平成6年松山町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月27日条例第325号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第49号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年12月15日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は,使用許可の日にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し,施行日前の日の利用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平31条例1・令5条例25・一部改正)
利用区分 | 使用料 |
一時利用(1日1回) | 100円 |
定期利用(1月) | 1,500円 |