○大崎市水道事業及び下水道事業契約等審査会規程

平成18年3月31日

水道管理規程第13号

(設置)

第1条 大崎市上下水道部の入札及び契約事務の公正かつ適切な運営を図るため,大崎市上下水道部契約等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(令2水管規程1・一部改正)

(所掌事項)

第2条 審査会は,次に掲げる事項について調査し,審査する。

(1) 入札・契約制度の改善に関すること。

(2) 一般競争入札ごとに定める参加資格の設定に関すること。

(3) 指名競争入札の業者指名及び随意契約に関すること。

(4) 談合情報及び入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合の対応に関すること。

(5) 調査基準価格以下の価格で入札した者の契約内容の適正な履行の可否の審査に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,総合評価競争入札,公募型指名競争入札,高度な芸術性又は創造性を要求されるもの等の随意契約等に関すること。

(平28水管規程4・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は,会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,上下水道部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 経営管理課長

(2) 上水道施設課長

(3) 下水道施設課長

(平27水管規程1・全改,令2水管規程1・令3上下水管規程4・一部改正)

(会長及び職務代理者)

第4条 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。

2 経営管理課長の職にある者は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平24水管規程2・平27水管規程1・令2水管規程1・令3上下水管規程4・一部改正)

(会議)

第5条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審査会の会議は,会長及び委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会長は,議事について特に緊急を要するため,会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは,その議事を委員に回議し,これを決することができる。ただし,第2条第2号及び第3号に該当する議事で,見積金額又は設計金額が1億円を超えるものは,この限りでない。

(平27水管規程1・一部改正)

2 会長は,第2条第4号に関する調査において,必要と認めるときは,大崎市契約等審査会規程(平成18年大崎市訓令甲第42号)第6条に規定する談合情報調査部会に調査を依頼することができる。

3 第2条第5号に関する調査は,次の事項について,書面,事情聴取,関係機関等への照会等により実施する。

(1) 当該価格で入札した理由

(2) 契約対象工事付近における手持工事及び契約対象工事に関連する手持工事の状況

(3) 契約対象工事箇所と入札者の事業所,倉庫等の地理的条件

(4) 手持資材,手持機械等の状況

(5) 資材購入先及び購入先と入札者との関係

(6) 労働者の具体的供給見通し

(7) 過去に施工した公共工事及びその成績状況

(8) 経営状況

(9) 信用状態

(10) 前各号に掲げるもののほか,審査会が必要と認める事項

(平28水管規程4・令2水管規程1・一部改正)

(庶務)

第7条 審査会に関する庶務は,上下水道部経営管理課において処理する。

(平24水管規程2・令2水管規程1・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(平成24年3月29日水道管理規程第2号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日水道管理規程第2号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日水道管理規程第1号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日水道管理規程第4号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水道管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。

(令和3年4月1日上下水道管理規程第4号)

この管理規程は,令和3年4月1日から施行する。

大崎市水道事業及び下水道事業契約等審査会規程

平成18年3月31日 水道管理規程第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第3節
沿革情報
平成18年3月31日 水道管理規程第13号
平成24年3月29日 水道管理規程第2号
平成25年3月28日 水道管理規程第2号
平成27年3月26日 水道管理規程第1号
平成28年3月29日 水道管理規程第4号
令和2年3月31日 水道管理規程第1号
令和3年4月1日 上下水道管理規程第4号