○大崎市水道事業及び下水道事業庁舎管理規程

平成18年3月31日

水道管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は,庁舎の管理に関し必要な事項を定め,業務の適正かつ円滑な遂行を確保することを目的とする。

(庁舎の定義)

第2条 この規程において「庁舎」とは,大崎市上下水道部の事務又は事業の用に供する建物(設備を含む。),その敷地及びこれらに属する工作物で,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の管理に属するものをいう。

(令2水管規程1・一部改正)

(庁舎管理者)

第3条 庁舎の管理に関する事務は,経営管理課長が総括するものとする。

2 庁舎の管理を行わせるため別表第1に定める区分に従い,庁舎管理者を置く。

3 庁舎管理者は,出張,病気その他不在の場合に備えて,あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

(平24水管規程2・令2水管規程1・一部改正)

(庁舎管理者の責務)

第4条 庁舎管理者は,庁舎について次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 火災,盗難その他災害の防止に関すること。

(2) 清掃及び整とんに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,庁舎の維持管理に関すること。

(室管理者等)

第5条 庁舎内の事務室等の秩序の維持及び災害の防止を図るため室管理者を置く。

2 室管理者は,別表第2に掲げる事務室等の区分に従い置くものとする。

3 室管理者は,出張,病気その他不在の場合に備えて,あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

4 室管理者は,次に掲げる事務を処理する。

(1) 事務室において職員の執務に支障が生ずると認められる行為を禁止し,又は事務室等から退去することを命じ,その他必要な措置を講ずること。

(2) 事務室等の整理,清掃及び火災,盗難の予防に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,事務室等の秩序の維持及び災害の防止に関すること。

(職員の協力義務)

第6条 職員は,この規程に基づいて庁舎管理者又は室管理者が庁舎の管理に関し必要な事項を指示したときは,その指示を誠実に守らなければならない。

(門等の開閉及びかぎの保管)

第7条 庁舎の門扉及び出入口の開閉及びかぎの保管について必要な事項は,別に定める。

(休日又は時間外の庁舎の出入り)

第8条 休日又は時間外に庁舎に入ろうとする者は,目的,所要時間,入室場所,氏名等を庁舎管理者に申告しその承認を受け,退出しようとする場合は,庁舎管理者に報告しなければならない。

(平28水管規程1・一部改正)

(会議室の使用)

第9条 会議室を使用しようとする者は,あらかじめ会議室使用申請書(様式第1号)により庁舎管理者に申請し,その許可を受けなければならない。

2 庁舎管理者は,前項の許可をする場合は,会議室使用許可書(様式第2号)により通知するものとする。

3 会議室を使用した者は,その使用が終わったときは,直ちに原状に回復し庁舎管理者に報告しなければならない。

(平28水管規程1・一部改正)

(許可を要する行為)

第10条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ,庁舎使用申請書(様式第3号)により庁舎管理者に申請し,その許可を受けなければならない。ただし,庁舎管理者が特に軽易なものと認めたときは,この限りでない。

(1) 物品の販売,宣伝,保険の勧誘等の行為をすること。

(2) 公用を目的とする以外の文書,ポスターその他これに類するもの又は立看板等を掲示すること(庁舎に事務所を有する団体等があらかじめ庁舎管理者の指定する場所に掲示する場合を除く。)

(3) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ,又は止めておくこと。

(4) 電熱器,ストーブ等の火気器具を使用すること。

(5) 公務以外の目的をもって庁舎を使用すること。

2 庁舎管理者は,前項の許可をする場合において,庁舎使用許可書(様式第4号)により通知し,庁舎管理のため必要な範囲で条件を付し,又は指示することができる。

(平28水管規程1・一部改正)

(禁止行為)

第11条 庁舎においては,次に掲げる行為は禁止するものとする。

(1) みだりに銃器,爆発物その他危険物を持ち込むこと。

(2) 爆発又は引火のおそれのある物の付近で火気を取り扱うこと。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(4) 庁舎を破損し,又は汚損すること。

(5) 執務の妨害となる行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,庁舎管理者が庁舎保全上禁止する行為をすること。

(違反者に対する措置)

第12条 庁舎管理者は,次に該当する者に対し秩序を維持するため必要があると認められるときは,庁舎への立入りを拒み,庁舎からの立退きを求め,又は許可の取消し,撤去等必要な措置を命ずることができる。

(1) 第8条及び第9条第1項の規定による承認を受けない者

(2) 第10条第1項の規定による許可を受けない者

(3) 第10条第2項の規定による条件等に違反した者

(4) 前条の規定に違反する者

(平28水管規程1・一部改正)

(多人数の立入制限)

第13条 庁舎管理者は,見学,陳情等の目的のため多人数で庁舎に立ち入ろうとする者に対して,庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があるときは,その人数,時間又は面会等の場所を指定することができる。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか,庁舎の管理に関し必要な事項は,庁舎管理者が別に定める。

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(平成24年3月29日水道管理規程第2号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日水道管理規程第2号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日水道管理規程第3号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日水道管理規程第1号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日水道管理規程第5号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水道管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。

別表第1(第3条関係)

(平24水管規程2・平25水管規程2・平26水管規程3・平29水管規程5・令2水管規程1・一部改正)

区分

庁舎管理者

上下水道部庁舎

経営管理課長

上古川配水場(集中監視室,機械室除く。)

経営管理課長

鳴子水道出張所庁舎

経営管理課長

千貫森浄水場

経営管理課長

松山水道事業所庁舎(千石浄水場含む。)

経営管理課長

大嶺浄・配水場(管理棟含む。)

経営管理課長

上記以外の稼働している水道施設

上水道施設課長

上記以外の稼働している下水道施設

下水道施設課長

別表第2(第5条関係)

(平24水管規程2・平25水管規程2・令2水管規程1・一部改正)

事務室等

室管理者

代理者

課の事務室等

各課長

課長補佐又はこれに相当する職にある者

会議室

経営管理課長

課長補佐又はこれに相当する職にある者

上古川配水場集中監視室その他稼働している浄・配水場等の施設

上水道施設課長

課長補佐又はこれに相当する職にある者

稼働している処理場等の施設

下水道施設課長

稼働している処理場等の施設

(平28水管規程1・全改,令2水管規程1・一部改正)

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(平28水管規程1・全改)

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(平28水管規程1・全改,令2水管規程1・一部改正)

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(平28水管規程1・追加)

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大崎市水道事業及び下水道事業庁舎管理規程

平成18年3月31日 水道管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第3節
沿革情報
平成18年3月31日 水道管理規程第3号
平成24年3月29日 水道管理規程第2号
平成25年3月28日 水道管理規程第2号
平成26年3月25日 水道管理規程第3号
平成28年3月29日 水道管理規程第1号
平成29年3月23日 水道管理規程第5号
令和2年3月31日 水道管理規程第1号