○大崎市水道事業及び下水道事業契約事務規程

平成18年3月31日

水道管理規程第14号

(大崎市契約規則の準用)

第1条 大崎市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(次条において「管理者」という。)が行う契約事務については,大崎市契約規則(平成18年大崎市規則第68号)の規定を準用する。この場合において,同規則第3条中「総務部長」とあるのは「上下水道部長」と読み替えるものとする。

(令6上下水管規程9・旧本則・一部改正)

(その他)

第2条 この管理規程及び別に定めるもののほか,管理者が行う契約事務については,市長の契約事務の例による。

(令6上下水管規程9・追加)

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(令和2年3月31日水道管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。

(令和6年4月1日上下水道管理規程第9号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。

大崎市水道事業及び下水道事業契約事務規程

平成18年3月31日 水道管理規程第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第3節
沿革情報
平成18年3月31日 水道管理規程第14号
令和2年3月31日 水道管理規程第1号
令和6年4月1日 上下水道管理規程第9号