○大崎市自転車等の駐車対策の総合的推進に関する条例

平成18年3月31日

条例第250号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 総合計画(第8条)

第3章 放置禁止区域及び放置規制区域の指定等(第9条―第12条)

第4章 放置自転車等の撤去及び保管等(第13条―第17条)

第5章 保管自転車等の処分(第18条・第19条)

第6章 自転車等駐車対策協議会(第20条―第22条)

第7章 補則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)に基づき自転車等の駐車対策の総合的な推進に関して定め,もって市民の生活環境の保全と都市機能の維持を図り,併せて自転車等の利用者の利便の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語であって,法において使用する用語と同一のものは,これと同一の意味において使用するものとする。

(市長の責務)

第3条 市長は,第1条の目的を達成するため,自転車等の駐車対策の総合的推進に必要な施策の実施に努めなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第4条 自転車等の所有者及び利用者(以下「利用者等」という。)は,公共の場所に自転車等を放置(自転車等駐車場以外の場所において,自転車等の利用者等が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態をいう。以下同じ。)しないよう努めるとともに,市長が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第5条 鉄道事業者は,旅客の利便に供するため,自転車等駐車場を設置するよう努めなければならない。

2 鉄道事業者は,市長が自転車等駐車場を設置するに当たってその用地を提供するなど,市長が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第6条 公益的施設を設置する者及び商業施設,娯楽施設等の自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設を設置する者は,当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに,市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等小売業者の責務)

第7条 自転車等の小売を業とする者は,自転車等の販売に当たっては,自転車等の所有者の住所及び氏名の明記並びに防犯登録の勧奨に努めるとともに,市長が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 総合計画

(総合計画)

第8条 市長は,自転車等の駐車対策を総合的かつ計画的に推進するため,法第7条の規定に基づき自転車等駐車対策に関する総合計画を定めることができる。

第3章 放置禁止区域及び放置規制区域の指定等

(放置禁止区域及び放置規制区域の指定)

第9条 市長は,自転車等駐車場が整備されている地域内で自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害されると認められる公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は,放置禁止区域の周辺の地域内で当該放置禁止区域の指定により自転車等の放置が増大し,市民の良好な生活環境が阻害されると認められる公共の場所を自転車等放置規制区域(以下「放置規制区域」という。)として指定することができる。

(大崎市自転車等駐車対策協議会への付議)

第10条 市長は,前条の規定により放置禁止区域又は放置規制区域(以下「放置禁止区域等」という。)を指定しようとするときは,あらかじめ第20条に規定する大崎市自転車等駐車対策協議会へ付議し,その意見を聴かなければならない。

(放置禁止区域等の告示)

第11条 市長は,第9条の規定により放置禁止区域等を指定したときは,その旨を告示しなければならない。

(放置禁止区域等の変更等)

第12条 市長は,必要があると認めるときは,放置禁止区域等を変更し,又は廃止することができる。

2 前2条の規定は,前項の放置禁止区域等の変更又は廃止について準用する。

第4章 放置自転車等の撤去及び保管等

(自転車等の放置の禁止)

第13条 自転車等の利用者等は,放置禁止区域等内に自転車等を放置してはならない。

(自転車等の放置に対する措置)

第14条 市長は,放置禁止区域等内に自転車等を放置し,又は放置しようとする利用者等に対し,当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場所に移動するよう命ずることができる。

2 市長は,放置禁止区域等以外の公共の場所において,自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害されていると認められるときは,当該自転車等の利用者等に対し,当該自転車等を放置しないよう指導することができる。

(放置自転車等の撤去及び保管)

第15条 市長は,放置禁止区域内に放置されている自転車等があるとき,又は放置規制区域において自転車等が相当の時間放置されているときは,法第6条第1項の規定に基づき当該自転車等を撤去し,保管することができる。

(保管した自転車等に係る措置)

第16条 市長は,前条の規定により自転車等を撤去し,保管した場合は,法第6条第2項の規定に基づきその旨を告示するとともに,当該自転車等の利用者等に当該自転車等を返還するため必要な措置を講じなければならない。

(費用の徴収)

第17条 市長は,第15条の規定により撤去し,保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)を返還するときは,法第6条第5項の規定に基づき別表に定める費用を当該自転車等の利用者等から徴収する。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

第5章 保管自転車等の処分

(不相当な費用を要する自転車等の処分)

第18条 市長は,保管自転車等が第16条の規定による告示の日から2月を経過してもなお利用者等に返還できない場合において,当該自転車等の保管に前条に定める費用を超える費用を要するときは,法第6条第3項の規定に基づき当該自転車等を売却し,又は廃棄等の処分をすることができる。

(市に帰属した自転車等の処分)

第19条 市長は,保管自転車等の所有権が法第6条第4項の規定により市に帰属したときは,速やかに当該自転車等を売却し,又は廃棄等の処分をするものとする。

第6章 自転車等駐車対策協議会

(設置)

第20条 市における自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議するため,法第8条の規定に基づき大崎市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は,委員10人以内をもって組織する。

(会長等)

第21条 協議会に会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第22条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 協議会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 法及びこの条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

第7章 補則

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市自転車等の駐車対策の総合的推進に関する条例(平成8年古川市条例第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第17条関係)

保管自転車等の費用徴収額

区分

徴収額

自転車

1台につき 1,650円

原動機付自転車

1台につき 2,200円

大崎市自転車等の駐車対策の総合的推進に関する条例

平成18年3月31日 条例第250号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第11編 設/第8章 駐車場
沿革情報
平成18年3月31日 条例第250号