○地方公営企業法第39条第2項に規定する市長が定める職に関する規則
平成18年3月31日
規則第181号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する市長が定める職は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 大崎市水道事業及び下水道事業
ア 部長
イ 技監,参事,技術参事,課長,副参事,技術副参事,課長補佐,技術補佐及び係長(総務・契約担当)
(2) 大崎市病院事業
ア 病院事業局長,部長,理事,参事,課長,室長及び副参事
イ 副管理者,院長,分院長,所長,副院長,救命救急センター長,診療部長,副診療部長,科長,センター長,救命救急副センター長及び集中治療室長
ウ 薬剤部長,放射線部長,臨床検査部長,栄養管理部長,リハビリテーション部長及び臨床工学部長
エ 総看護部長
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年10月30日規則第77号)
この規則は,平成19年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第10号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第24号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第23号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第46号)
この規則は,平成26年6月28日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第17号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第18号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第34号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第25号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。