○大崎市水道事業及び下水道事業契約等審査会規程
平成18年3月31日
水道管理規程第13号
(設置)
第1条 大崎市上下水道部の入札及び契約事務の公正かつ適切な運営を図るため,大崎市上下水道部契約等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(令2水管規程1・一部改正)
(所掌事項)
第2条 審査会は,次に掲げる事項について調査し,審査する。
(1) 入札・契約制度の改善に関すること。
(2) 一般競争入札ごとに定める参加資格の設定に関すること。
(3) 指名競争入札の業者指名及び随意契約に関すること。
(4) 談合情報及び入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合の対応に関すること。
(5) 調査基準価格以下の価格で入札した者の契約内容の適正な履行の可否の審査に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,総合評価競争入札,公募型指名競争入札,高度な芸術性又は創造性を要求されるもの等の随意契約等に関すること。
(平28水管規程4・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は,会長及び委員をもって組織する。
2 会長には契約担当副市長,委員には総務部長,総務部理事(財政担当),市民協働推進部長,民生部長,産業経済部長,建設部長,教育部長及び上下水道部長の職にある者をもって充てる。
(平27水管規程1・全改,令2水管規程1・令3上下水管規程4・令6上下水管規程10・令8上下水管規程1・一部改正)
(会長及び職務代理者)
第4条 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。
2 上下水道部長の職にある者は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平24水管規程2・平27水管規程1・令2水管規程1・令3上下水管規程4・令6上下水管規程10・令8上下水管規程1・一部改正)
(会議)
第5条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 審査会の会議は,会長及び委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(平27水管規程1・一部改正)
(調査)
第6条 第2条第4号に関する調査は,大崎市水道事業及び下水道事業談合情報対応マニュアル(平成30年大崎市水道事業告示第11号)によるものとする。
2 会長は,第2条第4号に関する調査において,必要と認めるときは,大崎市契約等審査会規程(平成18年大崎市訓令甲第42号)第6条に規定する談合情報調査部会に調査を依頼することができる。
3 会長は,第2条第5号に関する調査において,必要と認めるときは,大崎市契約等審査会規程(平成18年大崎市訓令甲第42号)第6条に規定する低入札価格調査部会に調査を依頼することができる。
(平28水管規程4・令2水管規程1・令8上下水管規程1・一部改正)
(庶務)
第7条 審査会に関する庶務は,上下水道部経営管理課において処理する。
(平24水管規程2・令2水管規程1・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月29日水道管理規程第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日水道管理規程第2号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日水道管理規程第1号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日水道管理規程第4号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。
附則(令和3年4月1日上下水道管理規程第4号)
この管理規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水道管理規程第10号)
この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日上下水道管理規程第1号)
この管理規程は,令和8年4月1日から施行する。