○大崎市病院事業の設置等に関する条例

平成18年3月31日

条例第263号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき,大崎市病院事業の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(平30条例37・追加)

(病院事業の設置)

第2条 市民の健康保持に必要な医療及び介護を提供するため,病院事業を設置する。

2 病院事業が経営する病院及び診療所(以下「病院等」という。)の名称及び位置は,次のとおりとする。

区分

名称

位置

病院

大崎市民病院

大崎市古川穂波三丁目8番1号

大崎市民病院鳴子温泉分院

大崎市鳴子温泉字末沢1番地

大崎市民病院岩出山分院

大崎市岩出山字下川原町84番地29

大崎市民病院鹿島台分院

大崎市鹿島台平渡字東要害20番地

診療所

大崎市民病院田尻診療所

大崎市田尻通木字中崎東10番地1

大崎市民病院健康管理センター

大崎市古川千手寺町二丁目3番15号

(平23条例43・平26条例8・平27条例19・一部改正,平30条例37・旧第1条繰下・一部改正)

(経営の基本)

第3条 病院事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 前項の規定による運営のほか,大崎市民病院鹿島台分院は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定による事業を行うため,国民健康保険事業と相互に連絡提携し,地域の保健福祉の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与するものとする。

3 病院等の診療科目及び病床数は,次のとおりとする。

名称

診療科目

病床数

大崎市民病院

内科 外科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 腎臓・内分泌内科 脳神経内科 血液内科 糖尿病・代謝内科 肝臓内科 疼痛緩和内科 腫瘍内科 呼吸器外科 消化器外科 肛門外科 血管外科 脳神経外科 乳腺外科 内分泌外科 食道外科 肝臓外科 心臓血管外科 小児外科 整形外科 形成外科 内視鏡外科 精神科 リウマチ科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産科 婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線診断科 放射線治療科 病理診断科 臨床検査科 救急科 麻酔科 歯科口腔外科

一般病床494床,感染症病床6床

大崎市民病院鳴子温泉分院

内科 外科 整形外科 眼科 耳鼻咽喉科

一般病床40床

大崎市民病院岩出山分院

内科 外科 精神科 眼科

一般病床40床

大崎市民病院鹿島台分院

内科 外科 整形外科

一般病床40床,療養病床18床

大崎市民病院田尻診療所

内科 脳神経内科 眼科 耳鼻咽喉科


大崎市民病院健康管理センター

内科


4 大崎市民病院に救命救急センターを附置する。

(平20条例48・平22条例27・平23条例16・平26条例8・平27条例33・平27条例41・平29条例35・一部改正,平30条例37・旧第2条繰下・一部改正,令3条例10・一部改正)

(法の適用)

第4条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定により,平成18年3月31日から病院事業に法の規定の全部を適用する。

(平30条例37・旧第3条繰下・一部改正)

(組織)

第5条 法第14条の規定に基づき,病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため,病院事業局を置く。

(平30条例37・旧第4条繰下)

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(平30条例37・旧第5条繰下)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(平30条例37・旧第6条繰下,令2条例11・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 病院事業の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が500万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(平30条例37・旧第7条繰下)

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は,病院事業に関し,法第40条の2第1項の規定により,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により,第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては,管理者は,できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平30条例37・旧第8条繰下・一部改正)

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平21条例27・旧附則・一部改正,平22条例1・旧第1項・一部改正)

(平成20年6月30日条例第48号)

この条例は,平成20年7月1日から施行する。

(平成21年11月6日条例第27号)

この条例は,平成21年11月7日から施行する。

(平成22年1月18日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年9月24日条例第27号)

この条例は,平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第16号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第43号)

この条例は,平成24年3月1日から施行する。

(平成26年3月4日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年6月28日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第1条中大崎市病院事業の設置等に関する条例第1条第2項の表大崎市民病院田尻診療所の項の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成27年3月10日条例第19号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日条例第33号)

この条例は,病院開設許可事項変更に係る宮城県知事の許可のあった日から施行する。

(平成27年9月28日条例第41号)

この条例は,平成27年10月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第35号)

この条例は,病院開設許可事項変更に係る宮城県知事の許可のあった日から施行する。

(平成30年6月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第3項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定は,病院開設許可事項変更に係る宮城県知事の許可のあった日から施行する。

(大崎市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正)

2 大崎市病院事業使用料及び手数料条例(平成18年大崎市条例第269号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和2年3月3日条例第11号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第10号)

この条例は,病院開設許可事項変更に係る宮城県知事の許可のあった日から施行する。

大崎市病院事業の設置等に関する条例

平成18年3月31日 条例第263号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第263号
平成20年6月30日 条例第48号
平成21年11月6日 条例第27号
平成22年1月18日 条例第1号
平成22年9月24日 条例第27号
平成23年3月8日 条例第16号
平成23年12月20日 条例第43号
平成26年3月4日 条例第8号
平成27年3月10日 条例第19号
平成27年6月29日 条例第33号
平成27年9月28日 条例第41号
平成29年12月13日 条例第35号
平成30年6月25日 条例第37号
令和2年3月3日 条例第11号
令和3年3月9日 条例第10号