○大崎市水道事業及び下水道事業公用文に関する規程
平成18年3月31日
水道管理規程第7号
大崎市上下水道部の公用文については,大崎市公用文に関する規程(平成18年大崎市訓令甲第12号)の例による。
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。