○大崎市水道事業及び下水道事業庁舎防火管理規程

平成18年3月31日

水道管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市上下水道部の事務又は事業の用に供する建物及びその附属設備(以下「庁舎等」という。)における防火管理の徹底を期し,火災その他の災害を防御するとともに災害による人的・物的被害を軽減するため必要な事項を定めるものとする。

(令2水管規程1・一部改正)

(防火対策委員会)

第2条 次に掲げる事項を審議するため,防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 消防計画の作成及び実施

(2) 防火に関する諸規程の制定及び改廃

(3) 防火設備の改善充実

(4) 防火思想の普及及び高揚

(5) 火災予防に関する調査,研究及び企画

(6) 前各号に掲げるもののほか,防火上必要な事項

(組織)

第3条 委員長には部長が当たり,委員は,防火管理者のほか防火管理について必要な各部門の責任者若干人をもって構成し,委員長がこれを委嘱する。

(会議)

第4条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,経営管理課において処理する。

(平24水管規程2・令2水管規程1・一部改正)

(防火管理組織)

第6条 火災予防の徹底を期すため,防火管理者を置く。

2 防火管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消防計画の作成並びにこれに基づく消防,通報及び避難訓練の実施に関すること。

(2) 消防の用に供する設備,消防用水又は消防活動上必要な施設の点検及び整備に関すること。

(3) 火気の使用又は取扱いに関する監督

(4) 強風注意報,異常乾燥注意報,火災警報,断水及び停電その他特異事項の周知に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,防火管理上必要なこと。

(火気取扱責任者)

第7条 防火管理者の職務遂行に協力させるため,火気取扱責任者を置き,次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 火気取扱状況に注意し,常に安全を確認すること。

(2) 火気周辺の整理整とんを行うこと。

(3) 電気,ガス及び消火設備等を点検すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,火災等の防止に関すること。

(職員の火気取扱い)

第8条 職員は,火気の取扱いについて,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所属長の定めた場所以外で火を使用し,又は所属長の定めた火器以外の火器を使用しないこと。

(2) 火を使用するときは,特に事後処理に注意し安全を確認すること。

(3) 時間外に火を使用する場合及び使用後は,必ず火気取扱責任者又は警備士に届け出ること。

(4) 電気器具の使用に当たっては,電流の許容量を超える電気使用を避けること。

(5) モーター等の使用に当たっては,過熱・異物の附着により発火しないようにその状態に常に注意すること。

(6) 庁舎等において喫煙禁止の指定を受けた場所では禁煙を遵守すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定める火災予防について措置すること。

(令2水管規程1・一部改正)

(点検検査)

第9条 防火管理者は,常時火災予防について徹底を期すため,別表第1及び別表第2に定める区分に従い点検をしなければならない。

2 前項の規定による検査結果は,その都度検査簿に記入して保存しなければならない。

3 防火管理者は,第1項の規定による検査結果に基づき,必要と認めるものについては所要の措置を講じなければならない。

(火災発見直後の行動)

第10条 火災を発見した者は,直ちに次のとおり行動する。

(1) 大声で他の職員に知らせるとともに消防署に通報する。

(2) 職員は,別に定める消防計画により行動するものとする。

(火災事故報告)

第11条 防火管理者は,その管理下にある庁舎等が火災にあったときは,次に掲げる事項を記載した火災事故報告書を直ちに管理者に提出しなければならない。ただし,第5号から第7号までについては,判明次第追加報告するものとする。

(1) 火災にあった日時

(2) 出火場所

(3) 防火管理者,火気取扱責任者及びその他の関係者の職並びに氏名

(4) 罹災者,焼失物件及びその損害見積額等

(5) 火災原因

(6) 消火活動の概要

(7) 前各号に掲げるもののほか,考査上必要と思われる資料

(令2水管規程1・一部改正)

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(平成24年3月29日水道管理規程第2号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水道管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。

別表第1(第9条関係)

点検検査基準

自主検査

区分

検査内容

回数

防火上の設備

一般事項,全般事項

随時 毎年

整理清掃状況

一般事項,屋内,屋外

終業後1回以上

たき火喫煙管理状況

一般事項,屋内,屋外

随時 終業後

ガス設備

機械器具の管理状況

始終業各1回週1回以上

電気設備

全般事項,絶縁抵抗測定

毎月1回以上,6箇月1回以上

危険物関係

全般事項

随時

機械室

全般事項

随時

別表第2(第9条関係)

消防用設備点検

区分

検査内容

外観的事項

作動,性能,機能事項

精密検査

消防の用に供するもの

一般

1箇月1回

6箇月1回

4年1回

消火警報,避難設備等

全般

2箇月1回

6箇月1回

4年1回

消火器の員数,出入口,通路,非常口の障害状況等

屋内屋外

毎月1回以上

大崎市水道事業及び下水道事業庁舎防火管理規程

平成18年3月31日 水道管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)