○大崎市水道事業及び下水道事業公印規程
平成18年3月31日
水道管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市水道事業及び下水道事業における公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元水管規程8・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは,市長名若しくはその他の職名又は庁名をもってする文書に使用する印章で公印台帳に登録したものをいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類,ひな型,書体,寸法,用途及び数量は,別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は,経営管理課長が行う。
2 経営管理課長は,公印台帳(様式第1号)を備え,すべての公印を登録しなければならない。
3 経営管理課長は,公印を常に堅固な容器に納め執務時間外にあっては,錠を施しておかなければならない。
4 公印は,保管場所以外に持ち出してはならない。
(平22水管規程8・平24水管規程2・令元水管規程8・一部改正)
(公印の押印)
第5条 公印を押印するときは,経営管理課長に決裁文書を提示し,その承認を得なければならない。また,起案による処理を必要としない文書に公印を押印するときは,押印する文書を経営管理課長に提示し,承認を得なければならない。
2 公印の押印は,執務時間内に行わなければならない。
(平22水管規程8・平24水管規程2・令元水管規程8・一部改正)
(公印の事前押印)
第6条 定例的かつ定型的文書で,交付の日時,場所その他の事情を考慮して,あらかじめ公印を押印する必要があると経営管理課長が認めたものについては,前条の規定にかかわらず,当該文書に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。
3 事前押印した文書については,その文書の取扱者は,保管を厳重にし,不正使用がないよう注意するとともに,その使用状況を明らかにしておかなければならない。
(平22水管規程8・追加,平24水管規程2・令元水管規程8・一部改正)
(公印の印影印刷)
第7条 定例的又は定型的な文書で,一時に多数印刷し,公印を押印する必要があるものと経営管理課長が認めたものについては,公印の印影を当該文書に印刷(以下「印影印刷」という。)することにより,当該公印の押印に代えることができる。この場合において,特に必要のある場合は,公印の印影を縮小し,又は拡大して使用することができる。
3 印影印刷した文書については,その文書の取扱者は,保管を厳重にし,不正使用がないよう注意するとともに,その使用状況を明らかにしておかなければならない。
(平22水管規程8・追加,平24水管規程2・令元水管規程8・一部改正)
2 経営管理課長は,他の事務に支障がなく,かつ,確実に管理できる場合に限り,前項の持出時間外押印を承認できるものとする。
3 持出時間外押印した公印及び文書については,その責任者は,保管を厳重にし,不正使用がないよう注意するとともに,その使用状況を明らかにしておかなければならない。
(平22水管規程8・追加,平24水管規程2・令元水管規程8・一部改正)
(電子印影の使用)
第9条 電子計算組織を利用して文書を作成する場合において,特に必要があるときは,経営管理課長の承認を得て,電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して,公印の押印に代えることができる。
2 電子印影を使用するときは,あらかじめ電子印影使用願(様式第5号)により経営管理課長の承認を得なければならない。
3 電子印影の使用を止めようとするときは,前項の管理課長に届け出て,速やかに電子計算組織から電子印影を消去しなければならない。
(平22水管規程8・旧第6条繰下・一部改正,平24水管規程2・令元水管規程8・一部改正)
(公印の新調・改刻及び廃止)
第10条 経営管理課長は,公印を新調又は改刻しようとするときは,公印新調・改刻伺(様式第6号)により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の決裁を受けなければならない。
2 経営管理課長は,公印が磨滅,き損その他の理由により使用に耐えなくなったとき又は使用しなくなったときは,速やかに公印廃止伺(様式第7号)により管理者の決裁を受けなければならない。
(平22水管規程8・旧第7条繰下・一部改正,平24水管規程2・令元水管規程8・一部改正)
(公印の事故)
第11条 経営管理課長は,公印に盗難,紛失又は偽造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(様式第8号)により管理者に報告しなければならない。
(平22水管規程8・旧第8条繰下・一部改正,平24水管規程2・令元水管規程8・一部改正)
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年4月1日水道管理規程第4号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日水道管理規程第8号)
この規程は,平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日水道管理規程第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月21日水道管理規程第8号)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この管理規程による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業公印規程の規定による公印の保管及び使用をするために必要な準備行為は,この管理規程の施行の日前においても行うことができる。
別表(第3条関係)
(平22水管規程4・令元水管規程8・一部改正)
種類 | ひな型 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 数量 |
部印 | てん書 | 正方形30 | 一般文書 | 1 | |
市長印 | れい書 | 正方形20 | 一般文書 | 1 | |
れい書 | 正方形20 | 一般文書 | 1 | ||
てん書 | 正方形25 | 辞令書状 陳情書等 | 1 | ||
市長職務執行者印 | れい書 | 正方形20 | 一般文書 | 1 | |
れい書 | 正方形20 | 一般文書 | 1 | ||
市長職務代理者印 | れい書 | 正方形20 | 一般文書 | 1 | |
れい書 | 正方形20 | 一般文書 | 1 | ||
部長印 | れい書 | 正方形20 | 一般文書 | 1 |
(平22水管規程8・追加,平24水管規程2・令元水管規程8・一部改正)
(平22水管規程8・旧様式第2号繰下・一部改正,平24水管規程2・令元水管規程8・一部改正)
(平22水管規程8・旧様式第3号繰下・一部改正,平24水管規程2・令元水管規程8・一部改正)
(平22水管規程8・追加,平24水管規程2・令元水管規程8・一部改正)
(平22水管規程8・旧様式第4号繰下・一部改正,平24水管規程2・令元水管規程8・一部改正)
(平22水管規程8・旧様式第5号繰下・一部改正,平24水管規程2・令元水管規程8・一部改正)
(平22水管規程8・旧様式第6号繰下・一部改正,平24水管規程2・令元水管規程8・一部改正)