○大崎市水道事業及び下水道事業事務分掌規程

平成18年3月31日

水道管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の事務分掌を明確にし,事務を正確かつ能率的に遂行するために必要な事項を定めるものとする。

(令2水管規程1・一部改正)

(組織)

第2条 大崎市上下水道部の組織は,次のとおりとする。

経営管理課 総務・契約担当,管財経理担当,業務担当,給排水担当

上水道施設課 管路担当,施設・水質担当

下水道施設課 整備担当,維持管理担当

(平19水管規程10・平21水管規程1・平23水管規程12・平24水管規程2・平25水管規程2・平26水管規程9・平29水管規程2・平31水管規程2・令2水管規程1・一部改正)

(分掌事務)

第3条 前条に掲げる各課の分掌事務は,次のとおりとする。

経営管理課

(1) 部内の総括及び調整に関すること。

(2) 経営の基本計画に関すること。

(3) 条例,規程等例規に関すること。

(4) 文書事務の総括に関すること。

(5) 告示及び公告に関すること。

(6) 職員の任免,職階,分限,懲戒,服務及び賞罰に関すること。

(7) 職員の給与に関すること。

(8) 職員の労働条件及び労働組合に関すること。

(9) 職員の研修に関すること。

(10) 職員の公務災害に関すること。

(11) 職員の安全衛生及び福利厚生に関すること。

(12) 儀式及び交際に関すること。

(13) 公印の管理に関すること。

(14) 大崎広域水道に関すること。

(15) 日本水道協会,日本下水道協会等に関すること。

(16) 調査統計に関すること。

(17) 財政計画及び資金計画に関すること。

(18) 予算及び決算に関すること。

(19) 防災計画の策定及び災害対策に関すること。

(20) 広報及び広聴に関すること。

(21) 企業債及び一時借入金に関すること。

(22) 庁舎管理に関すること。

(23) 損害保険に関すること。

(24) 資産の取得,管理及び処分に関すること。

(25) 工事等の入札及び契約に関すること。

(26) 指定給水装置工事事業者の指定等に関すること。

(27) 庁用物品の調達及び維持管理に関すること。

(28) 支払伝票の審査に関すること。

(29) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(30) 貯蔵品の出納保管に関すること。

(31) 水道事業及び下水道事業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(32) 給水開始,休止,変更及び廃止に関すること。

(33) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(34) 水道料金等に関すること。

(35) 下水道使用料等に関すること。

(36) 下水道事業受益者負担金及び分担金等に関すること。

(37) 給水の停止に関すること。

(38) 水道の普及に関すること。

(39) 工事等の検査に関すること。

(40) 技術管理者の補助に関すること。

(41) 給水装置工事の新設等の受付及び承認に関すること。

(42) 給水装置工事の設計審査及び工事検査に関すること。

(43) 水道メーターの設置及び維持管理に関すること。

(44) 給水装置の切離しに関すること。

(45) 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。

(46) 中高層建築物に係る直結給水等の設計協議及び指導に関すること。

(47) 給水装置の構造及び材質の基準に関すること。

(48) 水道加入金及び手数料に関すること。

(49) 貯水槽水道に関すること。

(50) 給水管の漏水修繕に関すること(二次側)

(51) 鉛製給水管布設替工事費補助金交付事務に関すること。

(52) 給水管布設工事融資あっせん事務に関すること。

(53) 公共下水道事業の認可に関すること。

(54) 下水道占用許可に関すること。

(55) 宮城県鳴瀬川流域下水道に関すること。

(56) 農業集落排水処理施設の相互利用に関すること。

(57) 排水設備工事の許可及び指導に関すること。

(58) 排水設備等指定工事店に関すること。

(59) 排水設備工事責任技術者に関すること。

(60) 水洗化普及に関すること。

(61) 水洗便所改造期間延長に関すること。

(62) 水洗便所改造資金融資利子補給に関すること。

(63) 除害・特定施設に関すること。

(64) 下水道事業の加算減算メーターの設置に関すること。

上水道施設課

(1) 施設整備の基本構想及び長期計画に関すること。

(2) 工事等の検査に関すること。

(3) 技術管理者の補助に関すること。

(4) 送・配水管の維持管理に関すること。

(5) 水源,導水,浄水及び送配水施設の建設改良事業に関すること。

(6) 開発行為に係る水道施設建設に関すること。

(7) 受託工事に関すること。

(8) 送・配・給水管の漏水修繕に関すること。

(9) 漏水防止の調査,計画及び工事に関すること。

(10) 浄水,受水及び配水の調整に関すること。

(11) 水源の水利及び水質の保全管理に関すること。

(12) 水源,浄水場及び配水場に係る施設の維持管理に関すること。

(13) 電気機械及び計装設備の新設及び更新工事に関すること。

(14) 水質の検査及び調査研究に関すること。

(15) 水質検査の受託に関すること。

(16) 水質検査機器類及び薬品の管理に関すること。

(17) 水質の問合せに関すること。

(18) 施設見学に関すること。

下水道施設課

(1) 公共下水道事業,農業集落排水事業及び浄化槽整備事業の実施計画策定に関すること。

(2) 公共下水道事業の設計及び工事の実施に関すること。

(3) 農業集落排水事業の設計及び工事の実施に関すること。

(4) 公共下水道事業施設の維持管理に関すること。

(5) 農業集落排水施設の維持管理に関すること。

(6) 浄化槽の設置及び維持管理に関すること。

(平19水管規程12・平23水管規程4・平24水管規程2・平25水管規程2・平31水管規程2・令2水管規程1・一部改正)

(主管が明らかでない事務の裁定)

第4条 主管が明らかでない事務については,課内にあっては課長,課相互間にあっては部長がその主管を決定する。

(職及び職務)

第5条 部には,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

部長

上司の命を受け,部の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け,課の事務を整理し,課長を補佐する。

係長

上司の命を受け,担当の事務を処理する。

2 前項に掲げる職のほか,必要と認めるときは,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

技監

上司の命を受け,部の専門的技術に係る事項について総括する。

参事

上司の命を受け,部の事務を整理し,部長を補佐する。

技術参事

上司の命を受け,専門的技術に係る部の事務を整理し,部長を補佐する。

副参事

上司の命を受け,重要事項について総括整理し,課長を補佐する。

技術副参事

上司の命を受け,専門的技術に係る重要事項について総括整理し,課長を補佐する。

技術補佐

上司の命を受け,課の専門的技術に関し課長を補佐する。

主幹

上司の命を受け,特定事項の事務を掌理し,課長を補佐する。

技術主幹

上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項の事務を掌理し,課長を補佐する。

主査

上司の命を受け,担当の特定事項の事務を処理する。

技術主査

上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項についての事務を処理する。

主事

上司の命を受け,事務を掌る。

技師

上司の命を受け,技術を掌る。

(令2水管規程1・全改)

(事務分担)

第6条 課長は,所属職員の事務分担を定め,部長,管理者に報告しなければならない。事務分担に異動が生じた場合も,また同様とする。

(平29水管規程2・一部改正,令2水管規程1・旧第7条繰上)

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年4月1日水道管理規程第10号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日水道管理規程第12号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日水道管理規程第1号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日水道管理規程第4号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月14日水道管理規程第12号)

この規程は,平成23年4月18日から施行する。

(平成24年3月29日水道管理規程第2号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日水道管理規程第2号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日水道管理規程第9号)

この規程は,平成26年7月1日から施行する。

(平成29年3月10日水道管理規程第2号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日水道管理規程第2号)

この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水道管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。

大崎市水道事業及び下水道事業事務分掌規程

平成18年3月31日 水道管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月31日 水道管理規程第1号
平成19年4月1日 水道管理規程第10号
平成19年4月1日 水道管理規程第12号
平成21年3月26日 水道管理規程第1号
平成23年3月1日 水道管理規程第4号
平成23年4月14日 水道管理規程第12号
平成24年3月29日 水道管理規程第2号
平成25年3月28日 水道管理規程第2号
平成26年6月27日 水道管理規程第9号
平成29年3月10日 水道管理規程第2号
平成31年3月28日 水道管理規程第2号
令和2年3月31日 水道管理規程第1号